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児童福祉施設等に入所している児童等の医療費について
児童福祉施設等に入所している児童等の医療費について
1.受診券について(公費負担制度53)
児童福祉法に基づき、児童福祉施設等に入所している児童や里親・ファミリーホームに委託されている児童、一時保護中の児童等に対して発行しています。
受診券を持参した児童等の医療費については、自己負担額分はすべて公費負担となります。
そのため、受診券の提示があった場合は、自己負担額を徴収しないようにお願いいたします。
(施設等を経由せず、大阪府から審査機関を通して医療機関等にお支払いします。)
※受診券の適用は、保険診療のものに限ります。(原則、保険診療以外の治療は公費負担不可)
【見本】表 裏
2.対象となる医療機関
一般保険医療機関
但し、整骨院については医療機関ではないため、受診券が使用できません。
児童等が受診した場合にかかった費用(柔道整復師の施術に関する費用)は、後日大阪府に請求書をお送りください。
【〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁別館6階
大阪府福祉部 子ども家庭局 家庭支援課 育成グループ】宛てまで
3.請求の流れ
児童等が受診券呈提示して医療機関を受診する。
⇒医療機関が審査機関(国保連合会or社会保険診療報酬支払基金)にレセプトを提出。
⇒審査機関から大阪府に一括して請求がある。
⇒大阪府が審査機関に対して医療費を支払い、それをもとに審査機関が各医療機関に医療費をお支払い。
4.請求方法(3パターン)
- (1)保険証なしの場合(無)
⇒全額公費負担となります。社会保険診療報酬支払基金に【公費単独レセプト】として請求してください。 - (2)国民健康保険被保険者証ありの場合(国)
⇒7割が国保、3割分が公費負担となります。国保連合会に【2社併用レセプト】として請求してください。 - (3)(2)以外の保険証ありの場合(協・組・日・船・共)
⇒7割が社保、3割分が公費負担となります。社会保険診療報酬支払基金に【2社併用レセプト】として請求してください。
5.よくあるご質問
質問 |
回答 |
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Q1.受診券は他府県の医療機関でも使用できますか? | A1.受診券については、適用範囲が決められて用いるものではないので、他府県においても使用できます。 |
Q2.医療費の請求をしようとしましたが、番号誤りのようで請求できません。どうすれば良いでしょうか? | A2.必ず受診券の内容とレセデータが一致しているか再度ご確認ください。 それでもエラーが出る場合は、当課で割り当てる末尾の検証番号が誤って割り当ててある可能性が考えられます。 お手数ですが、家庭支援課までお電話ください。正しい番号をお伝えさせていただきます。 |
Q3.受診券が有効である診療範囲はどこまでですか? | A3.保険適用内の診療までが有効です。 |
Q4.受診券の原本を持参しておらず、受給者番号(7桁)のみ提示されました。どのように対応すれば良いでしょうか? | A4.基本的には受診券の原本を提示する必要がございますが、受診券の発行遅れや外出先での予定外の医療機関受診の際などで、受診券を所持していないことがあります。 その際は、家庭支援課や各施設等に受給者番号等を直接ご確認いただくなどし、窓口負担が生じないようにご協力をお願いいたします。 |
Q5.他の助成制度と併用できますか?併用ができる場合、どれを優先させれば良いでしょうか? | A5.お手数ですが、家庭支援課までお電話ください。併用可否や優先順位についてお伝えさせていただきます。 福祉医療費助成制度(乳幼児医療やこども医療、ひとり親家庭医療、重度障がい者医療等)については、各市町村のHP等をご確認ください。 |
Q6.有効期限の記載がありません。期限はないのでしょうか? | A6.受診券は児童等が所持している限り有効となります。 |
Q7.一時保護の児童で保険証を持参されていますが、受診券には保険証なしと書いてあります。どちらが正しいのでしょうか。 |
Q7.お手数ですが、各子ども家庭センターまでお電話ください。お問い合わせ先は「里親担当窓口一覧」のページ |