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道の駅・直売所における食品衛生管理マニュアル(後編)
HACCPに沿った衛生管理の実施について
原則、すべての食品事業者は、取り扱う食品や施設の規模に応じて「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う必要があります。
取り扱う食品や業態に応じて、各業界団体が作成した「手引書」を確認しましょう。
最新の手引書は、厚生労働省ホームページに掲載されています。
※該当する手引書がない場合は、類似する業態の手引書を参考にしましょう。
厚労省ホームページ「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」(外部サイトへリンク)
包装された食品には表示が必要です!
不完全な表示のまま食品を販売・陳列することは食品表示法などで禁止されています。
食品ごとに記載しなければならない項目がありますので、最寄りの保健所(大阪府内食品表示相談窓口一覧)に相談してください。
表示例
表示違反の主な事例(府内の調査結果から)
- 製造所所在地が正しく表示されていない。
〔記載がない、または製造所以外の場所(製造者の住所)を記載していた〕 - 製造者の氏名が正しく表示されていない。
〔法人ではない任意団体名で記載していた〕→正しくは○○グループ代表者 ○○○○(個人名)と記載する。 - 添加物を使用している、または原材料に含まれているのに表示されていない。
- 保存方法が要冷蔵とだけ記載され、「10℃以下」と具体的な記載がない。
- アレルギー物質(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生など)が含まれているのに、その旨が表示されていない。
参考リンク先:食品表示とJAS規格(農林水産省)(外部サイトへリンク)
販売所・施設運営者のチェックポイント
- 出品者の食品営業許可証、許可条件、衛生管理状況等を確認していますか?
- 商品が搬入されるときは、商品の品質、包装状態、表示を確認し、記録していますか?
- 販売するときには、包装状態、表示等について点検していますか?
- 賞味期限の切れた商品はありませんか?
- 商品は表示の保存方法(冷蔵、冷凍など)に従って陳列されていますか?
- 出品者に売り場の管理を任せきりになっていませんか?
- 商品のリパックなど、消費者から疑念をもたれる行為をしていませんか?
- 冷蔵庫の温度は適切に管理されていますか?
温度計を設置し、時々温度を確認し、記録しましょう。 - 手洗い設備は整っていますか?
手洗いには、消毒液を備え適宜手洗いを行いましょう。 - 整理整頓はできていますか?
食品と食品以外のものは区別して保管・陳列しましょう。 - 保管・販売所にねずみや昆虫はいませんか?
定期的に駆除し、記録しましょう。 - 動物等が持ち込まれていませんか?
- ゴミは適切に処理されていますか?
- 苦情品が発生した場合は、迅速に消費者対応、再発防止を図ってますか?
保健所に寄せられた主な苦情
- 髪の毛、獣毛、虫、ステンレスタワシ片などの異物が混入していた。
- カビが発生していた。
- 包装が不完全であった。
- 表示が不十分であった。
- 不衛生な場所で製造している。
いずれも製造者・販売所・施設運営者がともに注意していれば防げた事例です。
皆さんの製造所、お店でもしっかり注意しましょう。