ここから本文です。
有害役務営業(いわゆる「JKビジネス」)を営む者の禁止行為等
- 近年、女子高校生等による接客サービスを売り物とする営業形態(いわゆる「JKビジネス」)を介して、18歳未満の青少年が性被害に遭う事例が確認されています。
- このため、大阪府青少年健全育成条例を一部改正し、青少年に悪影響を及ぼすおそれのある営業を「有害役務営業」として、必要な規制を盛り込みました。
(平成30年7月1日施行)
有害役務営業(第3条第7号)
「有害役務営業」には、「店舗型有害役務営業」と「無店舗型有害役務営業」があります。
事業者のみなさまへ(有害役務営業に関する規制内容)印刷版(ワード:84KB)
店舗型有害役務営業(第3条第8号)
客の性的好奇心をそそるおそれがあって、次のいずれかに掲げる営業
- イ 店舗において専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業(いわゆるリフレ)
- ロ 店舗において専ら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業(いわゆる撮影・見学・作業所)
- ハ 店舗において専ら異性の客に、営業に従事する者との会話の機会を提供し、又は営業に従事する者と遊興をさせる営業(いわゆるコミュニケーション)
- ニ 店舗を設け、営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させる営業(いわゆる散歩)
- ホ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に接する業務に従事する者に、水着、下着その他肌の露出部分が著しく大きい服装をさせ、又は着衣内の下着を客が見ることができるような姿態をさせるもの(いわゆる喫茶、ガールズ居酒屋、ガールズバー)
禁止行為
有害役務営業者の禁止行為
- (1)青少年を「有害役務営業」において客に接する業務に従事させること(第26条第1項第1号)
- (2)青少年を営業所に客として立ち入らせること(第26条第1項第2号)
何人に対しても禁止する行為
- (3)勧誘行為等(第27条)何人も青少年に対して、次の行為を行ってはいけません。
- 青少年に対して・・・接客業務に従事するよう勧誘すること
客となるよう勧誘すること
広告文書等を配布すること - 青少年に・・・・・・・・接客業務に従事するよう勧誘させること
客となるよう勧誘させること
広告文書等を配布させること
- 青少年に対して・・・接客業務に従事するよう勧誘すること
営業者の義務
- (4)広告宣伝の際に青少年の立入禁止の明示を義務付け(第26条第3項)
- (5)営業所入口に青少年の立入禁止の掲示を義務付け(第26条第4項)
- (6)従業者名簿の備付け・保存を義務付け(第28条第1項、第2項)
罰則
- 知事の命令に対する違反:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- (1)(2)に対する違反:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- (3)に対する違反:30万円以下の罰金
- (6)に対する違反:10万円以下の罰金
無店舗型有害役務営業(第3条第9号)
客の性的好奇心をそそるおそれがあって、(1)から(3)のいずれかの場所が大阪府内にあるもので、イからニのいずれかに該当する営業
(1)事務所、受付所、(2)当該営業又は受付を行うための通信端末機器の存する場所、(3)客の依頼に応じて派遣される当該営業に従事する者と当該客とが接する場所
- イ 専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
- ロ 専ら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
- ハ 専ら異性の客に、営業に従事する者との会話の機会を提供し、又は営業に従事する者と遊興させる営業で、当該会話し、又は遊興する者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
- ニ 営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させる営業で、当該同伴をさせる者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
禁止行為
有害役務営業者の禁止行為
- (1)青少年を「有害役務営業」において客に接する業務に従事させること(第26条第2項第1号)
- (2)青少年を客とすること(第26条第2項第2号)
何人に対しても禁止する行為
- (3)勧誘行為等(第27条)何人も青少年に対して、次の行為を行ってはいけません。
- 青少年に対して・・・有害役務営業の接客業務に従事するよう勧誘すること
有害役務営業の客となるよう勧誘すること
有害役務営業の広告文書等を配布すること - 青少年に・・・・・・有害役務営業の接客業務に従事するよう勧誘させること
有害役務営業の客となるよう勧誘させること
有害役務営業の広告文書等を配布させること
- 青少年に対して・・・有害役務営業の接客業務に従事するよう勧誘すること
営業者の義務
- (4)広告宣伝の際に青少年の立入禁止の明示を義務付け(第26条第3項)
- (5)従業者名簿の備付け・保存を義務付け(第28条第1項、第2項)
罰則
- 知事の命令に対する違反:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- (1)に対する違反:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- (3)に対する違反:30万円以下の罰金
- (5)に対する違反:10万円以下の罰金
営業停止命令、立入調査等
営業停止命令等
上記禁止行為の(1)から(3)に違反する行為があった場合、知事は6月以内の営業停止命令及び店舗名等の公表を行うことができます。(第29条)
大阪府青少年健全育成条例に基づく営業停止命令の基準(ワード:59KB)
立入調査
大阪府職員及び大阪府警察職員は、有害役務営業者等に対する立入調査を行うことができます。(第50条)
年齢知情
青少年の年齢を知らないことを理由に処罰を免れることができません。(第59条)
両罰規定
違反行為者とともにその法人・雇主に対しても同様の罰金刑を適用します。(第60条)
事業者説明会等を開催しました。
事業者説明会
改正内容に係る事業者説明会を平成30年6月8日及び11日に開催しました。当日の配布資料は以下のとおりです。
- 説明会次第(ワード:31KB)
- 資料1 大阪府青少年健全育成条例が改正されました(条例改正のチラシ)(エクセル:394KB)
- 資料2 事業者のみなさまへ(事業者向け周知チラシ)(ワード:84KB)
- 資料3 大阪府青少年健全育成条例第26条第3項に規定する明示及び同条第4項に規定する掲示(例)(ワード:28KB)
- 資料4 大阪府青少年健全育成条例及び同条例施行規則
啓発キャンペーン
「少年非行・被害防止強調月間、暴走族追放強調月間」啓発キャンペーン(平成30年7月1日)において、JKビジネス等の被害防止の啓発を行いました。