トップページ > しごと・産業 > 産業情報 > 農業 > 農地・農業用施設の災害復旧事業制度

印刷

更新日:2018年3月30日

ページID:35465

ここから本文です。

農地・農業用施設の災害復旧事業制度

農地・農業用施設の災害復旧事業の活用

台風による大雨や地震などの自然事象によって、田、畑などの農地や、ため池、農道、用排水路などの農業用施設が被害を受けた時は、復旧工事費の一部を補てんする国の補助制度を活用できます。

農地の復旧事例


被災直後


⇒ 復旧工事完了

災害復旧事業の対象となる災害

災害復旧事業の対象となる自然事象

自然事象

災害要件

降雨

24時間雨量が80mm以上、または、時間雨量が20mm以上

河川の出水(洪水)

警戒水位以上・低水位と堤防高の1/2以上

暴風

最大風速(10分間平均)15m/s以上

干害

連続干天日数(日雨量5mm未満の日を含む)が20日以上

火山噴火の降灰

粒径 1mm以下にあっては、2cm以上
粒径0.25mm以下にあっては、5cm以上

高潮

異常な高潮もしくは波浪で被災程度が比較的大きい(消波ブロック1/2以上)

その他

融雪・地すべり・地震・落雷・凍上ほか自然災害に起因する事象

災害復旧事業の実施要件

  • 1箇所の工事費が40万円以上のもの
  • 農地にあっては、耕作の目的に供される土地
  • 農業用施設にあっては、農地の利用又は保全上必要な公共的施設(受益戸数が2戸以上の施設)

災害復旧事業の補助率

基本補助率

農地・・・50%
農業用施設・・・65%

また、農家1戸当たりの工事費が8万円を超える場合や、台風など広範囲にわたる災害で国から激甚指定された場合には、
補助率が嵩(かさ)上げされる場合があります。

※制度に関する詳しい内容は、農林水産省のホームページ(災害復旧事業:農林水産省(外部サイトへリンク))をご覧いただくか、対象施設がある市町村の農林事業担当窓口へご相談ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?