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薬局機能情報提供制度
この制度は、住民や患者の方が自分にあった大阪府内の薬局を検索及び適切に選択するために必要な情報について、薬局開設者が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の第8条の2で定められた情報を大阪府知事に報告し、大阪府が公表するものです。
医療情報ネット(ナビイ)について
大阪府薬局機能情報検索は、令和6年4月1日より厚生労働省の「医療情報ネット(ナビイ)」に移行し、全国の医療機関、薬局が探せるようになりました。「医療情報ネット」の詳細は、以下ファイルをご参照ください。
医療情報ネット(ナビイ)(外部サイト)
住所、薬局名称、医療保険等の取扱い状況等、様々な条件で薬局を検索できます。
薬局に行く前や処方箋のFAX送信前には、直接薬局へお問い合わせください。
各薬局の最新の報告情報等ご不明な点があれば、健康医療部生活衛生室薬務課医薬品流通グループ
(電話:06-6944-7129、FAX:06-6944-6701)へお問い合わせください。
薬局開設者の方へ
薬局機能情報の報告・公表システムの移行について
令和6年4月から、大阪府薬局機能情報検索が「医療情報ネット(ナビイ)」に移行したことに伴い、令和6年1月以降は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)におけるオンラインによる報告に変わりました。なお、紙面による報告は、令和5年12月末で終了しましたのでご注意ください。
また、令和5年7月以降に大阪府へ紙面により報告した内容はG-MISに反映されていませんので、新規報告をされた薬局は「新規報告」を、変更報告をされた薬局は「定期報告」により変更事項も含めた報告をお願いします。定期報告後に内容に変更が生じた場合は、「随時報告」にて報告してください。
現行システムとの相違
医療情報ネット(現行) |
旧システム |
|
---|---|---|
報告・ |
薬局がG-MISへ報告内容を入力 |
薬局機能情報報告書(紙面)提出 |
報告内容 |
管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 |
管理、運営、サービス等に関する事項 |
報告時期 |
前年分を1月から3月末日(報告年度にお知らせ)までにG-MISへ入力 (注意事項)報告時期を過ぎての報告は、システムの都合上随時報告として、再度報告が必要となります。 |
前年分を1月末日までに報告書提出 |
G-MISによる報告について
新たに薬局を開設した場合は「新規報告」を、報告内容に変更があった場合は「随時報告」を行ってください。また、毎年「定期報告」が必要です。
新たに開設した場合には、新規開設時のほか、経営者変更や組織変更、移転等により開設許可を取得し直した場合を含み、「新規報告」に先立ち、以下に示すG-MISのID(アカウント)を取得してください。許可の取得し直しの場合は、報告済みの薬局情報について随時報告で廃止年月日を報告してください。
なお、薬局開設後、新規報告を行わずに定期報告期間となった場合は、定期報告ではなく「新規報告」を行ってください。
以下のマニュアル参照のうえ、G-MIS画面よりログインし、報告してください。
報告項目の入力後、「報告」ボタンが押されないと「報告中」のまま、確認完了ができずに医療情報ネットで公開できませんので、忘れずに「報告」ボタンをクリックしてください。
令和5年度の定期報告の期限を令和6(2024)年11月30日(土曜日)まで延長しました。未報告の場合は、速やかに報告を行っていただき、「報告」ボタンを忘れずにクリックのうえ完了してください。
- ログインマニュアル(PDF:1106KB)
- 新規報告マニュアル(PDF:1997KB)
- 随時報告マニュアル(PDF:2830KB)
- 定期報告マニュアル(PDF:3694KB)
- 臨時休診・休業・閉店マニュアル(PDF:4159KB)
報告項目事項に関する説明は、以下ファイルをご確認ください。
G-MISでのオンライン報告に必要なID(アカウント)取得について
G-MISにおける報告については、事前にID(アカウント)取得が必要です。
ID(アカウント)取得がまだの薬局は、マニュアルを参照のうえアカウント登録申請を行ってください。
登録申請時、機関コードが分からない場合、空欄で申請してください。
なお、厚生労働省のホームページにマニュアル及びQ&Aが掲載されていますので、下記によりご確認ください。
機関コードの通知申込みについて
アカウント登録申請には機関コードが必要です。
機関コードは、大阪府行政オンラインシステムで「薬局機能情報提供制度に係る機関コード通知申込み」に申し込んでください。
関連リンク
保険薬局検索システム(外部サイト)
(大阪府内の保険薬局の検索システム;一般社団法人大阪府薬剤師会のホームページ)