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更新日:2024年10月1日

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維持保全計画について

維持保全計画とは

一定規模を超える特定の建築物の所有者や管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、維持保全計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならないことが法第8条に定められています。

過去に維持保全不良のため、防火設備等が適切に作動・閉鎖しなかったことにより、火災が長期化し、被害が大きくなった事例があります。維持保全計画を作成し、適切な維持管理をおこなってください。

なお、建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成その他適正な措置を怠ると、法第9条第1項に基づく命令、もしくは法第12条5項の規定に基づき当該準則又は計画について報告を求め、法第12条6項の規定に基づき法第9条第1項の規定による命令に従わない場合は、罰則規定の対象となりますので十分ご注意ください。(法第98条1号により、3年以下の懲役又は300万以下の罰金)

維持保全計画の作成について

維持保全計画の様式例については、公益社団法人ロングライフビル推進協会(BELCA)のホームページで公開されていますので、参考にしてください。

公益社団法人ロングライフビル推進協会(BELCA)のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

維持保全計画の作成が必要な建築物

対象用途 規模

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会所等

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等

学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場等

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶店、テレフォンクラブを含む)、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(当該床面積の合計が200平方メートル以下のものにあっては、階数が3以上のものに限る。)

倉庫

自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ
当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
事務所その他これに類するもの 地階を除く階数が5以上で、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの(※1)

 

(※1)維持保全に関する準則の作成等を要する建築物に係る変更点について

令和3年12月に発生した大阪市北区ビル火災を契機として、建築基準法施行令第13条の3第2項の改正がなされ、「事務所その他これに類する用途に供する建築物」において、維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の対象が拡大されました。

これを受けて、大阪府では、令和7年4月1日に大阪府建築基準法施行細則の一部を改正し、事務所その他これに類する用途に供する建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成が必要な建築物の対象規模を以下のとおり拡大します。

維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の対象拡大の概要

事務所その他これに類する用途の供する建築物の対象範囲拡大のイメージ図

事務所等の用途に供する建築物の定期報告は、階数(地上と地下の合計)が3以上であり、当該用途に供する部分の床面積の合計が 200平方メートルを超えるもののうち、次の条件に該当するものが対象となります。

①3階以上に対象用途があり(その用途に供する床面積の合計が)200平方メートルを超えているもの※1

②地階に対象用途があり(その用途に供する床面積の合計が) 200平方メートルを超えているもの※2

※1 3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外 

※2 地階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外

※3 避難階以外の階を当該用途に供しないものは定期報告対象外

大阪府内で対象規模を拡大する市町村(令和6年10月1日時点)

大阪市、堺市、能勢町、豊能町、島本町、摂津市、交野市、四條畷市、大東市、柏原市、松原市、藤井寺市、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村、河内長野市、大阪狭山市、高石市、泉大津市、忠岡町、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

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