トップページ > 健康・福祉 > 健康 > 保健所 > 泉佐野保健所 > 衛生課(食品衛生) > 道の駅・直売所における食品衛生管理マニュアル(後編)

印刷

更新日:2022年10月21日

ページID:689

ここから本文です。

道の駅・直売所における食品衛生管理マニュアル(後編)

HACCPに沿った衛生管理の実施について

原則、すべての食品事業者は、取り扱う食品や施設の規模に応じて「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う必要があります。

取り扱う食品や業態に応じて、各業界団体が作成した「手引書」を確認しましょう。

最新の手引書は、厚生労働省ホームページに掲載されています。

※該当する手引書がない場合は、類似する業態の手引書を参考にしましょう。

厚労省ホームページ「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」(外部サイトへリンク)

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

包装された食品には表示が必要です!

不完全な表示のまま食品を販売・陳列することは食品表示法などで禁止されています。

食品ごとに記載しなければならない項目がありますので、最寄りの保健所(大阪府内食品表示相談窓口一覧)に相談してください。

表示例

水ナスぬか漬けの表示例

表示違反の主な事例(府内の調査結果から)

  • 製造所所在地が正しく表示されていない。
    〔記載がない、または製造所以外の場所(製造者の住所)を記載していた〕
  • 製造者の氏名が正しく表示されていない。
    〔法人ではない任意団体名で記載していた〕→正しくは○○グループ代表者 ○○○○(個人名)と記載する。
  • 添加物を使用している、または原材料に含まれているのに表示されていない。
  • 保存方法が要冷蔵とだけ記載され、「10℃以下」と具体的な記載がない。
  • アレルギー物質(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生など)が含まれているのに、その旨が表示されていない。

参考リンク先:食品表示とJAS規格(農林水産省)(外部サイトへリンク)

食品表示制度(消費者庁)(外部サイトへリンク)

販売所・施設運営者のチェックポイント

  • 出品者の食品営業許可証、許可条件、衛生管理状況等を確認していますか?
  • 商品が搬入されるときは、商品の品質、包装状態、表示を確認し、記録していますか?
  • 販売するときには、包装状態、表示等について点検していますか?
  • 賞味期限の切れた商品はありませんか?
  • 商品は表示の保存方法(冷蔵、冷凍など)に従って陳列されていますか?
  • 出品者に売り場の管理を任せきりになっていませんか?
  • 商品のリパックなど、消費者から疑念をもたれる行為をしていませんか?
  • 冷蔵庫の温度は適切に管理されていますか?
    温度計を設置し、時々温度を確認し、記録しましょう。
  • 手洗い設備は整っていますか?
    手洗いには、消毒液を備え適宜手洗いを行いましょう。
  • 整理整頓はできていますか?
    食品と食品以外のものは区別して保管・陳列しましょう。
  • 保管・販売所にねずみや昆虫はいませんか?
    定期的に駆除し、記録しましょう。
  • 動物等が持ち込まれていませんか?
  • ゴミは適切に処理されていますか?
  • 苦情品が発生した場合は、迅速に消費者対応、再発防止を図ってますか?

保健所に寄せられた主な苦情

  • 髪の毛、獣毛、虫、ステンレスタワシ片などの異物が混入していた。
  • カビが発生していた。
  • 包装が不完全であった。
  • 表示が不十分であった。
  • 不衛生な場所で製造している。

いずれも製造者・販売所・施設運営者がともに注意していれば防げた事例です。
皆さんの製造所、お店でもしっかり注意しましょう。

道の駅・直売所における食品衛生管理マニュアル(前編)へ

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?