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住宅宿泊事業について
【注意】大阪市内、堺市内、吹田市内、枚方市内、八尾市内及び寝屋川市内の住宅で事業をお考えの方は、それぞれの市町村にご相談ください。
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅一覧
届出住宅一覧(令和6年3月31日時点) 届出住宅一覧(エクセル:18KB) 届出住宅一覧(PDF:144KB)
住宅宿泊事業法の概要について
この法律では、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に係る制度が創設されています。
- (1)住宅宿泊事業者
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、原則として、旅館業法による営業許可を取得する必要がありますが、都道府県知事等へ届出を行うことで(※1)、年間の宿泊提供日数が180日を超えない範囲で、住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を行うことができます。
また、旅館業法では用途地域による建築物の用途制限により、住居専用地域や工業地域では営業を行うことができませんが、本法は住宅を活用した宿泊サービスの提供を行うものであることから、原則として(※2)用途地域に関わらず住宅宿泊事業を行うことができます。(ただし、都市計画法や建築基準法等により事業の実施が制限されている地域があります。詳しくは「他法令関係」。)
※1 法第68条の規定に基づき、事務移譲を行った自治体は現在のところ大阪市、堺市、吹田市、枚方市、八尾市、寝屋川市です。
※2 法第18条の規定に基づいた条例は、大阪府の所管区域では制定しておりませんが、事務移譲を行った自治体では制定されていることがあるため、各市へお問い合わせください。 - (2)住宅宿泊管理業者
いわゆる家主不在型の住宅宿泊事業を行う場合は、国土交通大臣の登録を受けた、住宅宿泊事業管理業者に住宅の管理を委託しなければなりません。 - (3)住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結を委託する場合は、観光庁長官の登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に仲介を委託しなければなりません。
届出について
- 住宅宿泊事業法に関する大阪府ガイドライン 住宅宿泊事業法に関する大阪府ガイドライン(ワード:1,154KB) 住宅宿泊事業法に関する大阪府ガイドライン(PDF:1,945KB)(以下「ガイドライン」という。)
- 住宅宿泊事業法届出の手引き住宅宿泊事業法届出の手引き(ワード:563KB) 住宅宿泊事業法届出の手引き(PDF:967KB)(以下「手引き」という。)
- 民泊の安全措置の手引き(外部サイトへリンク)
法令の詳細は、観光庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照下さい。
原則、届出は「民泊制度運営システム」を通じて行います。本システムへのログイン及び利用方法の確認は、観光庁作成の「民泊制度ポータルサイト」より行うことができます。
(外部サイトへリンク)
必要な書類
提出書類 | 法人 | 個人 | 様式・備考 |
---|---|---|---|
1.届出書 | ○ |
第1号様式(第1号様式(エクセル:39KB) 第1号様式(PDF:233KB)) |
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2.定款又は寄付行為 | ○ | × | 法人が財団である場合は、寄付行為を提出する。 |
3.法人の登記事項証明書 | ○ | × | 発行後3ヵ月以内のもの |
4.届出者(法人にあっては役員)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 | ○ | 発行後3ヵ月以内のもの | |
5.法定代理人の登記事項証明書 | × | △ | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合は提出する。(発行後3ヵ月以内のもの) |
6.欠格事項に該当しないことを誓約する書面 | ○ |
法人用(法人用(エクセル:13KB) 法人用(PDF:45KB)) |
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7.住宅の登記事項証明書 | ○ | 原本を提出する。(発行後3ヵ月以内のもの) | |
8.入居者の募集が行われていることを証する書類 | △ | 住宅が入居者の募集が行われている家屋に該当する場合は提出する。 | |
9.随時居住の用に供されていることを証する書類 | △ | 住宅が随時その所有者、賃貸人又は転貸人の居住の用に供されている家屋に該当する場合は提出する。 | |
10.次に掲げる事項を明示した住宅の図面
