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高校生向け補助教材「はじめての投票用紙」
はじめての投票用紙とは
本物の投票用紙と同じ素材である合成樹脂(プラスチック)で作成したもので、以下の3つの特徴があります。
- (1)勝手に開く
投票用紙は、折って投票箱に入れられることが一般的ですが、樹脂製なら投票箱の中で勝手に開くため、開票作業にかかる時間を大幅に短縮することができます。 - (2)偽造防止
簡単には手に入らない特殊な素材のため、偽造しにくくなっています。 - (3)丈夫な素材
破れにくく、水に濡れても平気です。
教育機関での利用
高等学校における政治的教養を育む教育の推進を支援することを目的に、対象学年である国立・私立及び特別支援学校の高等部含む府内の全高等学校(全323校)に配付しました。
また、「はじめての投票用紙」を活用する際の参考資料として、教員向けの“活用の手引”を作成しています。
選挙トリビアクイズの答え
※ここに記載の内容は、令和6年4月時点のものです。
Q1 次のうち有効な投票とされるものは?
1. 持参したメモ用紙に記載した投票
2. 2人以上の候補者の氏名を記載した投票
3. 候補者の氏名をひらがなで記載した投票
A1 3.候補者の氏名をひらがなで記載した投票
【解説】
候補者の氏名を正確に書かなかったり、候補者の氏名の他に関係のないことを記載した場合又は所定の様式を用いなかった場合は、投票が無効となります。
Q2 投票所に朝一番に来た人だけができることは?
1. 入場の時、テープカットをすることができる
2. 投票箱の中を見ることができる
3. 開票作業を見学することができる
A2 2.投票箱の中を見ることができる
【解説】
投票所に一番に来た人には、不正がないことを確認してもらうために、投票箱の中に何も入っていないことを確認してもらいます。ちなみに開票作業は、選挙人であれば、選挙人名簿に登録されている市町村の開票の様子を参観できます。
Q3 候補者が投票を依頼するためにしてはいけないことは?
1. 候補者自ら演説会を開催する
2. 各家庭を訪問する
3. 葉書を送る
A3 2.各家庭を訪問する
【解説】
各家庭を訪問して、投票の依頼や投票を得させないように依頼する戸別訪問は、公職選挙法で禁止されています。