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更新日:2021年5月7日

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緊急事態措置(令和3年8月2日から9月30日まで)について

こちらは令和3年8月2日から9月30日までの、大阪府全域における緊急事態措置についてのページです。

大阪府からの要請は、以下のとおりです。

府民の皆様へ(特措法第45条第1項に基づく)

  • 不要不急の外出※は自粛してください。混雑した場所への外出は半減してください。
    • ※ 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては対象外。
    • ※ 特に20時以降の外出自粛、外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動してください。
  • 40代・50代の方は(重症化リスクが高いため)、特に感染防止対策を徹底してください。
  • 不要不急の旅行など都道府県間の移動は極力控えてください。
    • ※ どうしても避けられない場合は感染防止策の徹底とともに、出発前又は到着地での検査を受診してください。
      (府民:法第45条第1項 府民以外:法に基づかない働きかけ)
  • 要請に応じず、酒類やカラオケを提供している飲食店等の利用を厳に控えてください。
  • 路上、公園等における集団での飲酒は自粛してください。
  • 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診してください。

大学等へのお願い(特措法第24条第9項に基づく)

  • 学生の皆様は、以下の行動の自粛を徹底してください。
    • (1)クラスター発生のリスクがある、部活動(特に、合宿や練習試合)
    • (2)多人数が接触する活動及び前後の会食
    • (3)旅行や、自宅・友人宅での飲み会
  • 授業は、人と人との接触をなるべく減らすため原則オンラインとし、困難な場合は、クラスを分割した授業や大教室の活用等により密を回避してください。
  • 学生寮における感染防止策などについて、学生に注意喚起を徹底してください。
  • 発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えてください。

企業の皆様へのお願い(特措法第24条第9項に基づく)

  • 在宅勤務(テレワーク)等による、出勤者数の7割減をめざしてください。
    出勤者数削減の実施状況を各事業者が公表し、取組みを促進してください。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組みを強力に推進してください。
  • 休憩室、喫煙所、更衣室などでマスクを外した会話を控えてください。
  • 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある従業者、妊娠している従業者、同居家族に該当者がいる従業者について、テレワークや時差出勤等の配慮をお願いします。
  • 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
  • 屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯をお願いします(法に基づかない働きかけ)。
  • 業種別ガイドラインを遵守してください。

イベントの開催について(府主催(共催)のイベントを含む)(特措法第24条第9項に基づく)

主催者に対し、以下の開催制限を要請します。

イベントの要請

  • ※1 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度(両方の条件を満たす必要)
    収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との距離(1m)を確保できること
  • ※2 飲食の提供は20時まで。酒類提供(利用者による持込みを含む)又はカラオケ設備の提供はしないこと。

<イベントを開催する場合の要請内容>

  • 業種別ガイドラインの遵守の徹底とともに、催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底。
    参加者の直行・直帰を確保するための周知・呼びかけ等を徹底。
  • 国の接触確認アプリ「COCOA」、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底。
  • 全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する際は、そのイベントの開催要件等について、大阪府に事前に相談すること。

施設について(府有施設を含む)

施設の使用制限対象施設一覧 施設の使用制限対象施設一覧(PDF:1,066KB) 施設の使用制限対象施設一覧(エクセル:27KB)

飲食店等への要請(特措法第45条第2項に基づく)

飲食店等への要請

  • ※1 インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、施設の休止等の対象外。
    ただし、入場整理の実施や、酒類提供(利用者による持込みを含む)・カラオケ設備の使用の自粛を要請。
  • ※2 できるだけ短時間(1.5時間以内)、なるべく少人数(参加人数50人又は収容定員50%のいずれか小さいほう)で開催すること(法に基づかない働きかけ)

【営業にあたっての要請事項】※実施状況をホームページ等で広く周知すること(法に基づかない働きかけ)

特措法第45条第2項に基づくもの
  • 利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
  • アクリル板の設置等
  • 上記のほか、特措法施行令第12条各号に規定される措置[従業員への検査勧奨、入場者の整理等(人数管理、人数制限、誘導等)、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒、施設の換気]
特措法第24条第9項に基づくもの
  • CO2センサーの設置
  • 業種別ガイドラインの遵守を徹底

飲食店以外への要請(特措法第24条第9項に基づく)

飲食店以外への要請
※1000平米以下の施設は、営業時間短縮(20時まで)、入場整理等の協力を依頼(法に基づかない働きかけ)

飲食店以外への要請2

  • ※1 映画館の通常営業については、21時まで
  • ※2 飲食店営業許可を受けている施設について、飲食店と同様の要請(飲食営業は20時まで等)
  • ※3 運動施設の観客を入れない個人の練習・プレーはイベント以外に該当
  • ※4 1000平米以下の施設は働きかけ

その他

公共交通機関(地下鉄、バス等)への協力依頼(法に基づかない協力依頼)

  • 終電時刻の繰上げ
  • 主要ターミナルにおける検温の実施

緊急事態措置コールセンターの設置

☞詳細は、「感染拡大防止に向けた取組み(府民の皆様へのお願い、イベントの開催、施設について等)」のページをご覧ください。

大阪府新型コロナウイルス対策本部会議

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