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夜間立入制限施設とは
夜間営業を行う施設への立入制限等
遊技場(ゲームセンター)、ボウリング場、カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェの営業者は、夜間に青少年を当該施設に立ち入らせてはなりません。
【条例第24条第1項】
対象となる青少年の区分 |
立ち入らせてはならない時間帯 |
---|---|
16歳未満の者 | 午後7時から翌日の午前5時 |
16歳未満の者で保護者同伴の場合 |
午後10時から翌日の午前5時 |
違反した場合 30万円以下の罰金
立入制限の掲示
夜間立入制限施設の営業者は、入口の見やすいところに、青少年の立入制限の掲示をしなければなりません。【条例第24条第2項】
違反した場合 10万円以下の罰金
夜間に営業を行う者の努力義務
上記施設のほか、夜間に営業を行う者(コンビニエンスストア等)は、上記の時間帯に施設・敷地内にいる青少年に帰宅を促すように努めなければなりません。
【条例第24条第3項】