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更新日:2010年11月11日

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地下水採取規制区域

工業用水法による規制

工業用水法施行令別記(第一条関係)第四、十一、十二号の地域に設置する井戸のうち、次の表の左欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる基準に該当する必要があります。また、令別記第十五号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が二十一平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下三百メートル以深であるという基準に該当する必要があります。

概要

地域(工業用水法施行令別記第四号)

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル)

ストレーナーの位置(地表面下メートル)

福島区、此花区、港区、大正区、浪速区(一般国道二十六号線以西の地域に限る。)、西淀川区、淀川区(一般国道百七十六号線との交会点以北の阪急電鉄神戸本線及び当該交会点以南の一般国道百七十六号線以西の地域に限る。)、住之江区(一般国道二十六号線以西の地域に限る。)、西成区(一般国道二十六号線以西の地域に限る。)及び北区(大淀北一丁目及び二丁目、大淀中一丁目から五丁目まで、大淀南一丁目から三丁目まで並びに中津五丁目から七丁目までに限る。)

二一以下

六〇〇以深

イに掲げる地域以外の地域

二一以下

五〇〇以深

概要

地域(工業用水法施行令別記第十一号)

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル)

ストレーナーの位置(地表面下メートル)

一般国道百七十号線以西で東海旅客鉄道東海道新幹線以南の地域並びに市道三島千里丘線との交点以南の府道大阪中央環状線、その交点から府道正雀停車場線との交点までの市道三島千里丘線、その交点から府道高槻京都線との交点までの府道正雀停車場線、その交点から府道大阪中央環状線との交点までの府道高槻京都線及びその交点以北の府道大阪中央環状線以西の地域

四六以下

一八〇以深

イに掲げる地域以外の地域

五五以下

一〇〇以深

概要

地域(工業用水法施行令別記第十二号)

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル)

ストレーナーの位置(地表面下メートル)

一般国道百六十三号線以北の地域及び一般国道百六十三号線以南の四條畷市

四六以下

一八〇以深

八尾市及び東大阪市(恩智川以東の地域及び恩智川以西の鷹殿町に限る。)

四六以下

一〇〇以深

イ及びロに掲げる地域以外の地域

二一以下

三五〇以深

建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)による規制

建築用地下水の採取の規制に関する法律の施行令別記第一号に掲げる地域内(昭和三十七年八月三十一日における大阪市の区域)の揚水設備については、次の表の(い)欄に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、それぞれ同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる基準に該当するものである必要があります。

概要

(い)

(ろ)

(は)

地域

ストレーナーの位置(地表面下メートル)

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル)

(一)

次の各号に掲げる鉄道及び道路以西の区域

  • 一 京阪神急行電鉄神戸線(大阪市と豊中市の境界から二級国道福知山大阪線との交会点まで)
  • 二 二級国道福知山大阪線(前号に掲げる交会点から終点まで)
  • 三 一級国道二十六号線

六〇〇以深

二一以下

(二)

(一)に掲げる区域以外の区域

五〇〇以深

二一以下

大阪府生活環境の保全等に関する条例による規制

大阪府生活環境の保全等に関する条例においても第七十条で地下水採水の許可の条項があり、同条例施行規則第四十条及び第四十二条において地下水の採取を規制する地域等を定めています。その地域は次表の地域のとおりです。

また、同条例第七十六条及び同条例施行規則第四十七条で、大阪府内において、動力を用いる揚水設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)(一の敷地内に二以上の揚水設備があるときは、それらの揚水機の吐出口の断面積の合計)が六平方センチメートルを超えるものにより地下水を採取している者は、水量測定器の設置等を設置し、地下水の採取量を記録し、知事に報告しなければならないことになっています。

別表第十七(大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第四十二条関係)

地域

技術的基準

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル)

ストレーナーの位置(地表面下メートル)

守口市の区域のうち、一般国道百六十三号以北の地域

寝屋川市の区域のうち、一般国道百七十号以西で、一般国道百六十三号以北の地域

門真市の区域のうち、一般国道百六十三号以北の地域

四条畷市の区域のうち、一般国道百六十三号との交点以北の一般国道百七十号、その交点以東の一般国道百六十三号と一般国道百七十号との交点までの一般国道百六十三号及びその交点以南の一般国道百七十号以西の地域

四六以下

一八〇以深

守口市の区域のうち、一般国道百六十三号以南の地域

寝屋川市の区域のうち、一般国道百六十三号以南の地域

大東市の区域のうち、一般国道百七十号以西の地域

門真市の区域のうち、一般国道百六十三号以南の地域

東大阪市の区域のうち、恩智川以西で鷹殿町を除く地域

二一以下

三五〇以深

八尾市の区域のうち、一般国道百七十号以西の地域

東大阪市の区域のうち、市道石切西十六号線との交点以北の一般国道百七十号、その交点から市道石切東十六号線との交点までの市道石切西十六号線、その交点から近畿日本鉄道株式会社奈良線との交会点までの市道石切東十六号線、その交会点から一般国道百七十号との交会点までの近畿日本鉄道株式会社奈良線及びその交会点以南の一般国道百七十号以西の地域で、恩智川以東の地域及び恩智川以西の鷹殿町の地域

四六以下

一〇〇以深

備考 道路の路線は、平成六年十一月一日において供用されている路線とする。

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