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事業一覧
ようこそ女性相談センターへ
女性相談センターでは、配偶者・恋人などからの暴力の相談や女性相談(ストーカー被害、夫婦・家庭内のトラブル、対人関係の悩みなど)をお受けしています(電話相談及び来所相談)。また、必要に応じて緊急一時保護や女性自立支援施設への入所等、自立に向けた支援を市町村や警察とも連携しながら行っています。
【所在地】
大阪市中央区大手前1丁目3ー49ドーンセンター3階
【開庁時間】
平日:9時から20時
土・日:9時から17時
※いずれも祝日・年末年始を除く。ただし、日曜日が祝日の場合は日曜日を開庁し、振替の月曜日は閉庁とする。
【電話番号】
(06)6949-6022
(06)6946-7890(閉庁時間はDV相談専用として対応)
【FAX】
(06)6940-0075(閉庁時間はDV相談専用として対応)
ご相談は、電話またはFAXをご利用ください。メールでの相談は受付けておりません。
※来所相談を希望される場合は、開庁時間に上記電話番号へ架電のうえ、来所相談のご予約をしてください。
大阪府女性相談センター案内リーフレット(表)(PDF:1,081KB)
大阪府女性相談センター案内リーフレット(裏)(PDF:1,111KB)
女性相談センターの取組み
大阪府女性相談センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法),ストーカー規制法及び人身取引行動計画に基づき、支援を必要とする女性からの相談に応じています。配偶者暴力相談支援センターの機能も担っており、府内配偶者暴力相談支援センターの中核施設として位置づけられています。DVに関する相談については男性被害者からの相談にも対応しています。また、女性相談センターは「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネス』問題・悪質なホストクラブ被害問題等」の相談窓口です。
女性支援
相談したい
大阪府女性相談センターは女性からのあらゆる相談に応じています。電話及び来所(事前予約制)での相談を実施しています。
DV被害者支援
ドメスティック・バイオレンス(DV)ってなに?
DVとは
DVは配偶者等から、繰り返し振るわれる暴力のことです。暴力は加害者が被害者を支配する手段として用いられます。DVは対等な立場で起こるケンカとは異なります。
暴力の種類は何がある?
身体的な暴力だけでなく、精神的暴力、経済的暴力、社会的暴力、性的暴力、子どもを利用した暴力もあります。
- 相談したい
大阪府女性相談センターは配偶者等からの暴力についての相談に応じています。電話及び来所(予約制)での相談ができます。
最寄りの警察署や市町村、配偶者暴力相談支援センターにおいてもDVの相談ができます。
詳しくは、府内配偶者暴力相談支援センター一覧のページをご覧ください。
- 加害者がいないところに逃げたい
警察、市町村と連携して、緊急に避難することができます。一時保護後の生活に向けて、被害者の意向を踏まえ、関係機関と連携して自立支援を行います。
- 加害者が近寄ってこないようにしたい
保護命令制度
保護命令制度とは、配偶者からの暴力を防ぐため、被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。※発令には要件があります。
詳しくは、保護命令制度についてのページをご覧ください。
女性に対する暴力をなくす運動のページ
パープルリボンは、「女性に対する暴力をなくす運動」のシンボルです。現在、40ヶ国以上の国際的なネットワークに発展しています。