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自動車運転代行業者のみなさまへ
このページでは、自動車運転代行業を営むにあたって必要な損害賠償措置等の主な情報を掲載します。
主な関係法令について
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)(外部サイトへリンク)
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号。以下「施行令」という。)(外部サイト)(外部サイトへリンク)
- 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号。以下「施行規則」という。)(外部サイトへリンク)
損害賠償措置について
自動車運転代行業者は、損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約を締結する必要があります。
代行運転自動車 |
随伴用自動車 |
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補償限度額等 |
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契約時には、業務用として契約することや不担保条件にご留意ください。 |
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利用者への説明 |
利用者への代行運転役務提供時には、損害賠償措置の概要について、利用者に書面により提示して説明する必要があります。 |
随伴用自動車の表示について
随伴用自動車については、平成28年10月1日以降、下記の例に従い、法第四条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨を表示することとされております。
表示について |
図 |
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告示 自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(最終改正:令和6年4月1日)(PDF:522KB)より抜粋 |
※1 「ペンキ等」に含まれるもの……ペンキ、カッティングシート、切り文字シート、マーキングフィルム、ステッカー
「ペンキ等」に含まれないもの…ガムテープ等による貼付け、マグネット版(接着したものを含む。※2)
※2 マグネット版を接着する方法については、過去に激変緩和措置として認められている場合がありますが、平成28年(2016年)10月1日以降、代車や増車に伴う新たな随伴用自動車にはこれを認めていません。
標準自動車運転代行業約款(最終改正:平成28年4月15日)
法第13条第4項で定める標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第455号)(以下「標準約款」という。)が、平成28年4月15日付けで改正され、平成28年10月1日に施行されました。
標準自動車運転代行業約款(施行:平成28年10月1日)(PDF:86KB)
標準約款を使用している業者は、最新の標準約款を使用し、その内容に反することのないよう適正な業務遂行をお願いします。
標準約款以外の約款を使用する場合について
標準約款以外の約款を使用される事業者におかれましては、法第13条第3項に基づき、当該約款の実施予定日の30日前までに自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を都道府県知事あて提出する必要があります(届出書の様式(ワード:20KB))。
その場合の約款については、、下記を満たしたものであることが必要となりますので、ご留意ください。
- 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
- 少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する下記事項が明確に定められていること。
- 一 料金の収受又は払戻しに関する事項
- 二 代行運転役務の提供に関する事項
- 三 代行運転役務の提供の責任の始期及び終期
- 四 免責に関する事項
- 五 損害賠償に関する事項
料金設定について
平成28年4月1日付けで、自動車運転代行業の利用者保護及び利便性向上を図るために、国土交通省において自動車運転代行業の料金制度に関するガイドラインが定められました。
自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン(平成28年4月1日)(PDF:81KB)
各事業者におかれましては、料金の設定・見直しの際には、本ガイドラインを参考に料金設定いただくようお願いいたします。