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○ | 必要事項が明確に記載されていれば、手書きの図面も可。 (エ)のそれぞれの床面積の定義は、ガイドライン参照。 (オ)の安全確保の措置が必要かどうかは、国土交通省作成のチェックリストにより確認し、図面と合わせて提出する。 チェックリスト(チェックリスト(エクセル:16KB) チェックリスト(PDF:108KB)) |
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11.賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物又は転借物の転貸を承諾したことを証する書面 | △ |
届出者が賃借人又は転借人である場合は提出する。 |
|
12.区分所有建物の専有部分の用途に関する規約の写し又は管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類 | △ |
分譲マンション等(建物の区分所有等に関する法律の規定による区分所有権の目的である建物)の場合は規約を提出する。なお、当該規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は次の書類を提出する。 |
|
13.住宅宿泊管理業者との管理受託契約の締結時に交付された書面の写し | △ | 住宅宿泊管理業者に業務を委託する場合は提出する。(委託必要性については、ガイドライン及び手引き参照) | |
14.消防法令適合通知書の写し | ○ | 住宅の所在地を管轄する消防署に交付申請(住宅の所在地を管轄する消防署に交付申請(PDF:176KB))を行うこと。 写しを提出する。 |
|
15.近隣住民説明の内容を記した書類 | ○ |
事業内容の説明に使用した文書及び説明範囲を示した地図等を提出する。(説明内容はガイドライン参照) |
【注意】届出の前に、ガイドライン、手引きをよくお読みください。
- 届出事項変更届出書(第二号様式 第二号様式(エクセル:55KB) 第二号様式(PDF:313KB))
- 廃業等届出書(第三号様式 第三号様式(エクセル:20KB) 第三号様式(PDF:73KB))に必要な添付書類は、届出の手引きをご覧いただくか、直接ご相談ください。
提出先
手数料は無料です。
【注意】大阪市、堺市、吹田市、枚方市、八尾市及び寝屋川市に提出する書類及び提出方法は、各市町村へお問い合わせください。
届出を行う物件の所在地 | 部署 |
---|---|
下記以外の市町村 | 大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ (郵送による届出も可能です。) 郵便番号:540-8570 住所:大阪市中央区大手前3-2-12 電話番号:06-6944-9910 |
大阪市 | 大阪市保健所 環境衛生監視課 電話番号:06-6647-0692 |
堺市 | 堺市保健所 環境薬務課 電話番号:072-222-9940 |
吹田市 | 吹田市保健所 衛生管理課 電話番号:06-6339-2226 |
枚方市 | 枚方市保健所 保健衛生課 電話番号:072-807-7624 |
八尾市 | 八尾市保健所 保健衛生課 電話番号:072-994-6643 |
寝屋川市 | 寝屋川市保健所 保健衛生課 電話番号:072-829-7721 |
【※注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となります。
標識について
届出が受理され届出番号が通知されましたら、該当する標識を印刷し、届出番号等、必要な項目を記入のうえ掲示してください。
また、標識は風雨に耐性のあるもので作成又は加工し、公衆の認識しやすい位置に掲示してください。
家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合 |
家主不在型だが住宅宿泊管理業務を自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものを除く) |
住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合 |
---|---|---|
マンション標準管理規約について
分譲マンション等(住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する占有部分のあるもの)でも事業を行うことが可能です。民泊をめぐるトラブルを未然に防ぐために、事業の可否について管理組合にて協議の上、管理規約に明記することをお勧めします。
詳しくは、都市整備部のホームページをご参照下さい。
他法令関係
都市計画法や建築基準法等による制限について
都市計画法に係る「特別用途地区」、「地区計画」等や、建築基準法に係る「建築協定」等のルールによって事業の実施が制限されている区域がありますので各市町村において確認してください。
豊中市
豊中市ホームページ:地区計画区域内等における民泊立地制限について(外部サイトへリンク)