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高校生向け補助教材「はじめての投票用紙」
はじめての投票用紙とは
本物の投票用紙と同じ素材である合成樹脂(プラスチック)で作成したもので、以下の3つの特徴があります。
- (1)勝手に開く
投票用紙は、折って投票箱に入れられることが一般的ですが、樹脂製なら投票箱の中で勝手に開くため、開票作業にかかる時間を大幅に短縮することができます。 - (2)偽造防止
簡単には手に入らない特殊な素材のため、偽造しにくくなっています。 - (3)丈夫な素材
破れにくく、水に濡れても平気です。
教育機関での利用
高等学校における政治的教養を育む教育の推進を支援することを目的に、対象学年である国立・私立及び特別支援学校の高等部含む府内の全高等学校(全318校)に配付しました。
また、「はじめての投票用紙」を活用する際の参考資料として、教員向けの“活用の手引”を作成しています。
選挙クイズの答え
ここに記載の内容は、令和7年4月時点のものです。
Q1 次のうち、投票の方法として認められていないものは?
1. 郵便
2. ファクシミリ
3. 電子メール
A1 3.電子メール
【解説】
1の郵便は身体に重度の障害がある人や海賊対処法に基づき国外に派遣される自衛隊員が、2のファクシミリは遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗って日本国外の区域を航海する船員や南極地域観測隊員が投票する場合に用いられます。
Q2 得票数が同じ候補者がいる場合、当選人の決定方法は?
1. 決選投票をする
2. くじ引きで決める
3. もう一度選挙をする
A2 2.くじ引きで決める
【解説】
当選人を決定するに当たって、各候補者の得票数が同じ場合、当選人はくじで定めるとされています。2023年の大阪府富田林市議選では、定数18のうち第18位の得票数が同数で2人が並んだため、くじ引きを実施し、1人が当選、1人が落選となりました。
Q3 インターネットを使った選挙運動について、誤っているものはどれ?
1. ウェブサイトに掲載された選挙運動のための文書図画は、選挙の期日もそのままにしておける
2. 選挙の期日後に、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的で、インターネットを利用して文書図画を掲載してはいけない
3. 年齢満18歳未満の者が、インターネットを利用して選挙運動を行ってはいけない
A3 2.選挙の期日後に、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的で、インターネットを利用して文書図画を掲載してはいけない
【解説】
選挙の期日後に、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的で、インターネットを利用した文書図画の頒布又は掲示は可能です。
1. 選挙の期日後も掲載しておけますが、更新することはできません。
3. 年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができません。