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更新日:2025年3月28日

ページID:29569

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「介護保険制度について」

掲載内容の更新について

パンフレット「介護保険制度について(令和6年4月版)」発行以降に行われた制度改正等についてお知らせします。

令和7年4月から

第1号被保険者の介護保険料に関する区分(標準段階)のうち、第1段階及び第4段階の所得基準が一部改められました。
参照:「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」(令和7年1月22日付老発0122第2号厚生労働省老健局長通知)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

パンフレット14ページの表<保険料の設定例>の第1段階から第5段階は、下記のとおり読み替えてください。

保険料段階 対象者 保険料
第1段階
  • 生活保護受給者等
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金収入と合計所得金額の合計額が80.9万円以下の方
基準額×0.455
第2段階 本人が
市町村民税
非課税
世帯全員が
市町村民税
非課税
本人の公的年金収入と合計所得金額の合計額が120万円以下の方 基準額×0.685
第3段階 第2段階以外の方 基準額×0.69
第4段階 同じ世帯に
市町村民税課税者が
いる方
本人の公的年金収入と合計所得金額の合計額が80.9万円以下の方 基準額×0.9
第5段階 第4段階以外の方 基準額

 

 

 

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