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「大阪府屋外広告物条例で規定された適用除外ガイドライン(案)」に対する府民意見等の募集について
「大阪府屋外広告物条例で規定された適用除外ガイドライン(案)」に対する府民意見等の募集について(募集は終了しています)
※ご意見の募集は終了しました。
大阪府屋外広告物条例(以下「条例」という。)では、良好な景観形成と落下事故等を防止する安全を図るため、屋外広告物の掲出に対し規制を設けています。屋外広告物の掲出については、条例により掲出場所や面積が制限されたり、事前に各行政窓口へ申請して許可を得る等様々なルールがありますが、条例第8条に該当するものについては、条例規制の適用を一部除外すると規定されています。しかし、条例第8条で規定された適用除外にどのような広告物が該当するか等の詳細な規定がされていないため、問い合わせが多く寄せられていました。
このため、条例第8条のうち、どのような場合に該当し、どのような手続きを行うべきか、事務手続きや適用除外事例等を示す、ガイドラインを策定することとしました。つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言等を募集します。
1 意見募集対象項目
大阪府屋外広告業物条例で規定された適用除外ガイドライン(案)(ワード:1,173KB) 大阪府屋外広告業物条例で規定された適用除外ガイドライン(案)(PDF:444KB)
参考資料
- 参考資料1:大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第2号)
- 参考資料2:大阪府屋外広告物条例(昭和24年条例第79号)
- 参考資料3:大阪府屋外広告物条例施行規則(昭和49年3月31日規則第22号)
2 募集期間
令和3年11月22日(月曜日)14時から令和3年12月21日(火曜日)24時
(郵送の場合は、令和3年12月21日(火曜日)の消印有効)
※ご意見等の募集期間は終了しました。
3 提出方法
- インターネット(電子申請)の場合
※ご意見の募集終了に伴い、リンクを削除しました。 - インターネットがご利用になれない場合
意見提出用紙(ワード:39KB) 意見提出用紙(PDF:58KB)意見提出用紙(PDF:58KB)にご記入のうえ、郵送またはファクシミリにてご提出ください。
郵送の場合
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
大阪府建築部建築指導室建築企画課調整グループあて
ファクシミリの場合
ファクシミリ番号 06-6210-9714
大阪府建築部建築指導室建築企画課調整グループあて
※ 障がいのある方などで上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
4 閲覧方法
- 府ホームページによる公表
- 府政情報センター(大阪府庁本館5階)での開架
- 大阪府建築部建築指導室建築企画課調整グループ(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階)での開架
5 留意事項
- 提出された意見の内容を確認させて頂く場合があることから、氏名・住所等の記載をお願いしています。
- 個人で提出していただく場合は、住所、氏名を、団体・グループで提出いただく場合は所在地、団体・グループ名を明記してください。
これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
なお、氏名、住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表いたしません。 - ご意見、ご提言の内容については原則として公開いたします。公表を希望されない場合は、提出の際にその旨を記載してください。
ただし、公表を希望されない場合、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。 - ご意見、ご提言は、日本語で提出してください。
6 ご意見、ご提言などの取扱い
- いただいたご意見、ご提言を参考に「大阪府屋外広告物条例で規定された適用除外ガイドライン」の策定を行います。
- いただいた意見等の概要とそれに対する大阪府の考え方などについて、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。ただし類似のご意見等については、まとめて公表することがあります。
- ご意見等は、できるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどについては、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
- ご意見を提出された方に対して個別に大阪府の考えはお答えしません。
7 関連ホームページ
屋外広告物に関すること⇒ 「屋外広告物に関すること」のページ
8 問い合わせ先
大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課住環境推進グループ
電話番号 06-6210-9718(直通)
ファクシミリ番号 06-6210-9714