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大阪府の環境アセスメント制度のあらまし
目次
パンフレットはこちら→大阪府の環境アセスメント制度のあらまし(PDF:573KB)
1.大阪府の環境アセスメント制度
環境アセスメント制度の目的
環境アセスメント制度は、事業者が、環境に影響を及ぼすおそれのある事業の実施にあたりあらかじめ環境影響評価を行うとともに、事業の実施以後に事後調査を行うことにより、環境の保全について適正な配慮がなされることを目的とする制度です。
このため、住民の参加、知事や市町村長の関与等の手続や調査・予測・評価の方法などが条例で定められています。
環境アセスメント制度の制定の経緯
大阪府では、昭和59年に大阪府環境影響評価要綱を制定し、これまで府域の環境保全に一定の成果をあげてきましたが、大阪府公害対策審議会の答申や大阪府環境基本条例、大阪府行政手続条例、環境影響評価法の制定などにより、環境アセスメント制度をより充実させることが求められたことから、平成9年6月から大阪府環境審議会で検討されてきました。
平成10年3月に大阪府環境影響評価条例を制定し、平成11年6月12日からこの制度を全面実施しています。
大阪府環境影響評価条例の構成
- (1)大阪府環境影響評価条例
環境アセスメントの手続や対象事業の種類等を定めています。 - (2)大阪府環境影響評価条例施行規則
環境アセスメントの手続や対象事業の規模等を定めています。 - (3)環境影響評価及び事後調査に関する技術的な指針(技術指針)
事業の実施が環境に及ぼす影響を科学的に調査・予測・評価する方法や事後調査の方法並びに方法書、準備書、評価書の作成方法などを定めています。
環境アセスメントの対象となる環境項目
環境アセスメントの対象となる環境項目は、次のとおりです。
生活環境 | 大気質、水質・底質、地下水、騒音、振動、低周波音、悪臭、地盤沈下、土壌汚染、日照阻害、電波障害、景観 |
---|---|
自然環境 | 気象、地象、水象、陸域生態系、海域生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場 |
歴史的・文化的環境 | 景観、文化財 |
環境負荷 | 廃棄物、発生土、温室効果ガス、オゾン層破壊物質 |
気候変動適応等 | 洪水・内水氾濫、高潮・高波、土砂災害、暑熱、地震、津波 |
2.環境アセスメントの対象となる事業
事業の種類 |
大阪府環境影響評価条例 |
環境影響評価法(参考)(注1,2,3) | ||
---|---|---|---|---|
第二種事業 | 第一種事業 | |||
1 道路 | 高速自動車国道 |
- |
(第一種事業) | すべて |
一般国道等 | 4車線以上かつ長さ3キロメートル以上 | 4車線以上・7.5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4車線以上・10キロメートル以上 | |
林道 | 幅員6.5メートル以上かつ長さ10キロメートル以上 | 6.5メートル以上・15キロメートル以上20キロメートル未満 |
6.5メートル以上・20キロメートル以上 |
|
2 河川 | ダム | サーチャージ水位面積50ヘクタール以上 | 75ヘクタール以上100ヘクタール未満 | 100ヘクタール以上 |
堰 | 湛水面積50ヘクタール以上 | 75ヘクタール以上100ヘクタール未満 | 100ヘクタール以上 | |
湖沼水位調節施設、放水路 | 土地改変面積50ヘクタール以上 | 75ヘクタール以上100ヘクタール未満 | 100ヘクタール以上 | |
3 鉄道 | 新幹線鉄道(規格新線含む) |
- |
(第一種事業) | すべて |
鉄道、軌道 | 長さ3キロメートル以上 | 7.5キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上 | |
4 飛行場 | 飛行場 | すべて | 滑走路長 1875メートル以上2500メートル未満 |
滑走路長 2500メートル以上 |
ヘリポート | すべて | - | - | |
5 発電所 | 水力発電所 | 出力15000キロワット以上 | 2.25万キロワット以上3万キロワット未満 | 3万キロワット以上 |
火力発電所 | 出力20000キロワット以上 | 11.25万キロワット以上15万キロワット未満 | 15万キロワット以上 | |
