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道路位置指定基準
大阪府道路位置指定基準
(平成16年4月1日改正)
(平成28年2月1日改正)
- (目的)
第1
この基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に関して、その具体的な基準を定めることにより、府内における良好な市街地の形成を確保することを目的とする。 - (道路の配置設計の原則)
第2
位置の指定を受けようとする道路(以下「指定道路」という。)は、関係法令及び市町村の地区計画又は細街路整備計画等に定めるもののほか、この基準に定めるところによるものとする。 - (接続道路)
第3
指定道路は、その両端を他の道路に接続しなければならないものとする。ただし、幅員が1.8m未満の道路については、市町村の細街路整備計画等において拡幅の予定のあるものに限り他の道路とみなすことができる。 - (袋路状道路)
第4
指定道路が次の各号のいずれかに該当する場合又はこれに準ずる場合は、第3の規定にかかわらず、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この基準において同じ。)とすることができる。- (1)一端が他の道路に接し、他の一端が公園、広場又は河川敷堤防等将来にわたり避難及び通行の安全上支障をきたすおそれのないものに接続し、かつ、自動車の通り抜けができない場合にあっては、次号に掲げる延長及び幅員に対応した自動車の転回広場が設けられている場合
- (2)一端が他の道路に接し、他の一端ががけ地、川、水路、既存建築物等別途考慮しなければ将来にわたり避難及び通行の安全上支障をきたすもので、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する場合
- (イ)指定道路の延長(指定道路が既存の有効幅員6m未満の袋路状道路に接続する場合は、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含むものとする。以下(ロ)から(ホ)までにおいて同じ。(ただし、(ハ)から(ホ)までに該当する指定道路の延長(転回広場に関する規定の場合を除く。)については、既存の袋路状道路が地方公共団体が管理する道路等で幅員が4m以上である場合は、含めないものとする。))が35m以下のもの。
- (ロ)指定道路の延長が50m以下のもので有効幅員が6m以上のもの。
- (ハ)指定道路の延長が70m以下のもので終端及び区間35m以内ごとに半径6m以上の自動車の転回広場若しくはT字型道路(いずれも有効幅員4m以上。以下同じ)を設けたもの。
- (ニ)指定道路の延長が100m以下のもので有効幅員が6m以上あり、かつ、中間地点(50m前後の場所)に十字型又はT字型道路を設けたもの。
- (ホ)一端がロ字型(ロ字型に類する型を含む。以下この基準において同じ。)となっている道路で、他の道路からロ字型の道路に至るまでの道路(当該道路という)の有効幅員が4m以上のもの。ただし、当該道路の有効幅員が4m以上6m未満の場合は、その延長を35m以下とし、ロ字部分の1辺の延長は35m以下とする。
また、当該道路の有効幅員が6m以上の場合、当該区間が70mを超えるときは50m以内ごとに十字型またはT字型道路を設けること。
- (指定道路の配置及びすみ切り)
- 第5
指定道路は、その機能が有効に発揮されるよう設計されていなければならない。 - 2
指定道路が他の道路若しくは他の指定道路と同一平面で交差し若しくは接続し又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)には、次表に示す値のすみ切りを設けなければならないものとする。
- 第5
道路交差部のすみ切り長さ
幅員 (有効) |
4m |
6m |
備考 |
|
4m |
2m |
2m |
||
6m |
2m |
3m |
- 3
前項において交差、接続又は屈曲により生ずる内角がやむを得ず直角と著しく相違する場合、及びその他特別の理由のある場合には、通行の安全上支障のないように個々の交差ごとに決定するものとする。
- (指定道路の構造)
- 第6
指定道路の縦断勾配は、9%以下でなければならないものとする。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合には、小区間に限り12%以下とすることができる。なお、縦断勾配が9%を超える指定道路には、コンクリート又はアスファルト舗装のうえ、すべり止めの処置を施さなければならないものとする。 - 2
指定道路は、十分締固めし、砂利敷その他ぬかるみとなるおそれのないものとする等、安全でかつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾配が附されていなければならないものとする。 - 3
指定道路には、当該指定道路及びこれに接する敷地の排水に必要な側溝、又は街渠を設けなければならないものとする。
- 第6
- (指定道路の幅員)
第7
指定道路の幅員は、次図によるものとし、有効幅員の最小は4mを確保すること。
- (指定道路の付属物等)
- 第8
指定道路には、通行の安全を確保するために必要と認められるときは、防護柵を設置する等適切な措置を講じなければならないものとする。 - 2
指定道路は、階段状でないものであること。ただし、周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合は、この限りでない。 - 3
前項ただし書の規定によりやむを得ず階段状道路とする場合は、次の各号を満たす構造としなければならないものとする。- (1)階段及び踊り場の幅は、道路の幅員と同一とすること。
- (2)けあげの寸法は、15cm以下、踏面の寸法は、30cm以上とすること。
- (3)高さ4mを超えるものにあっては、高さ4m以内ごとに踏面の寸法が1.2m以上の踊り場を設けること。
- 第8
- (排水施設の末端)
第9
側溝及び下水管等の排水施設については、周辺の状況より判断して周辺に湓水の起こらない措置を講じなければならないものとする。 - (指定道路内の突起物)
第10
指定道路内に突出した建築物等がある場合には、除去しない限り道路の位置の指定は行わないものとする。 - (標識の設置)
第11
大阪府建築基準法施行条例第71条に定める標識は、次図に示すものとし指定道路の起終点及び適当な位置に設置するものとする。- (イ) 標識の形状、寸法、材質
- (ロ) 標識の設置位置
- (イ) 標識の形状、寸法、材質