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監査委員(役割・構成など)
監査委員の役割
監査委員は、地方公共団体に必ず置かれる執行機関で、知事から独立した、いわゆる行政委員会の一つです(地方自治法195条)。
その職務は主として、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査することですが、最少経費で最大効果を挙げているか、組織運営の合理化に努めているか、に特に意を用いることとされています(地方自治法199条)。
監査委員の構成
監査委員の定数は、大阪府では条例で5名としています(地方自治法195条、大阪府監査委員条例2条)。
監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者から選出される委員で構成され、知事が議会の同意を得て選任します(地方自治法196条、大阪府監査委員条例3条)。
監査委員は独任制の執行機関とされ、各委員が独立して職務を行っています。ただし、監査の結果の決定、意見の決定については合議によるものとされています。
大阪府監査委員(令和5年12月22日現在)
- 代表監査委員 高橋 明男(たかはし あきお) 大学教授
- 監査委員 中務 裕之(なかつかさ ひろゆき) 公認会計士
- 監査委員 鈴木 一水(すずき かずみ) 大学教授
- 監査委員 川村 和久(かわむら かずひさ) 弁護士
- 監査委員(常勤) 白木 恵士(しらき けいじ) 元民間企業常勤監査役
監査委員の身分保障
- 心身の故障のため職務の遂行に堪えないとき
- 職務上の義務違反その他監査委員にふさわしくない非行があるとき
に、知事は、議会の同意を得て罷免することができますが、1.2.以外、監査委員は、その意志に反して罷免されることはありません(地方自治法197条の2)。
代表監査委員
監査委員は、その中から一人を代表監査委員としなければならず、代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び特定の住民訴訟に関する事務を処理します(地方自治法199条の3)。
大阪府では、委員の協議により代表監査委員を選任しています。