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更新日:2014年11月20日

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ヘルシーおおさか21(点字広報)第49号音声読上げ用

ヘルシーおおさか21(点字広報)第49号【平成27年3月発行】

テーマ「難病にかかわる新しい医療費助成制度がはじまりました」

難病とは?

「難病」は、医学的に明確に定義された病気の名称ではありません。
いわゆる「不治の病」に対して社会通念として用いられてきた言葉です。そのため、難病であるか否かは、その時代の医療水準や社会事情によって変化します。
例えば、かつて日本人の生活が貧しかった時代には、赤痢、コレラ、結核などの感染症は「不治の病」でした。その当時は有効な治療法もなく、多くの人命が奪われたという点で、これらの疾病はまぎれもなく難病でした。
しかし、その後、日本人の生活が豊かになり、公衆衛生の向上や医学の進歩および保健や医療の充実と共に、これらの感染症は、治療法が確立され不治の病ではなくなりました。
しかし、治療がむずかしく、慢性の経過をたどる疾病もいまだ存在し、このような疾病を難病と呼んでいます。
厚生省(現在の厚生労働省)が策定した昭和47年の難病対策要綱において、難病は(1)原因不明で治療方法が未確立であり、かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病と定義されました。
また、我が国の難病対策は、この「難病対策要綱」に基づき、調査研究の推進、医療施設等の整備、保健・医療・福祉施策の推進と特定疾患に指定された疾病への医療費助成を実施してきました。

新たな難病対策について

平成26年5月30日、「難病患者に対する医療等に関する法律」が公布、平成27年1月1日に施行され、難病の新しい施策が始まりました。

  1. 難病の定義
    法律において、難病は(1)発症の機構が明らかでなく(2)治療方法が確立していない(3)希少な疾病であり(4)長期の療養を必要とする疾病とされました。また、難病のうち、患者数が本邦において一定の人数に達しておらず、客観的な診断基準、もしくはそれに準ずるものが確立している疾病を指定難病とし、医療費助成の対象とすることになりました。
  2. 難病対策の改革の基本理念及び基本的事項
    難病の治療研究を進め、病気の克服を目指すとともに、難病患者の社会参加を支援し、難病にかかっても、地域で共に生きられる社会の実現を目指すことが
    基本理念となっています。
    また、基本方針として医療や研究開発の推進を図るとともに、福祉や雇用などの他の施策との連携を図ることが定められました。
  3. 難病対策の3つの柱
    基本理念及び基本的事項を踏まえて、難病対策の取り組み方針が定められました。
    第1 効果的な治療方法の開発と医療の質の向上
    第2 公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築
    第3 国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実

難病に係る新たな医療費助成制度の仕組み

  1. 対象疾病の拡大
    医療費助成の対象となる疾病は、厚生労働大臣が厚生科学審議会(第3者的な委員会)の意見を聴いて、110の疾病が指定されました。また、平成27年夏頃には約300疾病に拡大される予定です。
    これによって、医療費助成の受給者数は、従来の約78万人から約150万人に増えると見込まれています。
  2. 医療費助成の対象となる方
    指定難病にり患されている方で、厚生労働大臣が定める基準を満たす方が医療費助成の対象となります。
    対象となった方は、医療費助成制度の受給者として認定され、「医療受給者証」および「自己負担額限度額管理票」が交付され、これを指定医療機関の窓口で提示していただくことにより、医療費助成が受けられます。
    なお、医療費助成を受けるためには、お住まいの保健所(保健センター・保健福祉センター)に申請を行うことが必要です。
  3. 指定医と指定医療機関
    医療費助成を受けるための申請には、都道府県が指定した指定医が作成した診断書(臨床調査個人票)の提出が必要です。
    また、医療費助成を受けることができるのは、都道府県が指定した指定医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション)で受信した際の医療費に限定されます。
    なお、大阪府内の指定医、指定医療機関の情報は、府のホームページをご覧いただくか、医療機関又は府健康づくり課にお問い合わせください。
  4. 医療費助成の範囲について
    医療費助成の対象となる医療は、指定難病および指定難病に付随して発生する傷病に関する医療です。また、難病の治療に係るものであっても、指定医療機関で行われるものでなければ、対象とはなりません。
    なお、医療費助成の対象とならないものの例示は次の通りです。
    • (1)医療受給者証に記載されている有効期間外に行われた治療
    • (2)認定されている疾病以外に対する医療費(風邪、虫歯等)
    • (3)臨床調査個人票の作成費用
    • (4)往診料等、医療機関に支払う保険適用外の費用
    • (5)入院時の食事療養費及び生活療養費
    • (6)指定医療機関以外での医療費
      (施術所での鍼・灸・マッサージ、治療用装具の作成費等)
  5. 医療費の自己負担上限額について
    指定難病の治療にかかる医療費は、医療費助成の受給者の加入保険の世帯における市民税の額により、月ごとに負担する上限額が決定されます。
    窓口での指定難病にかかる医療費負担は、医療保険で3割負担の方は2割負担となり、1割負担の方は1割負担のままとなります。
    また、自己負担上限額を超えての負担はありません。自己負担上限額は受診した複数の医療機関等の自己負担をすべて合算した上で適用されます。

難病の医療費助成制度の申請手続きについて

医療費助成の申請には、申請書と診断書(臨床調査個人票)、住民票、課税証明書等が必要です。また、認定された場合の医療費助成の開始日は、申請日からとなります。
申請受付は住所地を管轄する保健所(保健センター、保健福祉センター)で行っています。
申請手続きに関する詳細については最寄りの保健所(保健センター、保健福祉センター)にお問い合わせください。

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