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更新日:2024年10月7日

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地域包括支援センター

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、

  • (1)総合相談支援
  • (2)虐待の早期発見・防止などの権利擁護
  • (3)包括的・継続的ケアマネジメント支援
  • (4)介護予防ケアマネジメント

という4つの機能を担う地域の中核機関です。

運営主体:市町村、在宅介護支援センターの運営法人(社会福祉法人、医療法人等)その他市町村から委託を受けた法人
エリア:市町村ごとに担当エリアを設定
職員体制:保健師(又は地域ケアに経験のある看護師)、主任介護支援専門員、社会福祉士の3つの専門職種又はこれらに準ずる者

地域包括支援センターの基本機能

総合相談支援・権利擁護事業
高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、必要なサービスにつなぐこと。

包括的・継続的ケアマネジメント支援
高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援すること。

介護予防ケアマネジメント
介護予防事業が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なケアマネジメントを行うこと。

地域包括支援センターの所在地等

令和6年4月1日現在(282ヶ所)

府内地域包括支援センターの関連ページ(リンク)

介護サービス情報公表システムから、地域包括支援センターを検索するかたは、介護事業所・生活関連情報検索のページ(外部サイトへリンク)

要支援1、要支援2の方へ

地域包括支援センターは、指定介護予防支援事業者として、要支援者に対する介護予防サービス計画の作成や介護予防サービス事業者等との調整を行います。

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