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更新日:2025年2月20日

ページID:24069

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保育士試験の受験資格認定について

保育士試験の受験資格認定について

1 制度について

保育士試験を受験するには受験資格を有している必要があり、受験を希望する都道府県知事による受験資格認定が必要となる場合があります。大阪府知事による受験資格認定が必要な場合は、以下により申請手続きを行ってください。

保育士試験の受験資格及び各都道府県による「受験資格認定」の制度については、保育士試験事務センターのホームページをご確認ください。

【保育士試験事務センターホームページ】

受験資格(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
受験資格認定(知事認定)の申請方法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2 対象者について

  • 最終学歴が高等学校卒業の者
    平成3年4月1日以降に高等学校を卒業(高等学校の保育科を卒業した場合は平成8年4月1日以降)し、2年以上かつ2,880時間以上対象となる施設で勤務することにより対象となります。
    ※高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)の合格者も含みます。
    ※上記以前に高等学校を卒業している場合(又は高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)に合格している場合)は、受験資格を有しているため申請は不要です。
  • 最終学歴が中学校卒業の者
    5年以上かつ7,200時間以上対象となる施設で勤務することにより対象となります。
  • 最終学歴が外国の大学、大学校等卒業の者
    大阪府子育て支援課認定こども園・保育グループ【06-6944-6678】までお問い合わせください。

3 対象となる施設について

  施設種別 根拠となる法令等
1 認定こども園(幼稚園型・地方裁量型) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18 年法律第77 号)第2条第6項に規定する認定こども園
2 幼稚園

学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)

3 家庭的保育事業 児童福祉法(昭和22 年法律第164 号。以下「法」という。)第6条の3第9項
4 小規模保育事業 法第6条の3第10 項に規定する小規模保育事業
5 居宅訪問型保育事業 法第6条の3第11 項に規定する居宅訪問型保育事業
6 事業所内保育事業 法第6条の3第12 項に規定する事業所内保育事業
7 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ) 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
8 一時預かり事業 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
9 離島その他の地域において特例保育を実施する施設

子ども・子育て支援法第30 条第1項第4号に規定する特例保育を実施する施設

10   小規模住居型児童養育事業 法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業
11  障害児通所支援事業 法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業
※放課後等デイサービス及び児童発達支援事業のみが対象
※保育所訪問支援事業は対象外
12  一時保護施設 法第12 条の4に規定する一時保護施設
13 障害者支援施設・指定障害福祉サービス事業所
※18歳未満の者が半数以上入所する施設に限る。
  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所
    ※生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行うもののみが対象
14 認可外保育施設
  1. 法第59条の2の規定により届出をした施設
  2. 上記1に掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
  3. 児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
  4. 国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設

 

  • 複数施設の勤務経験を合算することができます。
  • 保育所、幼保連携型認定こども園等、児童福祉施設の勤務経験を合算する場合は、保育士養成協議会(保育士試験事務センター)のWebサイトから「児童福祉施設勤務証明書(外部サイトへリンク)」をダウンロードしてください。
  • 法令等の改正により、根拠規定が変更になっている場合でも、これまで対象となっていた施設・事業に従事していた期間は、引き続き従事期間として算定して差し支えありません。

4 認定手続きについて

必要書類を下記の送付先まで郵送してください。

申請書類到着後、当課で受験資格認定の手続きを行い、受験資格認定書を返信用封筒にて郵送させていただきます。

認定手続きには、書類に不備がない場合でも、大阪府に書類が到着してから1週間以上要するので、余裕を持って申請してください。

必要書類

    様式 留意事項
1 受験資格認定申請書

【様式1】受験資格認定申請書(ワード:19KB)
【様式1】受験資格認定申請書(PDF:59KB)

  • 申請者本人が記入してください。
2 勤務証明書(本人記入不可)

【様式2】保育士試験受験資格認定申請用勤務証明書(ワード:40KB)
【様式2】保育士試験受験資格認定申請用勤務証明書(PDF:120KB)
※両面印刷してください。

児童福祉施設(認可保育所、幼保連携型認定こども園等)の勤務経験を合算する場合は、「児童福祉施設勤務証明書(外部サイトへリンク)」を使用してください。

  • 申請者本人の記入不可です。該当の施設に作成を依頼してください。
  • 複数の対象施設で勤務していた場合は、それぞれの対象施設ごとに勤務証明書を作成してください。(例:3施設の勤務経験を合算する場合、勤務証明書は施設ごとに作成し、計3枚提出が必要)
  • 記入にあたっては、様式裏面の「記入上の注意事項」を確認してください。
3 卒業証明書
  • 平成3年4月1日以降の高等学校卒業かつ2年以上の勤務経験者が申請する場合のみ必要です。
    ※学校等が廃校している場合は、運営していた法人で証明書発行業務の引継ぎが行われています。卒業した学校等を運営していた学校法人等に連絡してください。
  • 高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)の合格者については、文部科学省が発行する「合格証明書」を提出してください。
4 返信用封筒
  • A4用紙を縦3つ折りにして入る大きさの封筒(定型)に、申請者の郵便番号、住所、氏名を明記し、110円分の切手を貼付してください。
    ※お急ぎの場合は、速達料金(300円)を追加してください。
5 戸籍抄本等
  • 証明書類と現在の氏名が婚姻等により異なる場合のみ必要です。旧姓と現姓の両方が記載されている公印のある戸籍抄本等の原本も提出してください。
  • 勤務証明書、卒業証明書、戸籍抄本等は原本を提出してください。(原本は返却いたしませんので、予めご了承ください。)
  • 書類作成上、ご不明な点は大阪府子育て支援課認定こども園・保育グループ【06-6944-6678】までお問い合わせください。
    ※土日・祝日を除く、月曜日から金曜日:午前9時から午後5時30分まで
  • 令和7年2月20日に、受験資格認定申請書及び勤務証明書の様式改正を行いました。なお、改正前の様式による申請も可能です。

送付先

〒540-8570
大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課認定こども園・保育グループ宛
※封筒に「受験資格認定申請書類在中」と朱書きで記載してください。

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