ここから本文です。
自己評価結果等の公表及び大阪府への届出について
指定通所基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)の改正により、放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。
また、平成30年度報酬改定により、自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について都道府県に届出がない場合、適用されます。(平成31年4月以降)
令和5年度の自己評価結果等の公表方法及び公表内容について届出がない場合、令和6年6月分の報酬から解消されるに至った月まで減算とし、実地指導の対象とします。
つきましては、自己評価結果等の公表について、下記により大阪府への届出をお願いします。
注意! 「障害福祉サービス等情報公表制度」とは別制度ですので、ご注意ください。
大阪府通知「児童発達支援及び放課後等デイサービス事業における自己評価結果等の公表及び大阪府への届出について」(ワード:38KB)
大阪府への届出について
- 届出を要する支援 児童発達支援、放課後等デイサービス(共生型、基準該当を含む。医療型児童発達支援は対象外。)
(大阪府所管事業所に限る) - 対象事業所 令和5年4月1日以前に指定を受けた事業所(令和5年4月1日指定も含む)
- 評価期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日(令和5年度1年間の評価を行う)
- 届出書類
- (1)自己評価結果等の公表にかかる届出書(エクセル:16KB) ※事業所ごとに作成し、提出してください。
- (2)公表している「自己評価表」及び「保護者評価表」 ※サービスごとの評価表を添付してください。
- 届出期間 令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月10日(金曜日)
- 届出方法 郵送にてご提出ください。
≪あて先≫ 郵便番号540-8570(住所記載不要)
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
※他の届出等と同封しないでください。
※返信用封筒は不要です。(返信はしません。)
※封筒やレターパックに「自己評価結果等書類在中」と記載してください。
※政令市・中核市に所在する事業所の提出方法については各市にご確認ください。
(参考)自己評価等の実施と公表方法
≪実施方法≫ 「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」を参照してください。
各ガイドライン「別添」に自己評価の流れや評価表のひな形等が示されています。
≪評価表≫ 「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」別添の自己評価表及び保護者向け評価表を基本としてください。
(事業所で加除修正を行っても構いません)
参考様式(エクセル版)
- 児童発達支援 事業所向け自己評価表(エクセル:17KB) 自己評価(公表用)(エクセル:19KB)
保護者向け評価表(エクセル:15KB) 保護者評価(公表用)(エクセル:17KB) - 放課後等デイサービス 事業所向け自己評価表(エクセル:17KB) 自己評価(公表用)(エクセル:19KB)
保護者向け評価表(エクセル:15KB) 保護者評価(公表用)(エクセル:16KB)
≪公表時期≫ おおむね1年に1回以上
≪公表方法≫ インターネットの利用(自社ホームページへの掲載等)のほか、会報に掲載し保護者等に配布、事業所の見やすい場所に掲示等の方法も可とします。
(参考)自己評価結果等未実施減算について
≪対象となる支援≫ 児童発達支援、放課後等デイサービス(共生型、基準該当含む)
≪算定される単位数≫ 所定単位数の100分の85
※所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とする。
≪減算対象≫ 自己評価結果等の公表方法、公表内容を都道府県に届出されていない場合に減算
≪適用期間及び適用範囲≫
都道府県に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算を適用
ただし、平成31年3月31日までの間は減算を適用しない。
※平成31年4月以降に新設の事業所については、指定日から1年間は減算を適用しません。
≪問い合わせ先≫ 大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
Tel 06-6941-0351 内線2482、2462
【受付時間は平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分】