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障がい福祉サービス等情報公表制度
新たに情報公表システムに登録する事業所・サービスがある場合やメールアドレスを変更したい場合は下記「4.登録について」より【★基本情報登録依頼書】を提出してください。
対象事業所について
大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市に所在する事業所の方へ
政令市・中核市の事業所登録等情報公表システムに関する業務は各市で行っています。お問い合わせは各市の担当課へご連絡お願いします。
(大阪府にご連絡いただいても対応できません)
政令市
所管課 | 電話番号 | |
---|---|---|
大阪市 |
福祉局障がい者施策部運営指導課 | 06-6241-6520 |
堺市 | 健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス課事業者係 | 072-228-7510 |
※中核市は権限移譲について(障害児支援)のページへ ※事業所検索などの利用者の方は障がい福祉サービス等情報公表制度(サービスを利用したい方へ)のページをご覧ください。
障がい福祉サービス等情報公表制度について
平成30年4月から、「障がい福祉サービス等情報公表制度」が始まりました。
この制度において、事業者には、都道府県等に障がい福祉サービス等情報を報告する法的な義務が課せられました。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3、児童福祉法第33条の18)
つきましては、情報公表システムからID・パスワードが発行され次第、速やかに入力作業を完了してください。
- 平成30年4月までに指定を受けた事業所について⇒ID/パスワード記載のメールは平成30年5月8日に送信済みです。
- 平成30年5月以降に指定を受けた事業所について⇒ID/パスワード記載のメールは指定後に順次、送信※(指定後1ヵ月以内)。
新たに登録する場合・メールアドレスを変更する場合➡下記「4.登録について」を参照してください。
1.制度の根拠について
制度概要
障がい福祉サービス等を提供する事業者の数が大幅に増加する中で、サービスを利用する障がい者・障がい児等が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるように、事業者が提供する障がい福祉サービスの内容等を公表することにより、質の高いサービスの提供を促進するものです。
- 令和6年度障がい福祉サービス等情報公表制度における事業者情報の報告に関する実施要綱(ワード:32KB)
- 「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」の一部改正について(平成31年3月26日厚生労働省通知)(PDF:41KB)
- 障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(平成31年3月26日 厚生労働省通知)(PDF:285KB)
- 別添1・別添2・別紙(障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項について)(PDF:238KB)
- 新旧対照表(PDF:99KB)
参考:改正前
- 情報公表制度運用通知(厚生労働省通知 障障発0423第1号)(PDF:416KB)
- 障害福祉サービス等情報公表制度の施行について【通知の主なポイント】(PDF:250KB)
- 障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内(PDF:1,076KB)
2.事業所情報の入力について
メールが届き次第、記載されているID・パスワードでシステムにログイン(外部サイトへリンク)し、事業所の詳細情報の入力をしてください。
- 手順1.システムにログイン後、画面上部にある「事業所情報の照会・編集を行う」メニューをクリック。
- 手順2.検索条件を入力後、検索ボタンをクリックし、事業所・施設を検索。
- 手順3.検索結果から詳細情報を入力する事業所・施設名称のリンクをクリック。
- 手順4.「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各タブにて詳細情報の入力を実施。
- 手順5.すべてのタブの入力完了後、「承認者へ申請する」のタブより入力内容の承認申請を実施。
▼障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(外部サイトへリンク)
本システムに関するお知らせや操作説明書(マニュアル)があります。
具体的な操作方法、登録事項については、情報公表システムに掲載されている登録マニュアルを参照してください。
3.ID/パスワードが不明な場合
大阪市・堺市・各中核市以外に所在する事業所の方は、大阪府福祉部障がい福祉室 生活基盤推進課(ページ最下部)までご連絡ください。
4.登録について
事業者(法人)情報といった基本情報の登録がされていない場合、事業者がシステム上で詳細情報を入力することができません。
事業者がシステム上で詳細情報を入力するためには、下記の基本情報登録依頼書を下記(1)(2)(3)のいずれかの方法にて大阪府に提出する必要があります。(登録済みのメールアドレスを変更する場合も同様です。)
大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市に所在する事業所の方へ
政令市・中核市の事業所登録等情報公表システムに関する業務は各市で行っています。お問い合わせは各市の担当課へご連絡お願いします。
(大阪府にご連絡いただいても対応できません)
- (1)指定専用アドレス:shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp←可能な限り、メールにて登録依頼をお願い致します。
- (2)FAX:06-6944-6674
情報公表システムの【新規登録・登録済みメールアドレスの変更】手順はこちら↓
- 手順1 上記「★ 基本情報登録依頼書」を作成する。
- 手順2 作成した基本情報登録依頼書を上記(1)のメールアドレス宛てにメール送信する。
- 手順3 大阪府が基本情報登録依頼書を基に、登録を変更すると、情報公表システムよりメールが届きます。(登録・変更完了)
※上記の宛名は「大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導G 情報公表担当」あてとしてください。
※ID・パスワードはひとつの事業者(法人)にひとつです。
複数の事業所の指定を受けている事業者(法人)もひとつです。
※大阪府が「事業所の基本情報」を登録すると、情報公表システム(wam net)から「ID・パスワードを記載したメール」が自動送信されます。
問い合わせ先
可能な限り、メールにてお問い合わせいただきますよう、ご協力をお願いします。(メールアドレスは上記4(1)を参照)
大阪市・堺市・各中核市以外に所在する事業所の方の問い合わせ先
大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課
電話:06-6941-0351(内線2461)
※電話受付時間は、平日(祝日除く)の9時30分から12時、13時から16時です。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市に所在する事業所の方へ
政令市・中核市の事業所登録等情報公表システムに関する業務は各市で行っています。お問い合わせは各市の担当課へご連絡お願いします。
(大阪府にご連絡いただいても対応できません)