ここから本文です。
教職員の評価・育成システム
評価・育成システムの概要
1 趣旨・目的
「評価・育成システム」では、すべての教職員が学校の目標を共有し、その達成に向けた個人目標を主体的に設定して、校長等の支援を受けながら、意欲的に取組みを進めることを基本としています。そして、子どもや保護者、同僚教職員等の意見を踏まえた自己評価と校長等による評価を通じ、教職員が自らの意欲・資質能力を一層高めることを促します。教職員がこのような取組みを進めることによって、学校の教育活動をはじめとする様々な活動を充実させるとともに、学校や校内組織の活性化を図っていくことをめざしています。
2 実施根拠
府立学校については、地方公務員法第6条第1項に基づいて定める「大阪府立学校の職員の評価・育成システムの実施に関する規則」(ワード:36KB)に基づいて実施しています。
市町村立学校については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第44条に基づいて定める「府費負担教職員の評価・育成システムの実施に関する規則」(ワード:32KB)に基づいて実施しています。
3 実施期間
実施期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
4 対象者
再任用教職員を含む、府立学校のすべての教職員及び市町村立学校の府費負担教職員が対象となります。ただし、病気休暇、休職発令、育児休業等により、実施可能な期間が6ヶ月に満たない職員、臨時的任用職員(育児休業又は配偶者同行休業の代替任期付採用職員を含む)及び非常勤職員等は、本システムの対象外としています。
⇒臨時的任用職員(育児休業又は配偶者同行休業の代替任期付採用職員を含む)及び非常勤職員の人事評価について
5 育成(評価)者
育成者は、教職員が目標達成に向けて取組みを進めるにあたって、教職員の目標達成を支援するとともに、日頃から教職員の職務遂行状況の把握に努め、必要な指導・助言を行い、教職員の育成を図ります。また、評価者として、教職員の目標の達成状況や教職員が日常の職務を通じて発揮した能力を評価し、評価・育成シートを作成します。
6 目標設定面談
評価・育成システムでは、学校や校内組織の目標達成に向け、各自が取り組む目標を設定し、自己申告票を作成し、育成(評価)者に提出します。その自己申告票をもとに育成(評価)者と面談を行い、設定目標が決定されます。
7 評価の方法
評価・育成システムでは、教職員自らが目標を自己申告し、その設定した目標の達成状況を評価する『業績評価』と、日常の業務遂行を通じて発揮された能力を評価する『能力評価』を行い、これら2つの評価を総合して評価する『総合評価』とで、絶対評価により実施しています。
8 授業に関する評価
授業を行う教員の評価のうち、授業に関する評価は、生徒又は保護者による評価を踏まえて行います。このため、生徒又は保護者による授業アンケートを実施します。授業アンケートの結果を踏まえて授業力の一層の向上に努めています。
9 開示面談
開示面談は、評価の結果を開示し、面談者(育成(評価)者)とともに一年間の教育活動等を振り返ることにより、今後の活動内容の改善、次年度の意欲的な取組みや積極的な目標設定に活かすことを目的としています。また、個々の教職員の意欲、課題などを踏まえ、一層の能力発揮に向けたアドバイスを行うことで、教職員の育成を図ります。
10 評価結果に対する苦情
評価・育成システムによる評価結果に対して、教職員は苦情を申出ることができます。
11 給与等への反映
評価・育成システムで評価された「総合評価結果」は、翌年度の昇給や勤勉手当の成績率等に反映しています。