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令和5年度 外来対応医療機関確保事業費補助金に係る消費税等の仕入控除税額の報告について
このページは、「令和5年度大阪府新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関確保事業費補助金」に係る仕入控除税額報告のページです。
※「令和5年度大阪府新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備整備事業補助金」とお間違えのないようご注意ください。
消費税等の仕入控除税額の概要
- 補助事業に伴う補助金収入は、消費税法上の不課税取引に該当します。
- 一方、補助事業の対象経費は、課税収入として課税売上から仕入税額控除することも可能となっており、事業経費に含まれる消費税は、
その全部又は一部が控除されるため、当該消費税額について補助事業者は実質的に負担していないことになります。 - このため、補助事業完了後の消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合は、大阪府へ速やかに報告し、
当該仕入控除税額を返還していただくことがあります。 - 仕入控除税額について、詳しくは税理士・所轄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
対象補助金
○令和5年度大阪府新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関確保事業費補助金
- 新型コロナウイルス感染症の5類化に伴い、令和5年4月1日から12月28日までの間に新たに外来対応医療機関の指定を受けた医療機関において、発熱患者等の対応に特に必要な初度設備整備のうち令和5年4月1日から令和6年1月31日までに生じた下記表の経費を補助したものです。
報告対象者
- 本補助金の交付を受けたすべての医療機関等
※消費税等の申告義務がないなど、返還額がない場合でも報告が必要です。 - 補助事業を実施した期間(令和5年4月1日から令和6年1月31日)を含む課税期間にかかる消費税及び地方消費税の確定申告を行ったか確認の上、以下の報告手続きにお進みください。
※消費税等の確定申告の有無が不明な場合などは、税理士・所轄の税務署等にご相談ください。
報告方法
○報告様式
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書【様式第4号】(エクセル:85KB)
【参考】仕入控除税額報告の手引き(PDF:1,380KB)(別ウィンドウで開きます)
※決算時期により課税期間が2期にまたがる場合は、補助金を充てた経費の課税期間ごとに振り分け、補助金額も課税期間ごとに対応するよう
按分し、2期分を分けてご報告いただく必要があります。
※上記の場合、様式が異なりますので、大阪府感染症対策課事業推進グループまでご連絡ください。
○添付書類
仕入控除税額の返還有無や確定申告の方式により、提出いただく添付書類が異なります。
以下の表を確認いただきご準備をお願いします。(【様式第4号】を作成いただくと、様式内でも案内がございます。)
確定申告の方式等 |
必要書類(【様式第4号】内で案内があります) |
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返還 あり |
個別対応方式 |
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一括比例配分方式 | ||
全額控除(課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以上) | ||
返 還 な し |
消費税の申告義務がない |
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簡易課税方式により確定申告している |
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公益法人等であり、特定収入割合が5%を超えている |
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補助対象経費に係る消費税等を、個別対応方式において 「非課税売上のみに要するもの」として申告している |
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補助金を充てた経費が人件費等の消費税非課税の経費のみである |
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○報告先
以下のリンク先から【様式第4号】及び添付書類を提出してください。
大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※報告にあたっては、顧問税理士等の利用者アカウントからご報告いただいても構いません。
○報告期限
令和7年4月30日(水)まで
※仕入控除税額報告は、補助金の交付を受けた時期を課税期間に含む消費税及び地方消費税の確定申告後に行うものです。
※消費税等の免税事業者は、速やかに報告してください。
その他
根拠・よくあるお問い合わせ
- 仕入控除税額の報告が必要である根拠(交付要領の第8条(5))➡大阪府外来対応医療機関確保事業費補助金交付要領(PDF:199KB)
- 仕入控除税額報告のよくあるお問い合わせ➡FAQ(エクセル:21KB)
大阪府への報告後の流れ
【仕入控除税額0円(返還なし)の場合】
提出書類に不備がなければ、行政オンラインシステムでの提出をもって手続きは完了し、連絡はいたしません。
【仕入控除税額(返還額)ありの場合】
大阪府で返還額の確認を行い、各事業所へ納入通知書を送付します。
納入通知書の記載内容をご確認のうえ、記載の期日までに金融機関で納付してください。
府における返還額の確認及び返納通知書の送付には時間を要しますので、何卒ご理解いただきますようお願いします。