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環境関連法等調査表
この環境関連法等調査表は、一般的な環境に係る法令を例示として挙げたものです。全ての業種・地域に該当する項目を網羅しているものではありません。特殊な法令を調査した場合は追加して下さい。また公害防止関連、及び廃棄物処理法等の適用を受ける場合は市町村の地方条例、施行規則、基準、要綱等を調査する必要があります。
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- 環境法令の一覧(下表)
No. |
区分 |
法令名およびその適用を受ける場合 |
法 令 |
施 行 令 |
規 |
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環境全般 |
環境基本法 環境保全の基本理念国・自冶体・事業者の責務、環境基準等を定める。努力義務 |
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2 |
環境全般 |
大阪府環境基本条例 事業活動に伴い、環境に負担をかけない措置、美化活動など、積極的な環境保全の努力 |
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3 |
地球温暖化 |
地球温暖化対策の推進に関する法律 CO2、CH4、N2O、HFC、パープルオロカーボン、SF6の温室効果ガスの排出抑制の措置。努力義務 |
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4 |
地球温暖化 |
大阪府温暖化の防止等に関する条例 エネルギー使用量1,500kl/年以上の特定事業者による温暖化ガス排出量の報告。排出抑制に係る優良評価制度による格付け。 |
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5 |
公害防止関係 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例 特定工場及びばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動、悪臭に係る特定施設設置工場等、アスベスト排出作業者、自動車利用者(荷主、運送業者) |
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6 |
公害防止関係 |
大気汚染防止法 ばい煙発生施設、粉じん発生施設、特定物質(ばい煙1万立方メートル/h以上、粉じん)を排出する特定施設の設置。 |
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7 |
公害防止関係 |
ダイオキシン類対策特別措置法 電気炉、廃棄物焼却炉その他のダイオキシン類を発生する特定施設を設置する工場又は事業場 |
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8 |
公害防止関係 |
悪臭防止法 規制地域。特定悪臭物質(22物質) |
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9 |
公害防止関係 |
水質汚濁防止法 特定施設を有し、50立方メートル/日以上の排水。貯油施設から事故時排出される場合 |
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10 |
公害防止関係 |
瀬戸内海環境保全特別措置法 公共下水道に特定施設、ダイオキシン類対策法対象施設から50立方メートル/日以上の排水 |
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11 |
公害防止関係 |
下水道法 公共下水道に特定施設、ダイオキシン類対策法対象施設から50立方メートル/日以上の排水 |
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12 |
公害防止関係 |
浄化槽法 浄化槽使用者、工事業者、保守点検清掃業者等 |
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13 |
公害防止関係 |
騒音規制法 指定地域。22.5Kw以上の圧延機械、30t以上の機械プレス、7.5Kw以上の空気圧縮機及び送風機、2.2Kw以上の印刷機械等の特定施設。 |
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14 |
公害防止関係 |
振動規制法 指定地域。機械プレス、1Kw以上のせん断機、7.5Kw以上の空気圧縮機、印刷機械等の特定施設。 |
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15 |
公害防止関係 |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 大気汚染防止法でばい煙発生施設があるか排出ガス量が1万立方メートル/h以上、粉じん発生施設の設置。 |
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16 |
公害防止関係 |
工業用水法 指定地域内の井戸により地下水を採取して、これを工業の用に供しようとする場合。 |
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17 |
公害防止関係 |
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法) 指定地域内の揚水設備により建築用地下水(冷暖房、水洗便所)を採水。吐出口断面積6c平方メートル以上 |
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18 |
公害防止関係 |
土壌汚染対策法 有害物質特定施設(水濁法)を設置していた土地、土壌汚染の生ずる恐れのある土地の所有者、管理者等 |
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19 |
廃棄物・リサイクル |
循環社会形成推進基本法 廃棄物の抑制、生産者の回収責任、不法廃棄の防止などの基本理念 |
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20 |
廃棄物・リサイクル |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) 一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の排出事業者。 |
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21 |
廃棄物・リサイクル |
資源の有効な利用の促進に関する法律(リサイクル法) パソコン等の特定又は指定品目の所有者、製造者等 |
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22 |
廃棄物・リサイクル |
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの消費者、事業者、小売業者。 |
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23 |
廃棄物・リサイクル |
循環社会形成推進基本法 一定規模以上の解体、新築工事の発注者、施工者 |
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24 |
廃棄物・リサイクル |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法) 特定容器の利用、製造者。特定包装利用事業 |
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25 |
廃棄物・リサイクル |
循環社会形成推進基本法 食品廃棄物等の発生量が100t/年の食品関連事業者 |
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26 |
廃棄物・リサイクル |
