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更新日:2026年4月3日

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大阪府行政オンラインシステムからの申請について

はじめに

令和3年6月1日から食品衛生法が改正されたことにより、許可業種や申請様式等が新しくなりました。(改正についての詳細は、次の「食品衛生法の改正について」をご確認ください。)

改正前の法律(以下:旧法)に基づく許可と、改正後の法律(以下:新法)に基づく許可で申請フォームが異なりますので、申請を行う前に、現在お持ちの許可証に記載されている内容をご確認ください。

【旧法と新法の見分け方】
許可証の中央に、

  1. 「食品衛生法第52条により、次の条件を付けて許可します。」と記載
    →「旧法」に基づく許可
  2. 「食品衛生法第55条により、次の条件を付けて許可します。」と記載
    →「新法」に基づく許可

申請一覧(大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク))

申請内容 新法の手続き
(第55条の許可)
旧法の手続き
(第52条の許可)
食品営業許可又は営業届出の申請・届出事項を変更したとき
(例:営業者住所、屋号、食品衛生責任者等の変更)

(新)食品営業許可申請事項又は営業届出事項の変更の届出

((新)食品営業許可証書換え交付申請を含む)
(旧)食品営業許可申請事項の変更の届出
((旧)食品営業許可証書換え交付申請を含む)
(旧)食品衛生責任者の設置又は変更の届出
(旧)食品衛生管理者の変更の届出
食品営業許可施設を廃止等したとき (新)食品営業許可又は営業届出施設の廃業の届出 (旧)食品営業許可の廃止等の届出
食品営業許可証を紛失、汚損又は破損したとき (新)食品営業許可証の再交付の申請 (旧)食品営業許可証の再交付の申請
譲渡、相続、法人の合併又は分割により、食品関係営業者の地位を承継したとき (新)食品営業許可又は営業届出施設の地位承継の届出 (旧)食品営業許可の合併による地位承継の届出
(旧)食品営業許可の分割による地位承継の届出
(旧)食品営業許可の相続による地位承継の届出
(旧)食品営業許可の譲渡による地位承継の届出
生食用食肉の加工又は調理を行う施設に必要な生食用食肉取扱者を設置又は変更をしたとき (新)生食用食肉取扱者の変更の届出 (旧)生食用食肉取扱者の変更が生じた場合
ふぐ処理を行う施設において、ふぐ処理者に変更が生じたとき (新)ふぐ処理者の変更の届出  


※ふぐ処理業許可(令和3年5月31日以前に旧ふぐ条例に基づく許可を取得された方)や食鳥処理事業許可など、その他の電子申請につきましては次の「電子申請手続きについて」をご確認ください。

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