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社会福祉施設等施設整備費(国庫補助事業)について
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社会福祉施設等施設整備費(国庫補助事業)
障がい者の方が地域で安心して暮らせるよう、住まいの場であるグループホームや、日中活動の場である生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援等の障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業等を実施するために施設・事業所の創設や大規模修繕等の施設整備を行う社会福祉法人等に対し補助を行う国庫補助制度です。
★令和8年度に工事を行う整備計画にかかる補助金の相談を受付中です。
相談受付期間は、令和7年3月7日(金曜日)から令和7年6月30日(月曜日)までです。
詳しくは下記「2.相談・協議にあたって」をご覧ください。
※令和7年度中に工事を行う整備計画の相談受付は終了しました。
※政令・中核市において施設整備を検討されている場合は、それぞれの市へお問い合わせください。
1.制度の概要
国が定める交付要綱に基づき、補助基準額を上限に整備に要する経費の4分の3の金額を補助する制度です。
補助の対象
法人(社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、特定非営利活動法人、営利法人等)
※法人格を備えていれば申請していただくことは可能ですが、補助対象事業の採択にあたっては、
補助金交付後も長期にわたり事業を継続していただく観点から、財務状況が安定しており、かつ公益性が高い法人を優先しています。
交付要綱
- 障がい者支援施設整備
厚生労働省事務次官通知(令和6年9月13日厚生労働省発社援0913第2号)
【社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(PDF:9,074KB)】 - 障がい児支援施設整備
こども家庭庁長官通知(令和6年12月25日こ成事第787号)
【次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(PDF:16,958KB)】
施設整備の整備区分と整備内容
- 創設 新たに施設を整備すること。
- 増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。
- 改築 既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む)をすること。
- 大規模修繕等 (緊急災害時用の自家発電設備の整備や、ウイルス性感染症等の感染拡大を防止するための、多床室の個室化等改修を含む)
- スプリンクラー設備等整備
- 老朽民間社会福祉施設整備 (障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児入所施設)
- 避難スペース整備 (居宅介護及び相談支援を行う事業所を除く)
審査項目と審査内容
協議を行った整備計画のすべてが補助対象とはなりません。府及び国の審査により、予算の範囲内で採択された整備計画のみが補助されます
社会福祉施設等施設整備費補助金審査部会(別ウィンドウで開きます)
府では、国庫補助の協議対象となる整備計画の審査部会を設置し、次の審査基準により選定しています。
【審査基準(PDF:115KB) 審査基準(エクセル:27KB)】
※近年、老朽化等の経年劣化による施設や設備の改修は、優先整備に該当しないため、府及び国の審査において採択が困難な状況となっております。
府及び国の審査において優先される整備計画例
- 入所施設からの地域移行者を受け入れるための、グループホームの整備。(より重度の障がい者を受け入れる場合が優先となります)
- 地域生活支援拠点等として、緊急時の受け入れ等を行う短期入所等の整備。(市町村の計画等に位置付けられていることが必要となります)
- 建築基準法び基づく耐震基準に満たない施設等の耐震化整備や洪水浸水想定区域等の危険区域に所在する施設の移転改築など。
2.相談・協議にあたって
施設整備の相談・協議にあたっては、国庫補助金交付要綱及び関係通知に基づき、整備工事の前年度の相談受付期間中に下記担当グループまでご相談いただくこととしています。
相談受付の流れ
「相談票」を作成し、メールにて提出⇒電話にて来庁日を予約⇒必要書類を持参のうえ来庁相談
【相談票様式(エクセル:60KB)】
※提出先のメールアドレスは「相談票様式」内に記載しています。
※必要な書類の提出がすべて完了した時点で「相談受付完了」となります。書類の不足や記載内容の不備等があれば、受付完了と認められませんのでご注意ください。相談受付期間中に「相談受付完了」と認められた整備計画のみ、審査部会に向けた協議を進めることができます。お早めのご相談をお願いします。
施設整備のおおまかな流れ
整備工事の前年度
- 2月中旬から6月末 整備計画相談受付
⇓ - 7月上旬 【府→法人】協議書類の提出依頼(7月下旬提出期限)
⇓ - 8月上旬 【府→法人】審査書類の提出依頼(8月下旬提出期限)
⇓ - 10月上旬から中旬頃 大阪府審査部会
