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大規模小売店舗立地法について
大規模小売店舗立地法の概要
大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗の立地によって生じる「周辺の生活環境への影響」について、大型店の設置者に配慮を求めるための手続きを定めた法律です。
大規模小売店舗とは、建物全体の小売店舗面積の合計が1000平方メートルを超えるものを指し、これを新設・変更する場合は、大型店の設置者が大阪府(大阪市、堺市及び権限移譲市町村内の店舗についてはそれぞれの市町村)へ届出なければなりません。
※権限移譲市町村については大規模小売店舗立地法に基づく事務権限の委譲のページをご覧ください。
設置者とは、その「建物の所有者」を指し、交通・騒音・廃棄物等の事項に配慮し、届出者となるほか、出店にあたっての調査・予測や開店後の対応等適切な対応が求められます。地元説明会もそのひとつであり、地域住民等へ適切な説明を行わなければなりません。
届出書は、大阪府商工労働部中小企業支援室商業振興課及び店舗所在市町村の庁舎等において、届出の公告の日から4ヶ月間見ることができます。周辺の生活環境の保持の観点から意見をお持ちの方は、どなたでも、公告した日から4ヶ月以内に大阪府に意見書を提出することができます。
- 解説はこちら⇒法解説リーフレット(PDFデータ/296KB)
- 関係法令等はこちら⇒理経済産業省ホームページ(大規模小売店舗立地法関係資料集)(外部サイトへリンク)※開くページの中程をご覧ください。