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更新日:2025年4月1日

ページID:61666

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新型コロナウイルスワクチンについて

目次

1.新型コロナワクチンの接種について

2.予防接種健康被害救済制度について

3.差別や偏見等の防止について

4.その他

1.新型コロナワクチンの接種について

令和6年10月から、重症化予防を目的として、65歳以上の方等を対象として、自治体(市町村)による定期接種が始まります。

接種開始時期、接種費用等については、お住まいの市町村へご確認ください。

説明

なお、令和6年3月31日をもって、生後6か月以上の方への全額公費による接種は終了しました。

定期接種対象者以外の方は、予防接種法に基づかない任意接種として、自費で接種することができます。

新型コロナワクチン定期接種リーフレット(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
corona

(1)ワクチンの種類について

新型コロナワクチンは、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されています。
定期接種では、以下のメーカーのワクチンを接種できます。
各メーカーのワクチンの被接種者向けガイド、医療従事者向けRMP資材、被接種者向けRMP資材等の掲載ホームページは以下のとおりです。
ファイザー株式会社(外部サイトへリンク)
モデルナ・ジャパン株式会社(外部サイトへリンク)
第一三共社株式会社(外部サイトへリンク)
武田薬品工業株式会社(外部サイトへリンク)
MeijiSeikaファルマ株式会社(外部サイトへリンク)
医療機関によって接種できるワクチンが異なる場合があるため、詳細は、接種を希望される医療機関にお問い合わせください。
一覧

(第35回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会研究開発及ひ生産・流通部会の資料一部抜粋)

新型コロナワクチンの詳細は、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(2)有効性について

2023/24シーズン(令和5年度秋冬の接種)で用いられたオミクロンXBB.1.5系統対応ワクチンの効果として、新型コロナ感染症による入院を約40~70%程度予防した等の報告が国内外で行われています。詳細は、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」(外部サイトへリンク(外部サイトへリンク))をご覧ください。

(3)副反応について

各社のワクチンについて、以下のような副反応がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後の翌日をピークに発現することが多く、数日以内に回復していきますが、症状が重い場合、長引く場合は、医療機関等への受診や相談をお勧めします。また、頻度は不明ですが、重大な副反応としてmRNAワクチンについては、ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎、組換えタンパクワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

詳細は副反応についてのページ


副反応

(4)ワクチン接種後の副反応等に対応する専門医療体制について

(5)大阪府新型コロナワクチン副反応相談窓口について

新型コロナワクチン接種後の副反応に関する相談窓口を下記のとおり設置します。
※ワクチン接種後の副反応等に関する相談窓口となります。接種に関してはお住まいの市町村にご相談ください。
※あくまで電話相談であり、診療などの医療行為は行うことができません。
※明らかに緊急を要する場合は、119番をご利用ください。

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2.予防接種健康被害救済制度について

(1)健康被害救済制度とは

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要となる手続きなどについては、接種時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。詳細は予防接種健康被害救済制度についてのページをご覧ください。

(2)新型コロナワクチンの大阪府から厚生労働省への進達状況(令和7年2月28日現在)

  進達数 認定 否認
府から国 821件 558件※ 165件※

うち死亡一時金
または葬祭料にかかる件数

109件 63件 22件

1件の進達について、接種毎に認定結果を受理した場合は、それぞれ認定、否認に計上

厚生労働省における疾病・障害認定審査会の審議結果等については下記厚生労働省ホームページをご参照ください。
疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)(外部サイトへリンク)

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3.差別や偏見等の防止について

接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
府民の皆様におかれましては、職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないよう、お願いいたします。詳細は差別や偏見等の防止についてのページ

なお、接種を受ける努力義務も、令和5年度で終了しました。

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4.その他

感染症・予防接種相談窓口(厚生労働省)

  • 電話番号:0120-469-283
  • 対応日時:午前9時から午後5時※土日祝日、年末年始を除く

関連リンク先

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