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更新日:2024年12月16日

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13条指定図書類とは(指定制度と指定一覧)

13条指定図書類の指定制度

青少年の健全な成長を阻害するおそれがある図書類(書籍、雑誌、絵画、写真、ビデオテープ、CD、DVD、家庭用ゲームソフト、パソコンソフト、映画フィルム等)を13条指定図書類として指定し、青少年への販売や閲覧等を禁止することにより、青少年の健全な育成に向けた社会環境づくりを推進しています。
13条指定図書類の指定の方法は、以下の三種類です。

個別指定 【条例第13条第1項】

知事が、図書類の内容の全部又は一部が次のいずれかに該当すると認めるときは、大阪府青少年健全育成審議会の答申を経て個別に指定をします。

  • 青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもの
  • 青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長し、青少年の健全な成長を阻害するもの
  • 青少年の犯罪を著しく誘発するおそれがあり、青少年の健全な成長を阻害するもの

なお、知事が「13条指定図書類」の指定を行ったときは、指定の都度、大阪府公報により告示されます。

【近年の個別指定の状況】 (冊)

指定理由 \ 年度

H18

H19

H20

H21

H22

H23以降

青少年の性的感情を著しく刺激

65

122

118

38

11

0

青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長

0

5

1

0

0

0

青少年の犯罪を著しく誘発するおそれ

0

0

0

0

0

0

個別指定された図書類名等の詳細は、こちらをご覧ください。⇒近年の個別指定一覧

包括指定【条例第13条第2項第1号・2号】

質的、量的に、次の基準を満たす図書類については、審議会による個別の指定がなくても13条指定図書類となります。

  • 書籍・雑誌等の場合
    全裸又は半裸での卑わいな姿態、性交又はこれに類する性行為で下記の内容を掲載するページ(表紙を含む)の数が、総ページの10分の1以上又は10ページ以上を占めるもの
  • ビデオテープ、CD-ROM、DVD等
    全裸又は半裸での卑わいな姿態、性交又はこれに類する性行為で下記の内容を描写した場面が合わせて3分を超えるもの

条例第13条第2項で定めている基準

  1. 全裸又は半裸での卑わいな姿態(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。)
    • (1) 陰部又は陰毛を露出し、又は強調した姿態
    • (2) でん部を露出し、又は強調した姿態
    • (3) 自慰の姿態
    • (4) 女性の排せつの姿態
    • (5) 陰部、胸部又はでん部へのせっぷん又はこれらへの愛ぶの姿態
  2. 性交又はこれに類する性行為(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合も含む。)
    • (1) 性交又は性交を明らかに連想させる行為
    • (2) サディズム又はマゾヒズムによる性行為
    • (3) 強姦若しくは強姦を明らかに連想させる行為又は強制わいせつ行為

団体指定【条例第13条第2項第3号】

図書類の製作又は販売を行う者の組織する団体で、知事が指定した団体が審査し、青少年の閲覧、視聴等を不適当と認めたものは、13条指定図書類となります。
下記のマークがついたビデオテープやDVD、家庭用ゲームソフト、パソコンソフト等は13条指定図書類となります。

有害図書類とみなされるマーク

青少年に対する13条指定図書類の販売等の禁止【条例第14条】

  • 書店、ビデオ・CD・DVD等の販売・レンタル店、コンビニエンスストア、まんが喫茶など、図書類の販売、貸付け又は閲覧し、若しくは視聴させることを業とする者は、「13条指定図書類」を青少年に販売し、貸し付け、頒布し、贈与し、若しくは青少年の物品と交換し、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させたりすることを禁止しています。
    違反した場合、30万円以下の罰金が科せられます。【第1項】
  • また、すべての府民は、上記の禁止されている行為を行わないよう努めなければなりません。【第2項】

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