トップページ > 教育・文化・観光 > 青少年育成 > 大阪府青少年健全育成条例の運用 > クロスボウを有害な玩具刃物類に指定しました。

印刷

更新日:2020年10月12日

ページID:10942

ここから本文です。

クロスボウを有害な玩具刃物類に指定しました。

指定する玩具刃物類の品名、構造及び機能

  • (1)品名 クロスボウ
  • (2)構造 銃型の弓で、銃同様に引き金を引くことで、矢を発射させるもの
  • (3)機能 当該クロスボウに矢を装塡し、発射した場合において、発射された矢の有する発射直後の単位面積当たりのエネルギーが0.69J/㎠以上のもの

クロスボウ(例示)

指定・告示年月日

令和2年10月9日

指定の理由

当該クロスボウの構造及び機能が人の身体に危害を及ぼすものであると認められるため

有害な玩具刃物類とは

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?