※審査により、府の予算の範囲内で、国への協議対象となる整備計画を決定します。
なお、府の予算が限られているため、審査の結果、補助対象外となる、
または、採択されたとしても申請額のうち一部分のみを補助するという可能性がありますので、ご承知おきください。
審査部会の概要、審査基準等をご確認ください。 - ⇓
- 3月中旬頃 【府→法人】審査結果を通知
⇓ - 3月下旬頃 【府→国】協議書類を提出
整備工事を行う年度
- 6月から7月頃(予定) 【国→府→法人】内示通知
※国へ協議した整備計画のすべてが採択されるとは限りませんので、ご承知おきください。
※整備事業にかかる工事等の入札公告・契約・着工は内示通知以降に可能となります。内示通知前に着手された場合は、
補助対象外となります。
※補助事業者が発注する整備工事の工事業者については、補助事業者が実施する一般競争入札の手続きを経て決定いただきます。
入札手続きにおおむね3か月程度の期間を要しますので、5か月から6か月程度で施工が可能な工事規模で計画してください。
⇓ - 2月末までに工事完了
※補助金交付の手続きに大阪府完了検査等の必要な手続きがありますので、必ず2月末までに工事を完了させてください。
工事が完了できなかった場合は、補助金は交付できません。 - 3月末までに大阪府より補助金の交付
3.障がい者支援施設関係通知
- 社会福祉施設等施設整備費における大規模修繕等の取扱いについて(令和6年9月13日改正)(PDF:120KB)
- 社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備等の取扱いについて(令和5年7月26日改正)(PDF:97KB)
- 社会福祉施設等施設整備費における介護用リフト等特殊附帯工事の取扱いについて(令和6年9月13日改正)(PDF:105KB)
- 生産設備の近代化整備にかかる国庫補助の取扱いについて(令和6年9月13日改正)(PDF:80KB)
- 社会福祉施設等施設整備費における生産設備等整備費の取扱いについて(令和6年9月13日改正)(PDF:75KB)
- 老朽民間社会福祉施設の整備について(令和5年7月26日改正)(PDF:391KB)
- 社会福祉施設等施設整備費における在宅障害者向け避難スペース整備の取扱いについて(令和5年7月18日改正)(PDF:213KB)
- 地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備について(令和5年7月26日改正)(PDF:121KB)
- 社会福祉施設等施設整備費における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の取扱いについて(令和6年9月13日改正)(PDF:189KB)
- 社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成19年2月15日改正)(PDF:54KB)
- 障害者支援施設等における防犯対策等の強化に係る整備について(平成31年2月7日改正)(PDF:99KB)
4.障がい児支援施設関係通知
- 次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて(令和5年12月19日改正)(PDF:99KB)
- 次世代育成支援対策施設整備交付金におけるスプリンクラー設備等の取扱いについて(令和5年8月22日通知)(PDF:78KB)
- 次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊付帯工事の取扱いについて(令和5年12月19日改正)(PDF:129KB)
- 次世代育成支援対策施設整備交付金における生産設備等整備費の取扱いについて(令和5年12月19日改正)(PDF:102KB)
- 老朽民間児童福祉施設等の整備について(令和5年8月22日通知)(PDF:299KB)
- 次世代育成支援対策施設整備交付金における在宅障害児向け避難スペース整備の取扱いについて(令和5年8月22日通知)(PDF:99KB)
- 地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備について(令和5年8月22日通知)(PDF:118KB)
- 次世代育成支援対策施設整備交付金における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の取扱いについて(令和5年12月19日改正)(PDF:90KB)
- 次世代育成支援対策施設整備交付金における都市部特例割増単価の取扱いについて(令和5年8月22日通知)(PDF:48KB)
- 児童福祉施設等における防犯対策強化に係る整備について(令和5年8月22日通知)(PDF:56KB)
- 次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る交付金の算定方法の取扱いについて(令和6年9月2日改正)(PDF:123KB)
5.多機能型(障がい者サービスと障がい児サービスを併設する)事業所の整備に係る補助金の算定方法について
多機能型事業所の交付額の算定方法について(令和5年8月22日通知)(PDF:110KB)
お問い合わせ先
生活基盤推進課 整備グループ
電話番号 (代表)06-6941-0351 (内線)2450
FAX番号 06-6944-6674