ここから本文です。
食品衛生に関する手続き
食品衛生に関する手続き(項目を選択してください)
- 営業許可について
- 営業届出について
- 露店営業許可について
- 自動車営業許可について
- 食品衛生責任者について
- ふぐの取扱いについて
- 食品等の自主回収(リコール)報告制度について
- 臨時出店届について
- お問合せ先
営業許可について
飲食店や食品を扱う製造所等を始めるには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
営業を行うには、大阪府が定めた施設基準を満たす必要があり、申請時に不備があれば許可できませんので、施設の工事着工前に設計図等をお持ちになり、事前にご相談ください。
申請に必要な書類や設備基準等に関する詳細については、次の「食品営業許可申請」をご確認ください。
営業届出について
食品衛生法の改正により令和3年6月1日から食品等事業者の営業届出制度が始まりました。
営業許可業種(32業種)と公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く食品営業を営む事業者は、保健所に届出をする必要があります。
届出施設の営業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置が義務付けられます。
営業届出制度や申請に必要な書類等に関する詳細については、次の「食品営業届出制度について」をご確認ください。
露店営業許可について
露店で営業を行う場合、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に許可を取得すれば、大阪府内全域で営業可能となりました。
詳細につきましては、次の「露店による営業の取扱いについて」をご確認ください。
<泉佐野保健所が申請地となる方>
(1)基地施設(設備保管場所)が、「泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町または岬町」の場合
(2)主たる営業地(出店予定地)が、「泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町または岬町」の場合
自動車営業許可について
関西広域連合において、自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針が決定され、令和7年6月1日から運用が開始されました。
自動車で営業を行う場合、大阪府内、和歌山県内のいずれかの自治体で関西広域連合基準を適用した営業許可を取得すれば、大阪府全域及び和歌山県全域で営業可能となります。
詳細につきましては、次の「自動車による営業の取扱いについて」をご確認ください。
なお、基地施設や営業地によって申請地が異なるため、上記のリンクページで申請地をご確認ください。
<泉佐野保健所が申請地となる方>
(1)基地施設(自動車保管場所)が、「泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町または岬町」の場合
(2)主たる営業地(出店予定地)が、「泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町または岬町」の場合
※関西広域連合基準運用開始により、申請の手続きにお時間がかかります。新規申請及び関西広域連合基準への変更希望の場合は、事前に必ずご連絡をお願いします。
食品衛生責任者について
許可を要する業種(食品衛生管理者設置業種を除く)及び営業届出対象業種の営業を行う場合、HACCPに沿った衛生管理の実施に加え、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、「食品衛生責任者」を設置する必要があります。
食品衛生責任者になることができる資格等につきましては、次の「食品衛生責任者について」をご確認ください。
なお、【食品衛生責任者養成講習会】及び【調理師・製菓衛生師試験・免許等】に関しましては以下へお問合せください。
■食品衛生責任者養成講習会に関すること
→公益社団法人大阪食品衛生協会(外部サイトへリンク)
〒541-0044
大阪市中央区伏見町2丁目4-6 大阪薬業クラブ5階
電話:06-6227-5390
<午前9時30分から午後3時30分まで(平日)>
■調理師・製菓衛生師試験・免許に関すること
→関西広域連合本部事務局(資格試験・免許等担当)(外部サイトへリンク)
〒530-0005
大阪市北区中之島5丁目3-51 大阪府立国際会議場11階
電話:06-4803-5669
<午前9時30分から午後5時まで(平日)>
ふぐの取扱いについて
令和3年6月1日の食品衛生法の改正に伴い、大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)が改正され、旧条例に基づくふぐ処理業許可が廃止されました。今後、ふぐ処理(※)を行う営業施設は、食品衛生法で規定された要件を満たすことが必要となります。
これから新たに業としてふぐ処理を行う方や、旧条例による許可を受けていた方の手続きは、次の「ふぐの取扱いについて」をご確認ください。
(※)ふぐから有毒部位を除去する行為やふぐから可食部位(有毒部位以外の部位)を取り出したり、切り分けたりする行為をいいます。
食品等の自主回収(リコール)報告制度について
令和3年6月1日から、改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、食品リコールを行った場合、行政への届出が義務化されました。
届出情報は国のシステムで一元的に管理され、公表されます。
詳細につきましては、次の「食品等の自主回収(リコール)報告制度について」をご確認ください。
臨時出店届について
「臨時出店届」は、市民祭り、盆踊りや文化祭など、自治会や子ども会等の行事において、食品等事業者でない一般の方(行事関係者)が食品を調理し、提供する場合の届出です。届出内容に応じて、保健所から必要な衛生指導や助言を行います。
<対象となる行事例>
- 地方公共団体・自治会・子ども会等が自ら行う祭事において食品を提供する場合(盆踊り等)
- 児童、生徒、入所者、職員又は保護者等の関係者が、自ら所属する学校・社会福祉施設等が行う祭事において食品を提供する場合(学園祭等)
※食品事業者が上記に掲げる行事等で食品を提供する場合は営業許可が必要になります。
※必ず代表者が総括して届出てください。
詳細につきましては、次の「臨時出店届」をご確認ください。
なお、食品を扱うイベントを主催する方につきましては、次の「イベント主催者の皆様へ(泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町地域で開催の場合)」をご確認ください。
お問合せ先
泉佐野保健所生活衛生室衛生課食品担当
電話:072-464-9688(直通)
開庁時間:午前9時から午後5時45分(土日祝、年末年始除く)
※泉佐野保健所の所在地及びアクセスについては、次の「所在地、アクセス」からご確認ください。