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更新日:2021年5月7日

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まん延防止等重点措置に基づく要請【令和3年6月21日~7月11日】

令和3年6月21日から7月11日までの、まん延防止等重点措置に基づく大阪府からの要請は、以下のとおりです。

(☞資料「まん延防止等重点措置に基づく要請」(PDF:1,957KB) まん延防止等重点措置に基づく要請(PPT:620KB)

区域及び要請期間

  • 区域
    • 措置区域:33市
      大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
    • その他の区域:10町村
      島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
      大阪府
  • 要請期間:まん延防止等重点措置を実施すべき期間(6月21日から7月11日まで)

府民の皆様へ

  • 不要不急の外出は自粛してください。
  • 不要不急の都道府県間移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えてください。
  • 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛してください。

大学等へのお願い(学生の皆様へ):特措法第24条第9項に基づく

  • 発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えてください。
  • 以下の行動は自粛してください。
    • クラスター発生のリスクがある、部活動、多人数が接触する活動及び前後の会食
    • 旅行(合宿を含む)や自宅、友人宅での飲み会

企業の皆様へのお願い:特措法第24条第9項に基づく

  • 在宅勤務(テレワーク)等による、出勤者数の7割減をめざしてください。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組みを強力に推進してください。
  • 休憩室、喫煙所、更衣室などでマスクを外した会話を控えてください。

イベントの開催について(府主催(共催)のイベントを含む):特措法第24条第9項に基づく

主催者に対し、府全域を対象に、以下の開催制限を要請します。
イベントの開催について

  • ※1 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度(両方の条件を満たす必要)
    収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との距離(1m)を確保できること
  • ※2 イベントは例示であり、実際のイベントがいずれに該当するかについては、大声での歓声・声援等が想定されるか否かを個別具体的に判断する。
    飲食を伴うイベントは「大声あり」と同じ取扱いとするが、発声のない場合(映画館等)は「大声なし」と扱う
  • ※3 異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくともよい。
    すなわち、収容率は50%を超える場合がある。
  • ※4 飲食の提供は、措置区域:20時まで、その他の区域:21時まで
    (酒類提供(参加者による持込みを含む)は、措置区域:11時から19時まで、その他の区域:11時から20時まで)

<イベントを開催する場合の要請内容>

  • 国の接触確認アプリ「COCOA」、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底
  • 全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する際は、そのイベントの開催要件(収容率等)などについて、大阪府に事前に相談すること

施設について(府有施設を含む)

施設の使用制限対象施設一覧 使用制限対象施設一覧(PDF:269KB) 使用制限対象施設一覧(エクセル:72KB)

飲食店等への要請

飲食店等への要請

  • ※1 インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。
    ただし、入場整理の実施、酒類提供の制限、カラオケ設備の利用自粛を要請。
  • ※2 (1)ゴールドステッカー認証店舗又は(2)ゴールドステッカーの認証申請店舗(申請をするまでの酒類提供は自粛)
    *酒類を提供する店舗は、提供する日より前に、ゴールドステッカーの申請に加え、対策項目チェックリスト(PDF:186KB)に基づく自己確認を行うこと
    【7月11日までに府が実施する見回り時に、ゴールドステッカーの申請(申請番号)及び対策項目チェックリストを確認】
  • ※3 同居家族の場合は除く

ゴールドステッカー

営業にあたっての要請事項

(措置区域:特措法第31条の6第1項、その他の区域:法第24条第9項に基づくもの)

  • 利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
  • アクリル板の設置等
  • 上記のほか、特措法施行令第5条の5各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒、施設の換気)
    (特措法第24条第9項に基づくもの)
  • CO2センサーの設置
  • 業種別ガイドラインの遵守を徹底

飲食店等以外への要請:特措法第24条第9項に基づく

飲食店等以外への要請

飲食店等以外への要請2

  • ※1:運動施設の観客を入れない個人の練習・プレーは、「イベント以外」に該当
  • ※2:映画館の通常営業は21時まで
  • ※3:飲食店営業許可を受けている施設について、イベントに関する要請に加え、飲食店と同様の要請も実施

その他

大阪府新型コロナウイルス対策本部会議

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