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送迎用バス・自動車への置き去り防止のための安全装置の設置等について
日頃は、障がい児通所支援事業の適切な運営に御協力いただきありがとうございます。
令和4年9月に静岡県牧之原市で発生した、認定こども園における送迎用バスにおける置き去り死亡事故を受け、これまで、国、大阪府においては各種対策を実施してきたところです。その一環として、送迎用自動車への安全装置の設置が、令和5年4月1日より義務付けられました。(令和6年3月末まで、代替措置を講ずることで差し支えないとする経過措置あり。ただ、可能な限り令和5年6月末までの設置を推奨。)
しかしながら、先日、こども家庭庁が全国の自治体に対し安全装置の装備状況の調査を実施した結果、約45%の送迎用バスが6月末までに当該装置を装備する目途がたっていないことが判明しました。
あらためて、下記の事項に留意いただき、こどもの安全の確保に向けた今一度の確認と可能な限り早急の設置をお願いします。
- これから車内置き去りによる熱中症等のリスクがさらに上昇することや、取付け事業者が繁忙期に入ることを考慮し、こどもの安全を第一に考え、極力早く装備を進めること。(取付け事業者との作業時間の調整が困難である場合、こどもの安全を考え、平日にこだわらず、休日に作業することも検討すること。)
- こども家庭庁のHPにおいて、国土交通省において策定された「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリストを公開しており、また、各装置メーカーのHPにおいて、納品状況、取付けまでにかかる期間の明示を依頼しているので、早期の取付けに向け参考にすること。
なお、空きのある取付け事業者を探したい場合には、ディーラー、自動車整備工場、下記の事業者一覧等を参照すること。 - やむを得ず安全装置が装備できていない間も、運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるとともに、車体後方にこどもの所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなどの代替措置を徹底すること。
- こどもの安全に関する情報を保護者等に積極的に提供するという観点から、自分の施設における安全装置の装備予定や代替措置の実施状況等の情報を、保護者に情報提供することを検討すること。
- 安全装置はあくまで、ヒューマンエラーを補完するものであり、安全装置の装備の有無に関わらず、こどもの乗り降りの際、職員による点呼やこどもの顔を目視する等の方法により、置き去りを防ぐための所在確認を確実に実施すること。
- 国土交通省が策定した安全装置のガイドラインに適合しているものであれば、令和4年9月5日以降に設置された安全装置は補助対象となるので、早期に装備を進めること。
参考資料・公表資料等
- 【事務連絡】送迎用バスに対する安全装置の装備状況の調査結果及び装備促進について(PDF:1,016KB)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(PDF:144KB)
- 「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」の策定について(PDF:1,132KB)
- 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(PDF:619KB)
- 送迎用バスに対する安全装置の装備状況の調査結果(外部サイトへリンク)
- 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて(外部サイトへリンク)
- 事業者一覧(外部サイトへリンク)
問い合わせ先
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
電話:06-6941-0351 (内線:2462、2482、6696)