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食品等の自主回収(リコール)報告制度について
食品等の自主回収(リコール)情報の報告が義務化されました!
食品衛生法及び食品表示法が改正され、事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、令和3年6月1日から事業者がリコールを行う場合に行政へ届け出ることが義務化されました。
リコール情報の届出制度が創設されたことに伴い、大阪府食の安全安心推進条例に基づく自主回収報告制度は廃止し、国の制度に一本化します。
届出方法
事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る際は、「食品衛生申請等システム」をご利用ください。
「食品衛生申請等システム」(ログイン画面)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
なお、届出をする際は、まず最寄りの保健所に電話等でご相談ください。
届出対象となる食品等
食品衛生法違反又は違反のおそれがあるもの
(例)
- 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなどの加熱せずに喫食する食品
- シール不良等により、腐敗、変敗した食品
- 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
- 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
- 添加物の使用基準違反食品
※当該食品等が不特定多数に販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合や当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合は対象外となります。
食品表示法違反のもの
(例)
- アレルゲン表示が欠落した食品
- 本来表示すべき期間より長い期限表示をした食品
※当該食品等の販売の相手方が特定されていて、直ちに連絡をとることにより食べられるおそれがないことが確認できた場合や健康に危害をおよぼさない場合は対象外となります。
リコール情報の公表
届出された全国のリコール情報は、「食品衛生申請等システム」から確認できます。
「食品衛生申請等システム」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)