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更新日:2024年12月12日

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自立支援医療(育成・更生)医療機関指定

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る育成医療・更生医療の取扱いについて

厚生労働省より事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

被災により受給者証が提示できない場合の取扱いについて

自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとします。
また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとします。

その他の詳細については、事務連絡をご覧ください。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療)に関する説明会について

新たに指定を受けられた医療機関を対象に、例年、制度の内容等について説明会を開催しております。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第63条による)

YouTube及び説明会資料のホームページでの公開による開催とさせていただきます。
受講完了後は、下記提出先まで受講完了した旨をご送付ください。

YouTube配信について

下記URLよりご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。

説明会資料

<参考資料>(病院・診療所および薬局・訪問看護ステーション共通)

受講完了提出先

説明会の受講が完了しましたら、
メール chiikiserviceshien-g@gbox.pref.osaka.lg.jpまでお知らせください。

メール標題に「(医療機関等の名称を記入)指定自立支援医療機関への説明会受講完了届」と記入し、メール本文に医療機関等の名称と、「受講完了」と記入して送付してください。

自立支援医療(更生医療)の概要

更生医療とは

18歳以上の身体障がい者の障がいを軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善することを目的として行われる医療です。
対象となる人は18歳以上で身体障がい者手帳を所持しており、手術等の治療により、日常生活能力、職業能力を回復・改善する可能性の認められる方です。
(18歳未満の方は、育成医療の対象になります)

助成の内容

原則、自己負担が1割負担となります。また、所得に応じた負担上限額が設定されます。

一定所得以下 生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯1 負担上限月額
2,500円
市町村民税非課税世帯2 負担上限月額
5,000円
中間的な所得 市町村民税(所得割)
3万3千円未満
(中間所得層1)
負担上限月額は
医療保険の
自己負担限度額
重度かつ継続に該当する場合
負担上限月額 5,000円
市町村民税(所得割)
3万3千円以上
23万5千円未満
(中間所得層2)
重度かつ継続に該当する場合
負担上限月額 10,000円
一定所得以上 市町村民税(所得割)
23万5千円以上
対象外 重度かつ継続に該当する場合
負担上限月額 20,000円
  • 「重度かつ継続」の対象範囲とは
    • (1)心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいを有する者
    • (2)医療保険多数該当の場合
  • 「市町村民税非課税世帯1」とは
    患者の属する「世帯」が市町村民税非課税であって、患者の保護者それぞれについて、(1)から(3)の合計額が80万円以下である場合で、かつ、生活保護受給世帯でない場合であるものをいいます。
    • (1)地方税法上の合計所得金額
    • (2)障がい年金等(障がい基礎年金、障がい厚生年金、障がい共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金)
    • (3)別児童扶養手当等(特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当)
  • 「市町村民税非課税世帯2」とは
    患者の属する「世帯」が市町村民税非課税であって、かつ「生活保護受給世帯」及び「市町村民税非課税世帯1」でない場合であるものをいいます。
  • 自立支援医療にかかる「世帯」について
    「世帯」の単位については、同じ健康保険に加入している家族によって範囲を設定します。
    健康保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世帯」として取扱います。
    詳細(PDF:21KB) 詳細(エクセル:42KB)
  • 更生医療の助成手続きの詳細については、下記一覧よりお住まいの市町村の自立支援医療(更生医療)担当課にお問い合わせください。
    市町村自立支援医療(更生医療)担当課一覧(PDF:71KB)
  • 自立支援医療(更生医療)の予算

指定自立支援医療機関(更生医療(育成医療を含む))の手続き

指定申請について

自立支援医療を取り扱うためには、指定申請が必要です。
指定自立支援医療機関(更生医療(育成医療を含む))指定要領および申請書等様式」から新規申請書をダウンロードして、記入上の注意を参考に必要事項を記入のうえ、下記住所まで郵送によりご提出ください。

政令市・中核市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市(PDF:33KB))にそれぞれ開院・開設されている場合は、大阪府ではなく、それぞれの市に申請していただくことになります。

自立支援医療(精神通院医療)の指定申請は、大阪府こころの健康総合センター(電話06-6691-3749)へご提出ください。

大阪府で申請書受理してからの新規の指定日は下記のとおりです。

申請書受理日

指定日

1日から15日まで

翌月の1日

16日から月末まで

翌々月の1日

指定内容に変更があった場合の手続きについて

指定内容に変更があったときは、変更届出書の提出が必要です「指定自立支援医療機関(更生医療(育成医療を含む))指定要領および申請書等様式」から「内容変更届出書」をダウンロードして、記入上の注意を参考に必要事項を記入のうえ、下記住所まで郵送によりご提出ください。

医療機関において「担当しようとする医療の種類」を変更する場合は、【新規申請書】(様式第11号)により申請してください。
【辞退・廃止届】を「指定自立支援医療機関(更生医療(育成医療を含む))指定要領および申請書等様式」からダウンロードして、必要事項を記入のうえ、下記住所まで郵送もしくはご持参ください。

申請先

〒540-8570(住所記載不要)
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府福祉部 地域生活支援課 地域サービス支援グループ

電話番号 06-6944-6652 FAX番号 06-6944-2237

  • 大阪府では、当課に到達した申請書等は厳密に管理しています。
  • お送りいただく申請書には、個人情報が含まれている場合もあることから、簡易書留による提出を推奨します。
  • なお、書類受付の証明が必要な場合は、切手を貼った返送用封筒と申請書コピーを同封していただければ、申請書コピーに収受印を押印して返送させていただきます。

指定自立支援医療機関(更生医療(育成医療を含む))指定要領および申請書等様式

【指定要領・記入上の注意】 

新規申請書

Word版の様式は絶対に変えないでください。

誓約書(ワード:39KB)提出してください。
(平成30年10月1日より、「役員名簿」の提出は不要となりました。)

内容変更届出書

Word版の様式は絶対に変えないでください。

開設者及び代表者の変更があった場合は、誓約書(ワード:39KB)提出してください。
(平成30年10月1日より、「役員名簿」の提出は不要となりました。)

辞退・廃止届

Word版の様式は絶対に変えないでください。

更新申請書

Word版の様式は絶対に変えないで下さい。

誓約書(ワード:39KB)提出してください。
(平成30年10月1日より、「役員名簿」の提出は不要となりました。)

指定更新申請書について

  • 指定更新の手続きについては、あらかじめ更新期限前に大阪府より通知と申請書等の必要書類を送付させていただきます。
  • 更新は、「育成医療・更生医療」と「精神通院医療」の両方の指定を受けられている場合でも、申請を分けずに、ひとつの申請書で手続きが可能です(病院・診療所は除く)。
  • なお、「育成医療・更生医療」と「精神通院医療」のそれぞれの指定日が異なる場合の指定更新については、「育成医療・更生医療」又は「精神通院医療」のいずれか期限が早い方の期日をもって更新します。その際、指定の有効期間は更新日から6年間となりますのでご留意ください。

郵送先

〒540-8570(住所記載不要)
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府福祉部 地域生活支援課 地域サービス支援グループ

電話番号 06-6944-6652 FAX番号 06-6944-2237

指定自立支援医療機関一覧

政令市・中核市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)を除く

関係法令等

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(外部サイトへリンク)

関係リンク先

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

厚生労働省より事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

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