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更新日:2013年9月17日

ページID:20019

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解体工事に伴う汚水について

解体工事に伴う汚水による水質汚濁の防止に積極的に取り組みましょう!!

解体工事では、粉じんの飛散防止のための散水や工事車両の洗浄等により、濁水やアルカリ性の汚水が発生します。この汚水をそのまま河川等に放流すると、近隣の生活環境に支障が生じる場合があるため、以下の点に注意して水質汚濁の防止を図ってください。

汚水の発生を最小限にする工法・作業の選択

粉じん飛散防止のための散水は、適切な水量で行うなど汚水の発生を抑制する工法・作業を選択してください。

発生した汚水の量や性状の把握

目視や試験紙等を使った簡易試験で発生した汚水の性状(にごり、pHなど)を把握してください。

粉じんの飛散防止のための散水により、アルカリ性の汚水が生じることがあります。


(pH試験紙の例)

沈殿槽や中和設備の設置等

著しく濁った汚水やアルカリ性の汚水をそのまま河川等に放流してしまうと、利水に影響がでたり、魚がへい死したりするなど生活環境に支障が生じる場合があります。そうしたことがおこる可能性があると考えられる場合は、沈殿槽や中和設備の設置等必要な措置を講じてください。

汚水の取扱いについての作業者への周知の徹底

生活環境に支障が生じることのないよう、汚水が発生する作業に従事する者に対して、汚水の取扱いについて周知徹底してください。

注意:汚水を下水道に放流する場合、市町村によっては排除基準を定めたり、事前届出を義務付けているところもありますので、あらかじめ市町村の下水道部局にお問い合わせください。
排除基準の例:水素イオン濃度(pH)5を超え9未満

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