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更新日:2013年1月25日

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青少年の夜間連れ出し等の禁止

夜間に外出させない保護者の努力義務

保護者は、通勤・通学その他正当な理由がある場合を除き、夜間に青少年を外出させないように努めなければなりません。【条例第25条】

青少年の夜間連れ出しの禁止

対象となる青少年の区分

外出させてはならない時間帯

16歳未満の者 午後8時から翌日の午前4時
16歳以上18歳未満の者

午後11時から翌日の午前4時

夜間の連れ出し等の禁止

何人も、保護者の承諾等を得ずに夜間(上記の時間帯)に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。【条例第41条】
(電話、メール等での呼び出しによる場合も含みます。)

違反した場合 30万円以下の罰金

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