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道の駅・直売所における食品衛生管理マニュアル(前編)
地域産食品を製造(加工)・販売される皆様へ
道の駅、産地直売所や朝市など地域産品を扱う店舗の増加に伴い、生産者自らが食品の加工を行うなど、小規模な食品製造施設が数多く誕生しています。
しかし、製造規模の大小に関わらず、食品を製造・販売するには専用の施設・設備を備える必要があり、製造する食品によって食品営業許可または食品営業届出が必要です。
また、食品を製造・販売する者には、消費者に対して衛生的で安全な食品を提供する責務があり、さらに、食品には法律で定められた表示を行わなければなりません。
食品を製造、販売することには、大きな責任が伴います。
製造あるいは、販売した食品が原因で健康被害が発生したら・・・・・
⇒製造または販売した人に責任が求められます。
食品の製造、販売は営業行為であることをよく認識し、食品衛生知識を備え、ルールを守り衛生管理に努めましょう。
加工施設の営業許可について
次の32業種については許可を受けなければ営業ができません。営業施設や設備について、食品衛生法により共通の基準や業種別の基準が定められています。業種によっては食品を殺菌する設備を設けるなど、基準に従った施設整備を行う必要がありますので、必ず所轄の保健所に事前に相談しましょう。
食品営業許可の申請、詳しくは申請・届出等のご案内のページをご覧ください。
営業許可の種類(32種)
- 飲食店営業
- 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
- 食肉販売業(包装品以外)
- 魚介類販売業(包装品以外)
- 魚介類競り売り業
- 集乳業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 食肉処理業
- 食品の放射線照射業
- 菓子製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳製品製造業
- 清涼飲料水製造業
- 食肉製品製造業
- 水産製品製造業
- 氷雪製造業
- 液卵製造業
- 食用油脂製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業
- 複合型そうざい製造業
- 冷凍食品製造業
- 複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
- 密封包装食品製造業
- 食品の小分け業
- 添加物製造業
直売所でよく見られる加工食品の営業許可の例
加工食品の種類 |
営業許可の例 |
備考 |
---|---|---|
弁当、揚げ物、煮物等 | そうざい製造業 | |
クッキー、タルト、まんじゅう、パン等 | 菓子製造業 | |
瓶詰ジャム | 密封包装食品製造業 | |
漬物 | 漬物製造業 | |
ちりめんじゃこ、いかなごくぎ煮 | 水産製品製造業 |
営業許可の取得の流れ
保健所へ事前相談→申請書類の提出→施設の調査→許可証の交付
営業開始予定の約2週間から1ヵ月に申請手続きをしてください。
営業届出について
営業許可が必要な32業種以外の営業を行う場合は、あらかじめ届出が必要となります。
届出業に関しても、営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置することが必要となります。
詳細については、営業届出リーフレット(PDF:276KB)を確認してください。
食品を製造・加工するには、専用の施設が必要です。
営業届出業種においても、衛生面に配慮した施設設備でなければなりません。前もって保健所で指導を受けましょう。
製造・加工場のチェックポイント
施設
- 不潔な場所ではないですか?
- 施設は専用で、住居等と区分していますか?(家庭の台所との兼用はできません)
- 食品の取扱量に応じた広さで、十分に明るく、換気がよいですか?
- ねずみ、昆虫の侵入を防止する設備を設けていますか?(開放する窓には網戸、排水溝の会所には網カゴ等が必要です)
加工場内の必要な設備
- 飲用に適した水が十分に使用できますか?
- 専用の手洗い設備がありますか?(流水受槽式で消毒薬を備えること)
- 十分なお湯が使える洗浄設備(要許可施設は2槽式シンク以上)がありますか?
- 給湯設備(湯沸かし器)はありますか?
- 作業台(調理台)はありますか?
- 冷凍冷蔵庫はありますか?
- 器具保管戸棚(扉がある)はありますか?
- ふた付き廃棄物容器はありますか?
- 換気設備はありますか?
- 排水溝はありますか?
- 清掃用具保管場所はありますか? など
トイレ
- 加工場とは完全に区画し、出入り口扉は衛生上支障のない場所にありますか?
- 専用の手洗い設備がありますか?(流水受槽式で消毒薬を備えること)