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大阪府動物虐待通報共通ダイヤル#7122(おおさかアニマルポリス)について
♯7122は大阪府内の動物虐待について通報できる共通ダイヤルです。
「#7122」に、お電話すると、自動で行政の担当部署につながります。
発生場所の住所を確認の上、平日10時から16時30分までの間にお電話ください。
こちらのダイヤルから警察署にはつながりませんが、内容によっては、警察等関係機関と連携して対応します。
行政の担当部署に直接お電話いただくこともできます。
一部のIP電話などで#7122につながらない場合は、06-7638-7375におかけください。
相談の流れ
- #7122をダイヤルします。
- 自動音声応答により、事案発生市町村等をお聞きします。
- 内容と発生市町村に応じて、行政の相談窓口へ電話をおつなぎいたします。
- 相談窓口の職員が電話に出たら、お話しください。
※担当者が不在の場合もあります。 - 必要に応じて現地確認・調査を職員が行います。
※情報が不明確な場合は、現地確認できないことがあります。住所を確認のうえ、お電話ください。
動物の遺棄・虐待は犯罪です。
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
- ・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
- →5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- ・愛護動物に対し虐待を行った者
- →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- ・愛護動物を遺棄した者
- →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 愛護動物とは
- 1牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの - 動物虐待とは
- 動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
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積極的(意図的)虐待 ネグレクト やってはいけない行為を行う・行わせる やらなければならない行為をやらない 〇殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為・暴力を加える
〇心理的抑圧、恐怖を与える
〇酷使など〇健康管理をしないで放置
〇病気を放置
〇世話をしないで放置など