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異常水質の通報と発生防止にご協力ください
河川や水路に油や着色水、有害物質などが流れる、魚がへい死するなどの異常水質が年間約50件以上発生しています。
異常水質事故が発生すると、水道水や農業用取水などに大きな影響を及ぼすことがあります。
異常水質を発見した場合や発生させてしまった場合は、被害の拡大を防ぐためにも、関係機関に通報いただきますようお願いします。
→異常水質を発見したら
→異常水質を発生させてしまったら
事業者の方、工事業者の方、農家の方、府民の方それぞれが、異常水質の発生防止に努めてください。
→異常水質発生防止に取り組みましょう
異常水質を発見したら
河川や水路などの公共用水域で、魚が大量に死んでいる、油が浮いている等の異常を見つけたら、市役所や町村役場、土木事務所や消防署等に通報してください。
連絡時には可能な範囲で以下の事項をお知らせください。
- いつ (発見した時刻)
- どこで (発見した場所 : 地番や目印となる建物等)
- どのような (発見した内容 : 油が浮いている、魚が死んでいる、河川の水が白く濁っている等)
- どれくらい (油が浮いていた範囲、死んでいた魚の大きさや数等、わかる範囲で結構です)
- どなたが (差し支えのない範囲で結構です。現地確認時に詳細な位置がわからない場合に連絡させていただきます)
※原因者が自ら通報される場合、発生原因と応急措置の状況も併せてお知らせください。
連絡先
関係機関名 |
電話番号 |
---|---|
市町村・大阪府の環境部局 |
|
大阪府土木事務所、治水事務所、改修工営所 |
事務所の所管地域と管理河川一覧 |
異常水質発生防止に取り組みましょう
事業者の皆様へ
- 油や薬品等が河川等に流出しないよう、適切に取り扱いましょう。
- 不要となった油や薬品等は、適正に処理しましょう。
- 配管の腐食や亀裂がないか、定期的に点検しましょう、。
- タンク内の貯蔵量が急激に減っていないか、定期的に残量を確認しましょう。
- 排水処理施設が適正に稼働しているか、定期的に確認しましょう。
- 事故に備えて、緊急連絡網や対策資材(オイルマットやオイルフェンス等)を準備しましょう。
- 事業従事者全員に対策の徹底を周知してください。
- 水質汚濁防止関係法令(水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、大阪府生活環境の保全等に関する条例)に係る各種規制の対象施設を設置されている事業者の方は、排水基準、構造等に関する基準を遵守してください。詳細については、府事業所指導課ホームページ「水質規制」を参照してください。
工事業者の皆様へ
- 工事現場で発生するアルカリ排水による魚のへい死や、塗装工事でハケ等の道具を洗った水を流したことによる河川水の着色が発生しています。工事現場で発生した汚水はそのまま道路側溝などに流さず、適正に処理しましょう。
- 工事により、河川等への影響が想定される場合には、地元市町村、河川管理者、近隣住民に対して事前に周知しましょう。
農家の皆様へ
- 農機具等への給油、薬品の補充の間は、その場を離れないようにしましょう。
- 不要となった油、農薬等は、適正に処理しましょう。
府民の皆様へ
廃油、廃塗料、洗剤等は適正に処理しましょう。
異常水質を発生させてしまったら
応急措置
油や有害物質の拡散を防止するため、オイルマットや土のうを設置するとともに、漏えい箇所を補修する等して流出が継続しないように措置を講じてください。
関係機関への通報
直ちに市町村環境部局、府関係機関に通報してください。
油等の危険物が流出した場合には、併せて消防署にも通報してください。
→連絡先
事故状況届出書等の提出
水質汚濁防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に定める「事故」に該当する場合は、事故状況届出書の提出が必要です。
異常水質の原因者の責任
異常水質を起こした人(原因者)は、異常水質に伴う周辺への影響に対して責任を負わなくてはなりません。
消防や市町村、河川管理者などが講じた対策(オイルフェンスの設置やオイルマットによる油の回収等)費用のほか、河川水を利用する水道や農業に大きな影響を及ぼしたときには、補償問題にまで発展することもあります。