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解体工事業登録の申請、届出、証明等
お知らせ
- 令和6年度の大型連休及び年末年始の閉庁日に係る各申請・登録における通知書発送までの標準処理期間について
- 解体工事業登録申請の手引きを改訂します(令和3年10月15日)
- 押印の見直しについて(令和3年3月29日)
令和6年3月4日 令和6年度の大型連休及び年末年始の閉庁日に係る各申請・登録における通知書発送までの標準処理期間について
令和6年度の標準処理期間に含まない大型連休及び年末年始の期間は次のとおりです。
- 令和6年5月3日から5月6日まで
- 令和6年12月28日から令和7年1月5日まで
令和5年2月15日 解体工事業登録申請の手引きを改訂します。
令和4年4月1日付の府庁組織改正に伴う所属名の反映を行っております。内容に関しての変更はありません。
令和3年10月15日 解体工事業登録申請の手引きを改訂します。
解体工事業登録申請に必要な書類の一部が変更となったことに伴い、手引きを改訂します。
令和3年1月5日 押印の見直しについて(令和3年3月29日更新)
建設業法施行規則、建設機械抵当法施行規則、解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正により、令和3年1月1日付けで各申請、届出等に係る様式が一部変更されました。
それに伴い、各規則、省令を根拠とする法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。
また、府の様式についても、令和3年4月1日より、押印が不要となります。
ただし、変更届出書(決算変更届)、訂正届、委任状、実務経験申立書(経営事項審査)、建設機械保有状況一覧表(経営事項審査)など、府の様式については、令和3年3月末日までは、押印が必要ですのでご注意ください。
押印を求める手続きの見直しに伴うよくあるお問合せについては押印を求める手続きの見直しに伴うよくあるお問合せについて(PDF:80KB)
令和元年12月23日 令和2年4月1日から国土交通大臣許可業者の申請窓口が変わります。
詳細についてはこちら ⇒ 許可・経審に係る書類提出先が変わります(PDF:109KB)
平成27年3月26日 平成27年4月1日より、解体工事業登録に係る標準処理期間を改正します。
詳細は、審査に係る標準処理期間(PDF:66KB)をご覧ください。
平成27年3月16日 平成27年4月1日施行の建設業法の一部の改正に伴い、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)についても改正されます。
改正の概要については→国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
平成23年10月21日 変更届・廃業等届・抹消通知について、平成23年11月より、郵送による受付を始めます。
(一般書留又は簡易書留でお送りください。副本の返却用の封筒及び返信用の切手を必ず同封してください。
同封のない場合は受付できません。)
詳しくは、手引きをご覧ください。(新規申請・更新申請については、窓口申請に限っております。)
平成23年10月21日 平成23年10月より、申請・届出に来られた方の確認を行っております。
次のいずれかの現在有効な書類の原本を提示していください。
(1)運転免許証(2)(国民)健康保険証(被保険者証)(3)外国人登録証明書
(4)住民基本台帳カード(5)後期高齢者医療被保険者証(6)パスポート(旅券)
(7)船員保険証(8)身体障害者手帳(9)官公庁又は公的機関や団体が発行する資格証
なお、申請者の役員・従業員にあっては、(10)申請者の発行する身分証明書でも可
但し、行政書士は(11)行政書士証票、行政書士の補助者は(12)行政書士補助者証が必要です。
解体工事業登録の申請
建築物等の解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額の大小にかかわらず、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」(建設リサイクル法)に基づいて、「解体工事業」の登録が必要となりました。
本店・支店の有無に関係なく、解体工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録を行う必要があります。
ただし、建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可のうちいずれかを受けている方は、解体工事業登録の必要はありません(平成28年5月31日の時点で「とび・土工工事業」の建設業許可を有している場合は、平成31年5月31日までの間、解体工事を実施することが可能です。)。
なお、解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可が必要です。
建設リサイクル法の概要についてはこちら(建築指導室ホームページ)を御覧ください。
1 解体工事業登録申請等の手引き
解体工事業の登録の手続き、必要書類、手数料等については、解体工事業登録申請等の手引きをご覧ください。
解体工事業登録申請等の手引き
解体工事業登録申請の手引き 解体工事業登録申請の手引き(ワード:1,834KB) 解体工事業登録申請の手引き(PDF:3,009KB)
2 登録後の手続き
- 変更の届出
登録後、商号、所在地、役員、技術管理者等に変更があった場合は、その日から30日以内に変更の届出が必要です。
詳しくは、解体工事業登録申請等の手引きをご覧ください。 - 更新の申請
登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失います。
引き続き登録を行う場合は、有効期間満了の30日前までに更新手続きを行ってください。
詳しくは、解体工事業登録申請等の手引きをご覧ください。
※更新申請は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行います。 - 廃業等の届出
解体工事業者が、死亡、合併、破産手続開始の決定、廃止を行った場合、30日以内に廃業等の届出が必要です。
詳しくは、解体工事業登録申請等の手引きをご覧ください。 - 抹消の通知
解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の許可を受けた場合は、許可を受けた後府へ通知を行ってください。通知は、許可後30日以内での提出をお願いしております。
詳しくは、解体工事業登録申請等の手引きをご覧ください。また、通知の様式は、下記をご覧ください。
3 様式
- 登録申請(新規・更新)・変更届出の様式 ※令和3年1月1日に様式が改定されました。
- 一括ダウンロードはこちらから ⇒ 一括ダウンロード(エクセル:88KB) 一括ダウンロード(PDF:159KB)
- 登録申請(新規・更新)様式: 様式第1号から第4号が必要です。
- | エクセル | |
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様式第1号 |
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様式第2号 |
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様式第3号 |
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様式第4号 |
※様式1号は表面・裏面がありますので、両面印刷で出力してください。
- 変更届出様式: 様式第6号が必要です。変更内容によって、様式第2号、第3号、第4号が必要となる場合があります。
様式第6号 ⇒ 様式第6号(PDF:64KB) 様式第6号(エクセル:31KB)
申請・届出内容によって提出・提示書類が異なりますので、詳しくは「解体工事業登録申請等の手引き」をご覧ください。
解体工事業登録の証明・解体工事業者登録簿の閲覧
解体工事業登録申請等の手引き(上記)をご覧ください。
解体工事業者一覧
- 解体工事業者登録一覧 解体工事業者登録一覧(エクセル:137KB) 解体工事業者登録一覧(PDF:1,071KB)
(令和6年3月31日 現在)- この一覧は、解体工事業者登録簿の閲覧を必要とされる方への利便性の向上を図るために公開するものです。
- この一覧及びこの一覧を加工・変更したものを商用利用、出版、不特定又は多数に対する二次配布することは許可しません。
- この一覧は、半年に一度、更新作業を行う予定としております。そのため、実際の情報と公開されます情報との間に一部時差が生じますことをあらかじめご了承ください。
- なお、Excelファイルにて表示できない文字については、記号等で表示されています。(代替データとして、PDFファイルにて正しい表示をしていますので、こちらのファイルをご確認ください。)
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