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環境教育等促進法に基づく体験の機会の場の知事認定について
1.趣旨・目的
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「法」という。)に基づき、自然体験等の機会の場について、安全性等の要件を満たすことを都道府県知事が認定する制度です。
平成30年6月に変更の閣議決定がなされた環境教育等促進法基本方針において、地域や民間企業が取り組む「体験の機会の場」を「地域や国を越えた交流の拠点」として位置付けて、人の交流促進、成長につながる学びの提供、地域や企業の魅力の再認識を通じて、持続可能な社会づくりにつなげていくこととされています。
制度概要・全国の認定状況等について:環境省HP(http://eco.env.go.jp/system.html(外部サイトへリンク))
2.認定を受けることができる者
- (1)法第20条第1項に規定する土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(注1)を有する者(府民、民間団体等に限る。)
注1 臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものは除きます。
※公の施設は対象ではありません。 - (2)(1)の土地又は建物は、その全てが大阪府内(指定都市及び中核市を除く)に所在している場合に限ります。
※他府県とまたがる場合は、大臣認定となります。
指定都市(大阪市・堺市)及び中核市(豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市)については、各市長の認定になります。 - (3)環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成24年文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号。以下
「省令」という。)の規定に基づき、認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に一年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者。- 大阪府暴力団排除条例の規定に基づき、暴力団等(注2)への認定は行いません。
- 注2 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして公安委員会規則で定める者。
3.申請手続き
認定の申請をしようとする者は、次の書類を添付のうえ、申請書(省令で定める様式第七)を提出してください。
- (1)申請者が個人である場合は、その住民票の写し
- (2)申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- (3)申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面
- (4)申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類
- (5)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- (6)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類
- (7)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
- (8)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類
- (9)認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- (10)認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書
- (11)その他参考となるべき事項を記載した書類
- (12)暴力団又は暴力団員、暴力団密接関係者でない旨の誓約書(別記様式第4号)
- 住民票や登記事項証明書については、発行日から3箇月以内のものに限ります。
- 申請を考えておられる方は、事前に担当課へ相談してください。できれば、認定を受けようとする日の2箇月前には連絡してください。
- 申請を受けてから認定までには、1箇月程度の期間がかかる予定です。
4.変更及び廃止
1.次の事項を変更したときは、次の書類を添付のうえ、変更届(省令で定める様式第八)を提出しなければなりません。
変更した事項 | 提出する書類(申請時に提出した書類のうち変更したもの) |
---|---|
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 | 3の(1)、(2)、(3)、(12) |
(2)体験の機会の場の名称及び所在地 | 3の(5)、(8)、(9)、(10)、(11) |
(3)当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容 | 3の(5)、(6)、(7)、(8)、(11) |
(4)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の対象となる者の範囲 | 3の(5)、(6)、(7)、(8)、(11) |
(5)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業のために当該体験の機会の場を提供する期間 | 3の(5)、(7)、(11) |
2.認定体験の機会の場の提供を行わなくなったときにあっては、廃止届(省令で定める様式第九)を提出しなければなりません。
5.更新の申請
法第20条の2第2項の有効期間の更新を受けようとする者は、更新申請書(省令で定める様式第十)を、認定有効期間満了日の30日前までに提出してください。
6.運営状況の報告
- 法第20条の4第1項の規定により、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業に関する次に掲げる事項を記載した報告書を、毎年度、4月30日まで(認定体験の機会の場の提供を行わなくなったときは当該日から30日以内)に提出しなければなりません。
- (1)実施の内容
- (2)実施の目的
- (3)実施の期間
- (4)実施の回数
- (5)参加に要する費用
- (6)参加者数
- (7)参加者又は実施者の生命又は身体について被害が発生した事故の有無並びに当該事故があるときはその内容及び再発を防止するために講じた措置
- (8)収支決算
- 上記事項については、当該認定に係る体験の機会の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等年度ごとの事業に関する事項の報告が困難であるときは、当該事業終了後30日以内に報告することができます。
7.申請及び報告等の提出先
大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 府民共創グループ
郵便番号 559-8555
住所 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎22階
電話番号 06-6210-9288
8.要領・様式等
1.大阪府環境教育における体験の機会の場の認定に関する事務の取扱要領 取扱要領(PDF:307KB) 取扱要領(ワード:30KB)
2.様式 ※令和2年12月、一部様式を改定しました。
様式 |
様式の説明 |
ワード様式 |
PDF様式 |
---|---|---|---|
申請書(様式第七) | 申請する際に提出するもの | ||
変更届(様式第八) | 上記4.の1.の変更があった際に提出するもの | ||
廃止届(様式第九) | 認定体験の機会の場の提供を行わなくなったときに提出するもの | ||
更新申請書(様式第十) | 認定の更新を受ける際に提出するもの | ||
誓約書(様式第4号) |
暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者でない旨を誓約するもの |
3.Q&A(平成24年9月20日発行のもの)(PDF:95KB)(発行:文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省)
9.体験の機会の場認定制度マーク
環境教育等促進法に基づく「環境教育等支援団体指定制度」による指定を受けた証として、「環境教育等支援団体指定マーク」が制定されています。
詳細:環境省HP(http://eco.env.go.jp/system/mark/mark03.html(外部サイトへリンク))
10.認定した体験の機会の場
現在、大阪府知事の認定はありません。