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【産業廃棄物処理業者向け】マニフェスト交付等状況報告書の提出について
廃棄物処理法に基づき、平成20年度から産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出が義務化されました。
ただし、電子マニフェストを活用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため (廃棄物処理法第12条の5第9項)、事業者自らが報告する必要はありません。
1.対象事業者
産業廃棄物処分業者
(ただし、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市に事業場が所在する処分業者は、各市の担当窓口に提出して下さい。)
※排出事業者(建設業者以外)の方はこちら。
排出事業者(建設業者)の方はこちら。
2.提出先
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
※ マニフェスト交付等状況報告書を紙情報で郵送する場合は、お手数ですが封筒に「マニフェスト交付等状況報告書在中」とお書きください。
(あて先は「8.問合せ・報告書の提出先」を参照下さい。)
3.報告内容
産業廃棄物の種類、排出量、マニフェストの交付枚数等
(事業場ごとの前年度(前年の4月1日からその年の3月31日)において交付したマニフェストの交付等の状況)
4.提出期限
毎年6月30日まで
5.提出様式等
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(大阪府様式)(エクセル:33KB)
- 産業廃棄物の体積から重量への換算係数〈参考値〉(PDF:49KB) 産業廃棄物の体積から重量への換算係数〈参考値〉(ワード:63KB)
コード表(PDF:195KB) コード表(ワード:164KB)
6.根拠法令
【廃棄物処理法第12条の3第7項】
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事(政令市にあっては市長)に提出しなければならない。
【廃棄物処理法施行規則第8条の27】
法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(政令市にあっては市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事(政令市にあっては市長)に提出するものとする。
7.罰則等
マニフェスト交付等状況報告の義務を怠った場合は、都道府県知事又は政令市長から必要な措置を講ずるよう勧告されることがあり、勧告に従わない場合にはその旨が公表されることがあります。公表後に改善が見られない場合には必要な措置をとるよう命ぜられる場合があります。
この命令に違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
8.問合せ・報告書の提出先
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
電話 06-6210-9571(ダイヤルイン) FAX 06-6210-9569
E-Mail : junkansuishin-g18@sbox.pref.osaka.lg.jp
参考 電子マニフェストについて
電子マニフェストとは、紙マニフェストに代えて、排出事業者及び処理業者が情報処理センターのコンピュータに接続し、産業廃棄物の委託処理の流れをコンピュータにより管理するものです。
電子マニフェスト利用分は、マニフェスト交付等状況報告を情報処理センターが代わって行うため、事業者からの報告が不要になります。ただし、一部、紙マニフェストを使用している場合は、その分については報告していただく必要があります。
〔電子マニフェストに関する問合せ先〕
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センター
電話 03-5275-7023 ホームページ 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイトへリンク)