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医療機関・保険薬局の方へ
大阪府発行の受給者証による公費負担医療費の請求について
大阪府医師会や大阪府薬剤師会に加入していない医療機関・保険薬局及び、大阪府以外の都道府県の医療機関・保険薬局については、公費負担による医療費の請求をしていただけません。しかし、大阪府と医療機関・保険薬局間で契約を締結することにより受給者証が利用できるようになります。
契約していただける医療機関・保険薬局は、下記リンク先から申込みください。
肝炎治療医療費援助契約申込(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ファックスでの申込みの場合、申込書に必要事項を記入し、大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課生活習慣病・がん対策グループあてファクスしてください。
後日大阪府が契約書を作成し、契約の手続きを進めさせていただきます。
月額自己負担限度額管理票について
受給者証と一体になっている月額自己負担限度額管理票は医療機関・保険薬局で記入をお願いします。
対象となる医療
- 受給者証の有効期間内に行われたインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療又は核酸アナログ製剤治療(以下、「当該肝炎治療」と言います。)及び当該肝炎治療に係る検査料等が対象となります。
- 当該肝炎治療による軽微な副作用に対する治療費は対象となりますが、当該肝炎治療を中断して行う副作用の治療費については対象外です。
- 受給期間中、一度インターフェロン治療を中止した場合に、インターフェロン再投与の是非を判断するための検査については、結果の是非にかかわらず公費の対象となります。
- 当該肝炎治療の対象外の疾患を有する患者について、他疾患の医療を公費扱いにすることはできません。
- 上記医療行為について保険適用となっているものが対象となります。
医療費証明書について
肝炎インターフェロン(フリー)・核酸アナログ製剤治療医療費証明書(様式8)は、受給者証が届くまでの期間に受給者が支払った肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療医療費や肝炎核酸アナログ製剤治療医療費を大阪府が把握するためのものです。
この証明書に記載された内容で各自己負担限度額を超え、高額療養費の自己負担限度額までの金額を算定しますので、記載間違いのないようお願いします。
- 1医療機関・1保険薬局ごとに受給者が月にいくら自己負担されたかがわかるよう記入してください。
- 一旦受給者が自己負担したが、受給者証が発行され、受給者に払い戻しをした場合は記入する必要はありません。
- 限度額適用認定証などで窓口負担額の支払いを高額療養費の自己負担限度額までにとどめる措置をされている場合は、受給者が支払った額を患者負担額に記入してください。
- 保険薬局の証明者は、店長又は代表者の氏名・押印をお願いします。
- 医療機関の印・保険薬局の印・又は会社名の証明印は不可です。(代表者印が必要です)
- 月の途中で受給者証を使用した場合は、患者負担額には受給者が支払った当該肝炎治療医療費を記入し、備考欄に受給者証をいつから使用したか、受給者証に記載した額がいくらであったか、自己負担限度額に達したか否かを記入してください。
大規模災害の被災者に係る公費負担医療の取扱い
厚生労働省から示されている地震や台風等の大規模災害の被災者に係る公費負担の取扱いについては、こちらをご覧ください。