ここから本文です。
多量排出事業者に関する公表事項
公表事項 目次
1 多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物の処理計画及び実施状況の公表
平成23年10月1日から、多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び実施の状況について、インターネットにより公表することが義務付けられています。
対象事業者
- 産業廃棄物多量排出事業者
前年度の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者 - 特別管理産業廃棄物多量排出事業者
前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者
関係条文(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)
第8条の4の7 (多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び実施の状況の公表)
法第12条第11項の規定による公表は、同条第9項の計画の提出又は同条第10項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
第8条の17の4 (多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画及び実施の状況の公表)
法第12条の2第12項の規定による公表は、同条第10項の計画の提出又は同条第11項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
多量排出事業者報告の公表
多量排出事業者から提出された(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び(特別管理)産業廃棄物実施状況報告書の内容を公表しています。
なお、事業者から提出されたものをそのまま公表する必要があるため、PDF形式のファイルのみ掲載しています。
令和3度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|
2 お問い合わせ先
産業廃棄物を排出する事業場の所在地によって、問い合わせ先が異なります。
問い合わせ先は下表を参照してください。
排出事業者の業種 | 排出事業場の所在地 | お問い合わせ先・提出先 |
---|---|---|
建設業者 | 政令市を除く大阪府域 | 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9570 |
建設業者以外 | 政令市と泉州地域を除く大阪府域 | |
泉州地域 | 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 大阪府泉南府民センタービル3階 電話 072-439-3601 |
|
全業種 | 政令市 |
各市役所 |
※政令市:大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
※泉州地域:高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町