地熱発電所 | 出力7500キロワット以上 | 7500キロワット以上1万キロワット未満 | 1万キロワット以上 | |
原子力発電所 |
- |
(第一種事業) | すべて | |
太陽電池発電所 |
- |
3万キロワット以上4万キロワット未満 | 4万キロワット以上 | |
風力発電所 |
- |
3.75万キロワット以上5万キロワット未満 |
5万キロワット以上 | |
6 廃棄物処理施設 | ごみ焼却施設 | 焼却能力1日100トン以上 | - | - |
ごみ焼却施設以外のごみ処理施設 | 処理能力1日200トン以上 | - | - | |
し尿処理施設 | 処理能力1日100キロリットル以上 | - | - | |
産業廃棄物処理施設 | 焼却能力1日100トン以上又は焼却能力の合計が重油換算1時間4キロリットル以上 | - | - | |
廃棄物最終処分場 | 面積10ヘクタール以上 | 25ヘクタール以上30ヘクタール未満 | 30ヘクタール以上 | |
7 下水道終末処理場 | 計画処理人口10万人以上 | - | - | |
8 工場又は事業場 | 燃焼能力の合計が重油換算1時間4キロリットル以上又は平均排出水量の合計が1日1万立方メートル以上 | - | - | |
9 建築物 | 延べ面積10万平方メートル以上かつ高さ150メートル以上 | - | - | |
10 公有水面の埋立て | 面積25ヘクタール超 | 40ヘクタール以上50ヘクタール以下 | 50ヘクタール超 | |
11 土地区画整理事業 | 面積50ヘクタール以上 | 75ヘクタール以上100ヘクタール未満 | 100ヘクタール以上 | |
12 新住宅市街地開発事業 | 面積50ヘクタール以上 | 75ヘクタール以上100ヘクタール未満 | 100ヘクタール以上 | |
13 工業団地の造成 | 面積50ヘクタール以上 | 75ヘクタール以上100ヘクタール未満 | 100ヘクタール以上 | |
14 新都市基盤整備事業 | 面積50ヘクタール以上 | 75ヘクタール以上100ヘクタール未満 | 100ヘクタール以上 | |
15 流通業務団地造成事業 | 面積50ヘクタール以上 | 75ヘクタール以上100ヘクタール未満 | 100ヘクタール以上 | |
16 開発行為 | 面積50ヘクタール以上 | 75ヘクタール以上100ヘクタール未満(注4) | 100ヘクタール以上(注4) | |
17 採石の事業 | 面積20ヘクタール以上 | - | - | |
18 発生土の処分の事業 | 面積10ヘクタール以上 | - | - | |
19 その他の事業 | 11から16までの項のうちいずれか2以上のものを複合して開発する事業 面積の合計が50ヘクタール以上 |
- | - | |
港湾計画 | 埋立・堀込み面積の合計100ヘクタール以上 | 300ヘクタール以上 |
(注)
- 法の第二種事業は、環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業です。法の対象とならなかった場合でも、条例の対象事業であれば、条例による環境アセスメントの手続が行われます。
- 法の対象となる事業についても、条例の手続きの一部が適用され、条例と同等の手続きが行われます。
- 対象となる事業の詳細は、環境影響評価法施行令、大阪府環境影響評価条例施行規則をご覧下さい。
- 「16 開発行為」のうち、環境影響評価法では独立行政法人都市再生機構、及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う事業が対象となります。
3.手続きの流れ
(1)方法書の作成 事業者は、環境アセスメントを実施する環境項目や方法を記載した環境影響評価方法書を作成し、知事に提出しなければなりません。
↓
(2)方法書の縦覧 知事は、方法書を1月間縦覧します。
↓
(3)意見書 住民は、方法書について事業者又は知事に縦覧期間とその後の2週間の間に環境保全上の意見を提出することができます。
↓
(4)知事の意見 知事は、市町村長、審査会、住民の意見や事業者の見解を勘案して知事の意見を述べます。
↓
(5)環境アセスメントの実施 事業者は、技術指針で定めるところにより、環境アセスメント(調査・予測・評価)を行わなければなりません。
↓
