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更新日:2021年3月31日

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流入車規制(令和4年4月1日付け廃止)

更新情報

令和4年4月1日「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が改正され、流入車規制は廃止になりました。

重要なお知らせ

流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました。

  • 大阪府では、すべての測定局において二酸化窒素等の大気環境基準を早期に達成することをめざし、平成21年(2009年)1月から条例に基づき流入車規制を実施してきた。その結果、対策地域外から流入する排出ガス基準に適合しない自動車(非適合車)の割合は、規制前では17%(平成19年度(2007年度))であったものが、0.3%(令和元年度(2019年度))まで低下した。
  • また、この規制に加え、関係機関と連携し、様々な自動車環境対策を実施した結果、自動車からの窒素酸化物等の排出量は着実に減少し、すべての測定局において大気環境基準を継続的に達成している。
  • このため、大阪府は令和元年(2019年)12月に「今後の大阪府生活環境の保全等に関する条例のあり方」について大阪府環境審議会に諮問し、流入車規制を廃止した場合に、NO2日平均値の年間98%値が0.04ppm以上である比較的濃度が高い測定局に及ぼす影響や局地汚染の改善への影響、さらに電動車普及による窒素酸化物等の削減効果について審議・検討した。
  • その結果、本規制の廃止による大気環境への影響は軽微であり、電動車普及による窒素酸化物等の削減効果が十分大きかったことから、令和3年(2021年)11月の同審議会からの答申を踏まえ、本条例による流入車規制を廃止した。
    ※引き続き、自動車NOx・PM法による対策地域内での車種規制適合車の使用をお願いします。

(参考)

これまでの経緯

流入車規制の概要等(流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました)

  • 1 概要
    大阪府では、大気環境の保全を目的に、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき、トラック、バス等の運行に関する規制(「流入車規制」)を実施しています。
    その内容は、府内の37市町の対策地域(※1)を発地又は着地として、「対象自動車(※2)」で、荷物の積卸し、人の乗り降りや作業などを伴う場合は、「車種規制適合車(※3)又は経過措置対象車」を使用しなければならないとするものです。
    • ※1 能勢町、豊能町、太子町、河南町、千早赤阪村、岬町を除く37市町
      大阪府内の対策地域を示す地図画像
    • ※2 軽自動車、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの(電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV))を除く、次の自動車
      • 1,4ナンバーのトラック、バン等
      • 2ナンバーのバス、マイクロバス
      • 8ナンバーの特種自動車(ただし、人の運送の用に供する乗車定員が11人未満のもの(例:救急車)及び、改造前が乗用車(識別記号が乗用車)であるもの(例:乗用車ベースのキャンピングカー)を除く。)
      • 表 対象自動車に該当する自動車の範囲対象自動車に該当する自動車の範囲は、普通貨物自動車、小型貨物自動車、特殊自動車(人の運送の用に供する定員11人未満のものを除く。
    • ※3 自動車NOx・PM(ノックス・ピーエム)法に規定する排ガス基準を満たす自動車⇒確認の方法はこちら
  • 2 過去の流入車規制の取組状況等

立入検査の実施(非適合車ゼロ宣言!-乗らない、頼まない、見逃さない-)(流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました)

大阪府では流入車規制の実効性を担保するため、対象自動車の運行者、荷主や旅行業者、多数の対象自動車が集まる施設等への立入検査を実施しています。

「非適合車ゼロ宣言-乗らない、頼まない、見逃さない-」をスローガンに掲げ、非適合車の対策地域内への流入根絶に向けた取組みの一環として立入検査を強化しています。

対象自動車運行者の義務(流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました)

車種規制適合車等の使用

対象地域を発地又は着地として対象自動車の運行を行う者は、車種規制適合車等を使用しなければなりません。
(ただし、災害等が発生したときその他規則で定めるときは、この限りではありません。)

荷主等の義務(流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました)

車種規制適合車等の使用の求め

荷主等(※)は、購入した物品を運送させようとするときは、物品を販売した者に対し、それぞれ、車種規制適合車等の使用を求めなければなりません。

※自己の事業に関して対策地域内の事業所等に購入等する物品を運送させる者

(指導)
適合車等の使用の求めをしなかった場合には、求めをすべきことを勧告します。

〔適合車等の使用の求めの例〕

  • 契約に関する書面(契約書、契約書に付属する仕様書等の書面、約款等)での明記
    (参考:契約書への記載例)記載例(ワード:31KB) 記載例(PDF:28KB)
  • 契約時に事前審査を実施し、車種規制適合車等の使用が確認出来た者のみ契約を締結
  • 車種規制適合車等のみを使用する旨の契約書の提出
    ※義務履行の証明のためには、書面での交付及び保存が望ましい。

その他の義務(流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました)

施設管理者による周知のための措置

次のいずれかに該当する対策地域内の施設の管理者は、当該施設に対象自動車で出入りする者に対し、車種規制適合車等の使用義務について周知のための措置を講じるように努めなければならない。

  • (1)卸売市場法に規定する中央卸売市場
  • (2)倉庫業法第3条により登録を受けた倉庫であって、延べ面積が1万平方メートルを超える又は敷地面積が3万平方メートルを超えるもの
  • (3)公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた公有水面の埋立区域内にある廃棄物の最終処分場又は土砂の埋立地
  • (4)対象自動車を50台以上駐車することができる駐車場を有する施設であり、次のイ及びロに該当するもの
    イ 興行場法第1条第1項に規定する興行場
    ロ 会議場施設、展示施設又は見本市場施設
    • 〔周知措置の具体例〕
      • 駐車場の出入口への看板の設置
      • 駐車場の出入口や運転手控室等へのポスターの掲示
      • ホームページ中のアクセス案内のページへの注意書き
      • 駐車場の入場許可証等への注意書き
      • パンフレット等への注意書き

対象自動車の販売業者及び賃貸業者による周知のための措置

業として対象自動車を販売又は賃貸する者は、対象自動車を購入し、又は賃借する者に対し、対策地域を発地又は着地とする運行には車種規制適合車等の使用義務があることを周知するための措置を講じなければなりません。

(指導)
周知のための措置を講じなかった場合は、措置を講じるべきことを勧告します。

〔周知措置の具体例〕

  • 非適合車の車内に注意書きを表示
  • 非適合車等を販売又は賃貸する際に、説明書を交付
  • 営業所内へのポスター等の掲示及び販売又は賃貸する際の説明

関連HP等

1 自動車NOx・PM法(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する法律)について

自動車NOx・PM法について(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2 自動車NOx・PM法による車種規制と各都府県条例による運行規制の規制内容の概要

自動車NOx・PM法と関連する自動車環境対策に関するユーザー相談窓口(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

3 排ガス低減装置について

第1種PM低減装置かNox・PM低減装置を装着すると車検証の書き換えが可能です。
NOx・PM低減装置性能評価制度(国土交通省自動車局ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(お問い合わせ先)

大阪府 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
Tel:06-6210-9587 Fax:06-6210-9575

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