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法) 国及び政令で定める独立行政法人及び特殊法人、地方公共団体は努力義務、国民は責務のみ |
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27 |
廃棄物・リサイクル |
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法) 自動車所有者、引取り業者、フロン類回収業者、解体業者等 |
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28 |
廃棄物・リサイクル |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法) ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者。PCB製造者、PCB使用製品製造者 |
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29 |
廃棄物・リサイクル |
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 バーセル条約付属書指定有害廃棄物の輸出入・運搬、処分業者 |
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30 |
化学物質 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) 新規化学物質を製造、輸入する者。監視及び特定化学物質の製造、輸入するもの。 |
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31 |
化学物質 |
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法) 常用雇用者数21名以上で、第一種指定化学物質を年間1トン以上、特定第一種指定化学物質を年間0.5トン以上取扱う事業者等 |
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32 |
化学物質 |
毒物及び劇物取締法 毒物及び劇物の業務上取扱者、製造、輸入、販売業者 |
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33 |
化学物質 |
労働安全衛生法 安衛令別表に定める有機溶剤(第1~3種の54種)及びその混合物(5%以上)を使用する事業場 |
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34 |
化学物質 |
労働安全衛生法 鉛業務を行う事業場 |
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35 |
化学物質 |
労働安全衛生法 安衛令別表に定める特定化学物質(第1 ̄3類)を使用する事業場 |
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36 |
化学物質 |
労働安全衛生法 鉱物、アルミ、セメント等の粉じんが発生する事業場 |
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37 |
化学物質 |
消防法(危険物) 消防法で定める危険物を指定数量以上貯蔵、又は取り扱い。 |
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38 |
化学物質 |
高圧ガス保安法 高圧ガスであって、製造、輸入、貯蔵、販売、移動、消費、廃棄の各段階及び容器の製造、取扱 |
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39 |
自動車交通 |
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法) 窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域の中の(1)特定自動車(2)大型、特殊自動車30台以上を有する特定事業者 |
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40 |
地球環境・エネルギー |
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 ハロン、クロロフルオロカーボン、1,1,1-トリクロロエタン、ハイドロロフルカーボン等特定物質の使用 |
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41 |
地球環境・エネルギー |
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン回収破壊法) フロン類が充填されている第1種特定製品(業務用エアコン,冷蔵、冷凍機)の破壊業者、回収業者 |
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42 |
地球環境・エネルギー |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法) 熱と電気の合計が原油換算3,000kl(第1種)、1,500kl(第2種)以上の年間エネルギー使用工場 |
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43 |
自然環境 |
自然環境保全法 自然環境保全地域の区域内で建物その他の工作物を新築し、改築し又は増築する場合 |
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44 |
自然環境 |
自然公園法 国立・国定公園の区域内で工作物を新築し、改築又は増築する場合 |
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45 |
自然環境 |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 生息保護の区域内において建築物その他の工作物を新築し、改築し又は増築する場合 |
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46 |
環境アセスメント |
工場立地法 敷地面積9,000立方メートル以上又は建築面積の合計3,000立方メートル以上で製造業等に係る工場等の新設をする場合 |
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47 |
環境アセスメント |
環境影響評価法 道路、ダム、鉄道、飛行場など事業規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業 |
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48 |
環境アセスメント |
大阪府環境影響評価条例 廃棄物焼却施設、道路、鉄道、大規模工場など事業規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業 |
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環境教育 |
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 民間団体等との協働がますます重要になっていること、学校における環境教育の高まりから、平成15年7月に成立した「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」を平成23年6月に改正。 |
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50 |
環境教育 |
環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針 |
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51 |
環境教育 |
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