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省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
省エネ適合性判定等の窓口について(令和7年4月1日以降)
令和7年4月1日より、省エネ適合性判定(軽微変更該当証明を含む)の手続きについては、窓口が建築指導室審査指導課の確認・検査グループに変わりますのでご注意ください。なお、省エネ向上計画認定(建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定)の手続きについては、引き続き窓口は建築環境課です。
お知らせ
建築物省エネ法の改正施行(令和7年4月1日施行)に伴い、令和7年4月1日以降に着工する場合は、原則として全ての建築物が省エネ基準適合義務の対象となりますので注意ください。
詳細はこちら→建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について(外部サイトへリンク)
申請手数料について(令和7年4月1日以降)
判定の申請に係る手数料については、こちらからご覧ください。
建築物省エネ法第14条第1項の規定による委任について
建築物省エネ法第14条第1項の規定により、大阪府は「令和6年11月1日から計画通知案件も含む適合性判定」を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。詳細は令和7年大阪府告示第477号(PDF:6KB)よりご確認ください。
手続き等
1.建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知時に必要な図書
- 様式第一 計画書(ワード:31KB)
様式第十一 計画通知書(国等の場合)(ワード:35KB)
上記の正本及び副本に、それぞれ下表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画に住戸が含まれる場合のおいては、下表の(い)項及び(は)項に掲げる図書)(正本に添付する図書には設計者の氏名の記載が必要です) - 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合は、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を確認するための求積図
- 委任状(提出者又は通知者が手続きを他の者に委任する場合のみ)
2.計画の変更時に必要な図書
軽微な変更(※)を除き、変更の手続きが必要です。
- 様式第二 変更計画書(ワード:36KB)
様式第十二 計画変更通知書(国等の場合)(ワード:36KB)
上記の正本及び副本 - 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を大阪府にて受けている場合は、下表の変更しようとする部分の図書
- 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関にて受けている場合は、下表の図書及び当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分)
- 委任状(提出者又は通知者が手続きを他の者に委任する場合のみ)
軽微な変更
軽微な変更とは、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更です。
3.軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする場合
建築物省エネ法施行規則第13条の規定により、省エネ適合性判定に係る建築基準法の完了検査において検査済証の交付を受けようとする建築主は、省エネ性能確保計画の変更が建築物省エネ法第11条第2項又は第12条第3項に規定する軽微な変更に該当していることの証明書の交付を申請することができます。証明書の交付を申請しようとする場合、以下の申請書及び書類の提出が必要になります。
- 様式第2号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の軽微変更該当証明申請書(ワード:31KB)
上記の正本及び副本 - 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を大阪府にて受けている場合は、下表の変更した部分の図書
- 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関にて受けている場合は、下表の図書及び当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分)
- 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合で、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を変更した場合は、それぞれの面積を確認するための求積図
なお、以下の変更は軽微な変更とは認めません
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象面積が増加する変更
- 建築物の用途の変更(変更部分がそれぞれ下の項目内での変更の場合を除く)
- イ.事務所、官公署その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
- ロ.ホテル、旅館その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
- ハ.病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
- ニ.百貨店、マーケットその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
- ホ.小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
- ヘ.飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
- ト.図書館、博物館その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
- チ.体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、寺社その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
- リ.映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
- ヌ.工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
- 標準入力法、モデル建物法などの評価方法の変更(住宅の場合の仕様基準への変更は軽微な変更になります)
- モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
図書の種類 |
明示すべき事項 |
||
---|---|---|---|
(い) | 設計内容説明書 | 建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分。以下この表において同じ。)のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることの説明 | |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | ||
配置図 | 縮尺及び方位 | ||
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |||
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置 | |||
仕様書(仕上げ表を含む。) | 部材の種別及び寸法 | ||
エネルギー消費性能確保設備の種別 | |||
各階平面図 | 縮尺及び方位 | ||
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ | |||
壁の位置及び種類 | |||
開口部の位置及び構造 | |||
エネルギー消費性能確保設備の位置 | |||
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
用途別床面積表 | 用途別の床面積 | ||
立面図 | 縮尺 | ||
外壁及び開口部の位置 | |||
エネルギー消費性能確保設備の位置 | |||
断面図又は矩計図 | 縮尺 | ||
建築物の高さ | |||
外壁及び屋根の構造 | |||
軒の高さ並びに軒及びひさしの出 | |||
小屋裏の構造 | |||
各階の天井の高さ及び構造 | |||
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 | |||
各部詳細図 | 縮尺 | ||
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 | |||
各種計算書 | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 | ||
その他 | 各種計算書の根拠となる図書 | ||
(ろ) | 機器表 | 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数 |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数 | ||
照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数 | ||
給湯設備 | 給湯器の種別、仕様及び数 | ||
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数 | |||
節湯器具の種別及び数 | |||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の種別、仕様及び数 | ||
仕様書 | 昇降機 | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法 | |
系統図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の位置及び連結先 | |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先 | ||
給湯設備 | 給湯設備の位置及び連結先 | ||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先 | ||
各階平面図 | 空気調和設備 | 縮尺 | |
空気調和設備の有効範囲 | |||
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置 | |||
空気調和設備以外の機械換気設備 | 縮尺 | ||
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 | |||
照明設備 | 縮尺 | ||
照明設備の位置 | |||
給湯設備 | 縮尺 | ||
給湯設備の位置 | |||
配管に講じた保温のための措置 | |||
節湯器具の位置 | |||
昇降機 | 縮尺 | ||
位置 | |||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 縮尺 | ||
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 | |||
制御図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の制御方法 | |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法 | ||
照明設備 | 照明設備の制御方法 | ||
給湯設備 | 給湯設備の制御方法 | ||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法 | ||
(は) | 機器表 | 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
給湯設備 | 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |||
節湯器具の種別、位置及び数 | |||
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 |
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
令和7年度からの建築物省エネ法の改正にあたって
1.建築物省エネ法の規制措置等概要について
- 現在の建築物省エネ法の規制措置等について【国土交通省】(令和4年6月17日公布)(外部サイトへリンク)
建築物省エネ法第11条等の規定により、要確認特定建築行為及び要通知特定建築行為をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません。
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の第二条に該当するものを除きます)
建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合は、確認済証が交付されません。
また、完了検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと検査済証も交付されません。
大阪府は、建築物省エネ法第14条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています(大阪府が所管行政庁となる市町村)。令和6年11月からは、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物についても、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
なお、物件の建設地を業務範囲としている登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、「一般社団法人住宅性能評価・表示協会」のホームページから検索することができます。詳細について(外部サイトへリンク)
2.建築物省エネ法の規制措置等概要について
- 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減の実現に向け、建築物分野においても、省エネ対策の取組を一層進める必要性があり、住宅や小規模な建築物を含め、省エネ性能を確保することが求められているところです。
これらの背景を踏まえ、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に全面施行となりました。
【令和7年4月からの主な制度改正】
- 全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。