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更新日:2011年6月22日

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インターネット利用環境の整備

携帯電話のインターネット上の有害情報への対応について【条例第33条から35条】

青少年インターネット環境整備法(平成20年6月制定、平成29年6月一部改正)では、携帯電話事業者等に18歳未満の青少年が使用する携帯電話端末等について、フィルタリングサービスの利用やフィルタリング有効化措置を条件として販売すること等を求めていますが、保護者が申し出た場合には、フィルタリングを利用しないことができます。
このため、大阪府では青少年健全育成条例により、次のとおり保護者がフィルタリングを不要と申し出た場合の手続きを厳格化しています。

フィルタリングを不要と申し出た場合の手続き

府は、上記の取組について、必要な調査を行うことができます。また、知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が上記の事項に違反していると認められる場合に必要な措置をとるよう勧告することや、勧告に従わなかった場合に該当する事業者の氏名又は名称、住所、勧告内容を公表することができます。

フィルタリングとは

フィルタリングは、青少年を違法・有害情報との接触から守り、安心して安全にインターネットを利用する手助けをするサービスです。現在は携帯電話事業者をはじめ各社がフィルタリングサービスを提供しており、年齢や家庭のルールに応じてカスタマイズすることが可能なものもあります。

フィルタリング有効化措置
無線LANやアプリでのインターネット接続による有害情報の閲覧等を制限するため、携帯電話端末等にフィルタリングソフトのインストール・設定やOSの設定等を行うことです。

なお、フィルタリングは青少年の発達段階や用途に合わせて、個別に設定することができます。詳しくは携帯電話取扱店等にお問い合わせください。

青青少年を取り巻くインターネット上の有害情報対策については、こちらのページをご覧ください。

インターネット上の情報に係る努力義務【条例第31条】

インターネット上の有害な情報から青少年を保護するために、保護者や事業者等に対して努力義務規定を設けています。

保護者の努力義務

保護者は、携帯電話やパソコンなどの端末装置を青少年に利用させるに当たっては、フィルタリングソフトの活用その他の適切な方法により、有害な情報の視聴を防止するよう努めなければなりません。
また、保護者自らがインターネット上の情報の特質について理解し、青少年が有効にインターネットを利用するために、有害情報についての適切な判断能力を発達段階に応じて身に付けさせるよう努めなければなりません。

事業者の努力義務

端末装置の販売又は貸付けを業とする者(パソコン・携帯電話の販売等)及びインターネット接続役務提供者(インターネットプロバイダ等)は、その事業活動を行うに当たっては、青少年がインターネット上の有害情報を閲覧等することを防止するために、フィルタリングソフトに関する情報等、必要な情報を提供するように努めなければなりません。

インターネット利用環境の整備

学校、図書館等の公共施設や、インターネットカフェなど不特定多数の人が利用できるパソコンを設置する者は、青少年がそのパソコンでインターネットを利用するときはフィルタリングソフトの活用等適切な方法により、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある情報の視聴を防止するよう努めなければなりません。

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