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更新日:2025年2月6日

ページID:23477

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自己評価結果等の公表及び大阪府への届出について

指定通所基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)の改正により、放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、保育所等訪問支援については令和6年4月からおおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。

また、平成30年度報酬改定により、自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について都道府県に届出がない場合、適用されます。(平成31年4月以降、保育所等訪問支援については令和7年4月以降)

令和6年度の自己評価結果等の公表方法及び公表内容について届出がない場合、令和7年6月分の報酬から解消されるに至った月まで減算とし、運営指導の対象とします。

つきましては、自己評価結果等の公表について、下記により大阪府への届出をお願いします。

注意! 「障害福祉サービス等情報公表制度」とは別制度ですので、ご注意ください。

大阪府通知「児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援事業における自己評価結果等の公表及び大阪府への届出について」(ワード:509KB)

大阪府への届出について

  1. 届出を要する支援 児童発達支援(旧指定医療型児童発達支援事業所及び旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障がい児に対し行う児童発達支援を除く)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、共生型障がい児通所支援、基準該当通所支援
  2. 対象事業所 令和6年4月1日以前に指定を受けた事業所(令和6年4月1日指定も含む
  3. 評価期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(令和6年度1年間の評価を行う
  4. 届出書類
    • (1)自己評価結果等の公表にかかる届出書(エクセル:17KB) 事業所ごとに作成し、提出してください。
    • (2)公表している「自己評価表」及び「保護者評価表」サービスごとの評価表を添付してください。
    •  尚、保育所等訪問支援については「訪問先事業所」の評価表も添付してください。
  5. 届出期間 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月9日(金曜日)
  6. 届出方法 郵送にてご提出ください。
    ≪あて先≫ 郵便番号540-8570(住所記載不要)
    大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
    ※他の届出等と同封しないでください。
    ※返信用封筒は不要です。(返信はしません。)
    ※封筒やレターパックに「自己評価結果等書類在中」と記載してください。
    ※政令市・中核市に所在する事業所の提出方法については各市にご確認ください。

(参考)自己評価等の実施と公表方法

≪実施・評価方法≫ 

障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて


(事業所で加除修正を行っても構いません)

参考様式(エクセル版)

≪公表時期≫ おおむね1年に1回以上

≪公表方法≫ インターネットの利用(自社ホームページへの掲載等)のほか、会報に掲載し保護者等に配布、事業所の見やすい場所に掲示等の方法も可とします。

(参考)自己評価結果等未実施減算について

≪対象となる支援≫ 児童発達支援(旧指定医療型児童発達支援事業所及び旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障がい児に対し行う児童発達支援を除く)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、共生型障がい児通所支援、基準該当通所支援

≪算定される単位数≫ 所定単位数の100分の85
※所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とする。

≪減算対象≫ 自己評価結果等の公表方法、公表内容を都道府県に届出されていない場合に減算

≪適用期間及び適用範囲≫
都道府県に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算を適用
 

※新設の事業所については、指定日から1年間は減算を適用しません。(大阪府所管事業所に限る)

≪問い合わせ先≫ 大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ

Tel 06-6941-0351 内線2482、2462

【受付時間は平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分】

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