(6)準備書の作成 事業者は、環境アセスメントの結果や環境保全のための措置等を記載した環境影響評価準備書を作成し、知事に提出しなければなりません。
↓
(7)関係地域の決定 知事は、準備書の提出日から30日以内に、環境影響を受けると認められる地域を決定します。
↓
(8)準備書の縦覧 知事は、準備書を1月間縦覧します。
↓
(9)説明会の開催 事業者は、縦覧期間内に準備書の内容について説明会を開催しなければなりません。
↓
(10)意見書 住民は、準備書について事業者又は知事に縦覧期間とその後の2週間の間に環境保全上の意見を提出することができます。
↓
(11)公聴会の開催 知事は、準備書について住民の環境保全上の意見を聴くため、公聴会を開催します。
↓
(12)知事の意見 知事は、市町村長、審査会、住民の意見(意見書、公聴会)や事業者の見解を勘案して知事の意見を述べます。
↓
(13)評価書の作成 事業者は、知事の意見を勘案して、準備書の内容に検討を加えて環境影響評価書を作成し、知事に提出しなければなりません。
↓
(14)評価書の縦覧 知事は、評価書を1月間縦覧します。
↓
(15)事業の実施 事業者は、知事が評価書の公示を行った後、環境の保全に配慮して事業を実施することができます。
↓
(16)事後調査の実施 事業者は、事後調査計画書を作成し、これに基づき事後調査を行い、その結果を記載した事後調査報告書を知事に提出しなければなりません。
4.調査・予測・評価・事後調査
調査
事業を実施する地域の周辺の環境(大気、水質、生態系等)の状況や、予測、評価を行うために必要となる自然条件(気象等)や社会条件(交通、土地利用等)に関する情報を調査します。その方法は、現地調査や既存資料の収集等によります。
予測
事業の実施により、環境の状況がどのように変化するかを予測します。予測には、コンピューター等で数値計算する方法、模型を使って実験する方法、既存の事例から推定する方法等が用いられます。
評価
予測された環境の状況が、生活環境、自然環境、歴史的・文化的環境、環境負荷の面において支障を及ぼすものでないことを評価の指針にしたがって確認し評価します。評価の結果、必要がある場合には、環境保全対策について検討を行い、再度予測・評価を行います。
事後調査
対象事業の実施が環境に及ぼす影響を把握するために事後調査を行います。結果は、知事に報告され、知事は事業者に環境の保全について必要な措置を求めることができます。
5.情報公開と住民参加
条例では、情報公開と住民参加に関する手続を設けています。住民の皆様の生活経験に基づいた環境保全上の情報や知識を環境アセスメントに反映させるため、積極的な御参加と御協力をお願いします。
なお、パソコン等でも住民参加の手続きができますので、ご利用ください。(縦覧・意見書の提出に関する詳細はこちら)
1.縦覧
方法書、準備書、評価書は、大阪府の庁舎、事業者の事務所、関係市町村などで1月間縦覧され、誰でも見る(コピーサービスがある縦覧場所では、コピーも可能)ことができます。
また、大阪府のホームページでも一定の期間、見ることができます。
2.方法書と準備書についての意見書の提出
方法書と準備書について環境保全上の意見のある人は誰でも事業者又は知事に意見書を提出することができます。
なお、電子申請を用いても意見書を提出することができます。(電子申請を用いた意見書の提出についてはこちらをご確認ください。)
また、知事は、意見書の概要とその意見についての事業者の見解を公開します。
3.説明会と公聴会への参加
説明会は、事業者が直接住民の皆様に準備書の内容を説明し、理解を深めていただくために開催するものです。準備書の内容に疑問があれば事業者に質問をし、確かめることができます。
公聴会は、知事が直接住民の皆様から準備書の内容について環境保全上の意見を聴くために開催するものです。知事は意見を述べたい人を募集します。(意見を述べたい人の申出方法について)また、公聴会の会場には傍聴席も設けます。
知事は、説明会の結果の概要、公聴会で発表された意見とその意見についての事業者の見解を公開します。
4.その他の情報公開
知事は、事後調査の計画書や調査結果報告書などについても公開します。大阪府の庁舎のほか、大阪府のホームページでも一定の期間、見ることができます。
環境影響評価審査会
学識経験者により構成され、科学的・客観的な立場から方法書、準備書等について環境保全上の見地からの審査を行い、知事に意見を述べる機関です。審査会は、公開しています。